【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人藤本信吉の上告趣意について。 しかし、原判決が所論の判示事実に適用した食糧管理法施行規則二一条(昭和二 三年四
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人藤本信吉の上告趣意について。 しかし、原判決が所論の判示事実に適用した食糧管理法施行規則二一条(昭和二三年四月一七日農林省令三四号による改正前の七条にあたる)は「食糧管理法第三条第一項、令第四条、令第七条又は令第九条の規定により売り渡すべき場合を除いて、米麦等の生産者……はその生産した米麦等…………を政府以外の者に売り渡してはならない。但し農林大臣の指定する場合又は特別の事情により都道府県知事の許可を受けた場合はこの限りでない」と明定しているのであるから、被告人等の判示所為は同条に違反し、従つて食糧管理法三一条によつて処罰を免れないことはいうまでもない。されば論旨第一点は、量刑不当の主張に帰する論旨第二点とともに、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて刑訴四一一条、三八六条一項三号に従い裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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