【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西尾盛三郎上告趣意について。 原判決挙示の証拠によれば、判示強盗未遂の事実を肯認することができる。論旨 は、「A
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人西尾盛三郎上告趣意について。 原判決挙示の証拠によれば、判示強盗未遂の事実を肯認することができる。論旨は、「Aの妻Bに対しつくりごとを云つて金銭を得ようとした」判示事実を捉えて、この行為は詐欺で刑法第二四六条に該当するから、強盗罪の外に詐欺罪の規定を適用すべき旨を主張するのであるが、本件においては詐欺罪乃至詐欺事実は起訴されていない。そして、詐欺罪と強盗罪とは起訴事実の同一性を欠くものであるから、本件強盗罪についての公訴提起の効力は詐欺罪には及ばない。従つて、論旨の「つくりごとを云つて金銭を得ようとした」判示事実の記載は単に本件強盗罪の犯行経過の一事情として添加されているに過ぎないものと解すべきである。それ故、原判決が詐欺未遂の適条を掲げていないのは、正当である。次に、論旨は、「一見拳銃の様に見える前記ライターを突き付け金を貸せと脅迫し」た判示事実を捉えて、この行為は脅迫で刑法第二二二条に該当するから、強盗罪の外に脅迫罪の規定を適用すべき旨を主張するのであるが、右脅迫は判示暴行と共に本件強盗罪の一手段として説示されたに過ぎないことは判文上明かである。すなわち、脅迫は強盗罪の中に吸収せられておるものと見るべきであつて、強盗罪の外に脅迫罪が独立して成立するものと解することはできない。従つて、本件においては、何れの点から見るも論旨の言うごとく刑法第五四条を適用すべき余地は存在しないのである。されば、論旨は理由がない。 被告人上告趣意について。 この上告趣意書は、提出期間経過後に作成せられ提出されたものであるから、別段判断を加えない。 - 1 -よつて刑訴第四四六条により主文の通り判決する。 この判決は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官下秀 提出期間経過後に作成せられ提出されたものであるから、別段判断を加えない。 - 1 -よつて刑訴第四四六条により主文の通り判決する。 この判決は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官下秀雄関与昭和二三年七月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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