主文 原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1請求 被告は,Aに対し14万7870円,Bに対し10万1640円,Cに対し66万2641円,Dに対し88万2824円,及びEに対し101万1100円並びにこれらに対する訴状送達の日である平成19年6月14日から支払済みまで年5分の割合による各金員の支払を請求せよ。 被告は,東村山市の非常勤嘱託職員に対し,退職手当(離職報償金)を支払ってはならない。 第2事案の概要本件は,東村山市の住民である原告らが,同市がその嘱託職員であるA,B,C,D及びE(以下,同5人を総称して「本件嘱託職員ら」という。)の離職に当たって支給した退職手当(離職報償金)について,①本件嘱託職員らは,地方自治法203条1項にいう「非常勤の職員」に当たるところ,同法204条の2によれば,本件嘱託職員らに対して退職手当を支給することは許されないこと,②仮に本件嘱託職員らが同法204条1項にいう「常勤の職員」に該当するとしても,本件嘱託職員らに対する退職手当の支給は法令に基づかない無効なものであることなどを主張して,被告に対し,同法242条の2第1項4号に基づいて,本件嘱託職員らに対してそれぞれ支給した退職手当分の不当利得返還請求をするよう求めるとともに,同項1号に基づいて,嘱託職員に対 する退職手当の支給の差止めを求める事案である。 前提事実(争いのない事実及び該当箇所に併記した証拠等により容易に認められる事実)(1)当事者ア原告らは東村山市の住民であり,同市の市議会議員を務めている。 イ被告は東村山市の執行機関である。 (2)離職報償金の支給等(乙2ないし5)アAは,職名「保育福祉員」として,週28時間(月曜日から金曜日までは午 住民であり,同市の市議会議員を務めている。 イ被告は東村山市の執行機関である。 (2)離職報償金の支給等(乙2ないし5)アAは,職名「保育福祉員」として,週28時間(月曜日から金曜日までは午前7時から午後7時までの間の4時間,土曜日は午前7時から午後7時までの間の8時間)勤務の条件で東村山市の嘱託職員に任用されたものであり,8年間勤務した後,平成17年11月17日に離職し,同年12月16日,同市から離職報償金14万7870円の支給を受けた。(乙8)イBは,職名「心障学級補助員」として,週30時間(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後2時30分まで)勤務の条件で東村山市の嘱託職員に任用されたものであり,4年間勤務した後,平成18年3月31日に離職し,同年4月28日,同市から離職報償金10万1640円の支給を受けた。(乙9)ウCは,職名「公民館員」として,週22.5時間(木曜日及び金曜日並びに土曜日又は日曜日の午前8時30分から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までは休憩時間)勤務の条件で東村山市の嘱託職員に任用されたものであり,17年間勤務した後,平成18年3月31日に離職し, 同年4月28日,同市から離職報償金66万2641円の支給を受けた。 (乙10)エDは,職名「児童クラブ指導員」として,週30時間(月曜日から土曜日までの午後1時から午後6時まで)勤務の条件で東村山市の嘱託職員に任用されたものであり,17年間勤務した後,平成18年3月31日に離職し,同年4月28日,同市から離職報償金88万2824円の支給を受けた。(乙11)オEは,職名「心障学級補助員」として,週30時間(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後3時30分まで。ただし,正午から午後1時までは休憩時間)勤務の条件で東村山市の嘱 けた。(乙11)オEは,職名「心障学級補助員」として,週30時間(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後3時30分まで。ただし,正午から午後1時までは休憩時間)勤務の条件で東村山市の嘱託職員に任用されたものであり,22年間勤務した後,平成18年3月31日に離職し,同年4月28日,同市から離職報償金110万1100円の支給を受けた。(乙12)(3)住民監査請求等ア原告らは,東村山市監査委員に対し,平成19年3月7日,本件嘱託職員らに対して支給された退職手当(離職報償金)名目の合計289万6000円を東村山市に返還させること,同市の嘱託職員に対して,いかなる名目であっても退職手当を支給しないことなどを求めて住民監査請求をした(以下「本件監査請求」という。)ところ,同監査委員は,原告らに対し,同年4月27日付けで,本件監査請求を棄却する旨の監査結果を通知した。(甲1)イ原告らは,平成19年5月25日,本件訴えを提起した。(当裁判所に 顕著な事実) 争点 (1)本案前の争点本件監査請求のうち,Aに対して不当利得返還請求をするよう求める部分について,地方自治法242条2項ただし書所定の「正当な理由」があるか。 (2)本案の争点ア本件嘱託職員らを始めとする東村山市の嘱託職員は,地方自治法203条1項にいう「非常勤の職員」に当たるか,同法204条1項にいう「常勤の職員」に当たるか。 イ本件嘱託職員らを始めとする東村山市の嘱託職員に対する退職手当の支給は,いわゆる給与条例主義に反し違法であるか。 原告らの主張の概要(1)争点(1)(本案前の争点)について原告らは,平成19年2月に被告が「嘱託職員退職手当支給条例」の案を東村山市議会3月定例会に提案したことを受けて,原告Fにおいて,同年3月7日,同市議会政 (1)争点(1)(本案前の争点)について原告らは,平成19年2月に被告が「嘱託職員退職手当支給条例」の案を東村山市議会3月定例会に提案したことを受けて,原告Fにおいて,同年3月7日,同市議会政策総務委員会に付託された上記案について質疑した際に初めて嘱託職員に対して離職報償金(退職手当)が支給されていたことを知ったのであり,同日にされた本件監査請求については,同17年12月16日に離職報償金の支給を受けたAに係る部分につき,地方自治法242条2項ただし書所定の「正当な理由」がある。 (2)争点(2)(本案の争点)についてア争点(2)アについて そもそも東村山市の嘱託職員については単年度任用が原則とされているところ,本件嘱託職員らを始めとする同市の嘱託職員は,任期の定めがない常勤職員とは異なり,地方自治法203条1項にいう「非常勤の職員」に該当する。 退職手当は,地方自治法204条1項にいう「常勤の職員」に対して支給される手当であるところ(同条2項),同法203条1項の「非常勤の職員」に該当する東村山市の嘱託職員に対して退職手当を支給することはできない。 本件嘱託職員らに対して退職手当(離職報償金)を支給したことは同法204条の2に反して違法である。 イ争点(2)イについて仮に本件嘱託職員らを始めとする東村山市の嘱託職員が地方自治法204条1項にいう「常勤の職員」に該当するとしても,本件嘱託職員らを始めとする東村山市の嘱託職員に対する退職手当の支給は,いわゆる給与条例主義に反し違法である 被告の主張の概要(1)争点(1)(本案前の争点)について東村山市の嘱託職員に対して離職報償金が支給されることは,「非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」(昭和31年東村山市条例第12号。以下「報酬等条例」という。)及 案前の争点)について東村山市の嘱託職員に対して離職報償金が支給されることは,「非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」(昭和31年東村山市条例第12号。以下「報酬等条例」という。)及び「東村山市嘱託職員に関する規則」(平成4年東村山市規則第29号。以下「嘱託職員規則」という。)の規定上,明らかであり,東村山市における情報公開制度を利用したり,市 議会議員である原告らが委員会等での質疑及び調査等をしたりすれば,Aに対し,平成17年12月16日に離職報償金が支給されたことは容易に判明したはずであるから,それから約1年3箇月を経過した後にされた本件監査請求については,地方自治法242条2項ただし書所定の「正当な理由」はない。 (2)争点(2)(本案の争点)についてア争点(2)アについて東村山市における嘱託職員は,任期の定めがあり,任用期間が1年ごとに更新されることと勤務時間の上限が週30時間とされることなどを除けば常勤職員と同様の勤務をしており,その待遇に照らしても,地方自治法204条1項にいう「常勤の職員」に該当するか,これに準ずるものである。 したがって,本件嘱託職員らを始めとする東村山市の嘱託職員に対する退職手当(離職報償金)の支給は違法ではない。 イ争点(2)イについて本件嘱託職員らに対する離職報償金は,報酬等条例による委任を受けた嘱託職員規則に基づいて支給されたものであるが,仮にその条例上の根拠に疑問があるとしても,本件嘱託職員らに対する離職報償金の支給は,その後に制定及び施行された「東村山市嘱託職員退職手当支給条例」(平成19年東村山市条例第4号。以下「支給条例」という。)及び「東村山市嘱託職員退職手当支給条例の一部を改正する条例」(平成19年東村山市条例第22号。以下「改正条例」という。)が平成17 条例」(平成19年東村山市条例第4号。以下「支給条例」という。)及び「東村山市嘱託職員退職手当支給条例の一部を改正する条例」(平成19年東村山市条例第22号。以下「改正条例」という。)が平成17年4月1日から適 用されることと定められたことなどにより,条例に基づく適法な支給であることに争いがなくなったものである。 第3争点に対する判断 争点(1)について原告らが平成17年度において東村山市の嘱託職員に対し離職報償金が支給されたこと及びその合計額を具体的に知った日は,平成19年3月7日であると認められるところ(甲2),原告らは同日に本件監査請求をしており,他方において,同日よりも前にAに対して離職報償金が支給されたことが具体的に何らかの方法で公にされていたことをうかがわせる証拠がないことなどに照らすと,Aに対する離職報償金の支給が同17年12月16日にされたものであり,それから1年を経過した後に本件監査請求がされているものの,Aに係る部分については,地方自治法242条2項ただし書所定の「正当な理由」があるとして,これを適法な住民監査請求であると認めるのが相当である。 したがって,争点(1)に関する被告の主張には理由がない。 争点(2)について(1)証拠(該当箇所に併記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実等を認めることができる。 ア東村山市では,報酬等条例により,「嘱託職員及び再雇用職員」の報酬は,「職務の複雑性,困難性,及び責任の度に基づき,規則で定める額とする。」旨規定していたところ(報酬等条例1条及び別表第3),数次の改正を経た嘱託職員規則(以下,平成18年東村山市規則第16号による改正前の嘱託職員規則を「旧規則」,同改正後の嘱託職員規則を「16号 規則」,平成19年東村山市規則第24号による改正後の嘱託 の改正を経た嘱託職員規則(以下,平成18年東村山市規則第16号による改正前の嘱託職員規則を「旧規則」,同改正後の嘱託職員規則を「16号 規則」,平成19年東村山市規則第24号による改正後の嘱託職員規則を「24号規則」という。)のうち,①旧規則19条1項では,3年以上在職した嘱託職員が離職するときは,当該職員に対して報酬月額に一定の割合を乗じて得た額を離職報償金として支給する旨規定し,②16号規則では,旧規則19条を削除し,附則2項により,16号規則の施行日(平成18年3月31日)において3年以上在職した満63歳に達している嘱託職員が同日に離職するときは,報酬月額に一定の割合を乗じて得た額を離職報償金として支給する旨規定し,③24号規則では,附則3項により,3年以上在職した嘱託職員が同年4月1日から同19年3月30日までに離職したときは,報酬月額に一定の割合を乗じて得た額を離職報償金として支給する旨規定していた。(甲2,乙1ないし4)イ①Aについては,平成18年3月31日よりも前に離職した者であるため旧規則が適用され,②C,D及びEについては,同日に離職した満63歳に達している者であるため16号規則が適用され,③Bについては,同日に離職したが満63歳に達していない者であるため16号規則によれば離職報償金を支給できないことから便宜的に旧規則が適用されて,前提事実(2)のとおり,それぞれ離職報償金が支給された。 ウ東村山市では,3年以上在職した嘱託職員に対する退職手当(離職報償金)支給の根拠を明確にするため,平成19年3月23日,支給条例を制定し,支給条例は同年3月31日に施行された。 さらに,東村山市では,支給条例の施行日よりも前に離職した嘱託職員に対する退職手当支給の取扱いを明確にするため,平成19年10月17 日,改正条 を制定し,支給条例は同年3月31日に施行された。 さらに,東村山市では,支給条例の施行日よりも前に離職した嘱託職員に対する退職手当支給の取扱いを明確にするため,平成19年10月17 日,改正条例(同月23日施行)を制定し,支給条例が同17年4月1日から適用されると定められた結果,本件嘱託職員らについても退職手当の支給対象となることが明文化され,既に支給された「退職手当又は離職報償金」は,支給条例及び改正条例に基づく退職手当の内払いとみなす旨定められた(改正条例附則1項及び2項)。 (乙6,16)エ東村山市では,行財政改革の推進による常勤職員の定数削減と住民に対するサービス拡大の要請にこたえることを目的として,昭和50年から嘱託職員を任用しているところ,その職種は,国際交流員,事務員,宿日直業務員及び窓口案内員等,多岐に及ぶが,勤務時間が週30時間を上限としていること(なお,常勤職員の勤務時間は週40時間である。)を除けば,その業務内容は,常勤職員が行う業務と同様であるか代替可能なものばかりであり,それぞれ所属長の指示に従って業務を遂行しなければならない旨定められている。 このうち,①Aが在職していた「保育福祉員」は,保育サービスの充実に伴う延長保育等に携わるものとして保育士資格を有する者が任用され,東村山市保健福祉部児童課長等の指示に従って業務を遂行しなければならないものとされており,②B及びEが在職していた「心障学級補助員」は,特別支援教育の推進を図る目的で円滑な授業運営を行うために担当教員を補助する職務に当たる者として任用され,同市教育委員会学校長の指示に従って業務を遂行しなければならないものとされており,③Cが在職していた「公民館員」は,常勤職員の休日に当たる日などに常勤職員が行うべ き業務を遂行させる者として任用 市教育委員会学校長の指示に従って業務を遂行しなければならないものとされており,③Cが在職していた「公民館員」は,常勤職員の休日に当たる日などに常勤職員が行うべ き業務を遂行させる者として任用され,同市教育委員会教育部公民館長の指示に従って業務を遂行しなければならないものとされており,④Dが在職していた「児童クラブ指導員」は,共働き世帯や母子世帯の増加による児童の放課後対策として小学校低学年の放課後保育等に携わる者として任用され,同市保険福祉部児童課長等の指示に従って業務を遂行しなければならないものとされている職であるところ,これら嘱託職員の業務内容は常勤職員が行う業務と同様のものである。 (甲2,乙2ないし4,14)オ東村山市では,嘱託職員の報酬につき,常勤職員の主任職の給与の約8割に相当する月額としており,常勤職員の給与額が改定されたときは,嘱託職員の報酬額も改定される。なお,支給条例1条が,「この条例は,長期にわたり勤務した嘱託職員に退職後の生活を一時的に保障するため支給する退職手当に関し,必要な事項を定めることを目的とする。」と規定していることにかんがみると,嘱託職員の報酬は,いわゆる生活給としての性質を有するものと認めることができる。 また,東村山市では,嘱託職員が通勤のために交通機関を利用するときは,一般職の職員の例により運賃相当額を支給すること,正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた嘱託職員には,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの報酬額の100分の125を割増報酬として支給すること,毎年6月1日及び12月1日に在職する嘱託職員に対しては,当該月分の報酬月額に一定割合を加算した額を加算して支払うことができることなどが定められており,地方自治法204条1項にいう「常勤の職員」に 対し,「通勤手当」,「 在職する嘱託職員に対しては,当該月分の報酬月額に一定割合を加算した額を加算して支払うことができることなどが定められており,地方自治法204条1項にいう「常勤の職員」に 対し,「通勤手当」,「時間外勤務手当」及び「期末手当」が支給されること(同条2項)と同様の取扱いがされている。さらに,嘱託職員の休暇及び育児休業制度についても,常勤職員に準じる取扱いがされている。 なお,東村山市では,嘱託職員の任期は,任命の日から当該年度の3月31日までとする旨定められている(なお,定年による退職があることを除き,常勤職員には任期の定めがない。)が,年齢が63歳を超えた者を除き,その再任用を制限する旨の定めはなく,20年以上在職する嘱託職員も存在する(実際,C及びDが各17年間,Eが22年間,嘱託職員として在職したことは,前記前提事実(2)ウないしオのとおりである。)。 (甲2,乙2ないし4,14)(2)争点(2)アについて前記前提事実及び前記(1)の認定事実等に照らすと,確かに任期及び勤務時間の点において,東村山市の嘱託職員は常勤職員と異なる面があるものの,そもそも「非常勤の職員」に対して報酬の支給及び費用の弁償をする旨の規定(地方自治法203条1項及び3項)並びに「常勤の職員」に対して給料及び各種の手当の支給をする旨の規定(同法204条1項及び2項)は,共に同法第8章「給与その他の給付」における規定であるところ,同章における「非常勤の職員」と「常勤の職員」の区別に当たり,東村山市の嘱託職員の勤務の内容及び態様,嘱託職員の導入の経過及びその役割,並びに報酬の額の定め方その他の待遇等の取扱いなどの諸事情を総合的に考慮すれば,取り分け任用期間が更新され3年以上在職することとなった本件嘱託職員らを始めとする嘱託職員については,同法203条1項が「 に報酬の額の定め方その他の待遇等の取扱いなどの諸事情を総合的に考慮すれば,取り分け任用期間が更新され3年以上在職することとなった本件嘱託職員らを始めとする嘱託職員については,同法203条1項が「非常勤の職員」とし て具体的に掲げる「議会の議員,委員会の委員,非常勤の監査委員その他の委員,自治紛争処理委員,審査会,審議会及び調査会等の委員その他の構成員,専門委員,投票管理者,開票管理者,選挙長,投票立会人,開票立会人及び選挙立会人」に類する者というよりも,むしろ同法204条1項にいう「常勤の職員」に該当するものと認めることが相当である。 したがって,争点(2)アに関する原告らの主張には理由がない。 (3)争点(2)イについて前記前提事実及び前記(1)の認定事実等によれば,本件嘱託職員らに対しては,旧規則又は16号規則が適用されて離職報償金が支給されているところ,その取扱いについては,報酬等条例による規則に対する委任の範囲及び方法や,旧規則又は16号規則の適用等において,いわゆる給与条例主義(地方自治法204条3項及び204条の2並びに地方公務員法24条6項及び25条1項)の観点から違法と解される余地は存するものの,たとえその支給が違法なものであったとしても,改正条例が,平成17年4月1日にさかのぼって本件嘱託職員らに対する離職報償金と同様の退職手当を支給させ,既に支給された離職報償金を支給条例及び改正条例に基づく退職手当の内払いとみなすものとしていることからすれば,東村山市議会は,改正条例の制定によって,本件嘱託職員らに対する離職報償金(退職手当)の支給を是認し,これをさかのぼって適法なものとしたものと解するのが相当である(最高裁平成2年(行ツ)第96号同5年5月27日第一小法廷判決・裁判集民事169号87頁参照)。 したがっ (退職手当)の支給を是認し,これをさかのぼって適法なものとしたものと解するのが相当である(最高裁平成2年(行ツ)第96号同5年5月27日第一小法廷判決・裁判集民事169号87頁参照)。 したがって,本件嘱託職員らについて,離職報償金分の不当利得があると 認めることはできず,また,争点(2)イに関する原告らの主張には理由がない。 結論 以上のとおり,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第38部杉原則彦裁判長裁判官小田靖子裁判官島村典男裁判官
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