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昭和39(あ)1526 住居侵入、強盗殺人、同未遂

裁判所

昭和40年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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358 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人および弁護人竹原茂雄の各上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録に徴するに、被告人が本件犯行に際し、殺意をもつて被害者らを鉄棒で殴打したものであることは、これを肯認するに足り、原判決が本件の量刑として極刑を選択したことは、その犯情に照らしやむを得ないところであつて、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。その他、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官野木新一公判出席昭和四〇年六月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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