- 1 -平成23年12月26日判決言渡平成23年(ネ)第10038号損害賠償等請求控訴事件(原審東京地方裁判所平成22年(ワ)第18968号)口頭弁論終結日平成23年11月28日判決 控訴人(第1審原告) X訴訟代理人弁護士谷口隆良同青木亜也同眞木康州同細貝惟大同谷口優子同高橋暁子 被控訴人(第1審被告) 株式会社TBSテレビ 訴訟代理人弁護士岡崎洋同大橋正春同前田俊房同渡邊賢作同村尾治亮同新間祐一郎同木嶋望主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人(第1審原告)の負担とする。 - 2 -事実及び理由 第1 控訴人の請求 1 原判決を取り消す。 2 (主位的請求)(1) 被控訴人(第1審被告。 1審原告)の負担とする。 - 2 -事実及び理由 第1 控訴人の請求 1 原判決を取り消す。 2 (主位的請求)(1) 被控訴人(第1審被告。以下「被告」という。)は,控訴人(第1審原告。 以下「原告」という。)に対し,285万円及び内金260万円に対する平成21年6月28日から,内金25万円に対する平成22年6月9日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告は,被告の運営するホームページ(http://www.tbs.co.jp/)上に別紙謝罪文目録1記載の謝罪文を判決確定日の翌日から1か月間掲載せよ。 3 (予備的請求)(1) 被告は,原告に対し,285万円及び内金260万円に対する平成21年6月28日から,内金25万円に対する平成22年6月9日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告は,被告の運営するホームページ(http://www.tbs.co.jp/)上に別紙謝罪文目録2記載の謝罪文を判決確定日の翌日から1か月間掲載せよ。 第2 事案の概要,当事者の主張等 1 事案の概要略語については,原判決と同一のものを用いる。また,別紙1(本件折り図),別紙2(被告折り図)及び別紙3(対比表)については,原判決のものを引用する。 折り紙作家である原告は被告に対し,被告の制作に係るテレビドラマ「ぼくの妹」の番組ホームページ(「http://www.tbs.co.jp/bokunoimouto/news.html」。 本件ホームページ)に被告折り図(原判決の別紙2記載の「吹きゴマ」の折り図。 説明文を含む。)を掲載した被告の行為について,主位的に,被告折り図は,「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ -アクションおりがみ-」と題する原 折り図(原判決の別紙2記載の「吹きゴマ」の折り図。 説明文を含む。)を掲載した被告の行為について,主位的に,被告折り図は,「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ -アクションおりがみ-」と題する原告書籍に掲載された本件折り図(原判決の別紙1記載の「へんしんふきごま」の折り- 3 -図。説明文を含む。)を複製又は翻案したものであり,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲載行為は,原告の著作物である本件折り図について原告の有する著作権(複製権ないし翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害及び著作権人格権侵害の不法行為による損害賠償として285万円及び遅延損害金の支払と著作権法115条に基づき被告の運営するホームページに別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め,予備的に,仮に被告の上記行為が著作権侵害及び著作権人格権侵害に当たらないとしても,原告の有する法的保護に値する利益の侵害に当たる旨主張し,上記利益の侵害の不法行為による同額の損害賠償及び遅延損害金の支払と民法723条に基づき上記ホームページに別紙謝罪文目録2記載の謝罪文の掲載を求めた。 原判決は,本件折り図の著作物性を認めたが,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴部分を直接感得することができないとして,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲載行為は,原告の複製権ないし翻案権及び公衆送信権のいずれの侵害にも当たらない,同一性保持権及び氏名表示権のいずれの侵害にも当たらないと判断し,原告の主位的請求は理由がないとした。また,被告の一連の行為が原告の法的保護に値する利益を侵害する違法なものとして不法行為を構成するとは認められないとして,原告の予備的請求も理由がないとした。 原告は,これを不服 理由がないとした。また,被告の一連の行為が原告の法的保護に値する利益を侵害する違法なものとして不法行為を構成するとは認められないとして,原告の予備的請求も理由がないとした。 原告は,これを不服として,控訴の趣旨記載の判決を求めた。 2 原審における当事者の主張等争いのない事実等,争点及び争点に対する当事者の主張は,原判決3頁7行目から21頁6行目のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における当事者の補足的主張(1) 争点1(著作権侵害の有無)についてア原告の主張(ア) 「へんしんふきごま」の「折り方」は,事実ないしアイデアではなく,著作権の保護の対象となる「表現したもの」である。 - 4 -すなわち,本件折り図に示される一折り一折りの形状は,一枚の折り紙をどのように形作っていくかという折り工程を表現したものであり,創作折り紙作家である原告が,その思想・感情を具体的に表現したものであって,事実ないしアイデアではない。仮に,創作折り紙作品の「折り方」がアイデアであって,本件折り図の一折り一折りの形状自体は表現に当たらないとしても,「へんしんふきごま」あるいは「吹きゴマ」の「折り方」を表現するに当たっては,選択の幅がある。本件折り図と被告折り図とは,些末な点を除いて殆ど同じであり,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴を直接感得することができる。 (イ) また,「へんしんふきごま」の「折り方」についての表現方法も,本質的部分である。 すなわち,32の折り工程を,「10個の図面(説明図)を用いた構成とすること」自体はアイデアの範疇に属するとしても,どの折り工程を選択し,一連の折り図として表すか,どこからどこまでの折り工程を一つの手順にまとめるか,何個の説明図を用いて説明するかなどは,アイデアではな と」自体はアイデアの範疇に属するとしても,どの折り工程を選択し,一連の折り図として表すか,どこからどこまでの折り工程を一つの手順にまとめるか,何個の説明図を用いて説明するかなどは,アイデアではなく,表現そのものであり,選択の幅がある。本件折り図と被告折り図を比較すると,各折り工程を1ないし10の手順にまとめて表現している点を含めて,折り図全体を見れば,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴を感得することができる。 (ウ) したがって,被告のした被告折り図の作成行為は,本件折り図の複製行為ないし翻案行為というべきである。 イ被告の反論(ア) 原告は,「へんしんふきごま」の「折り方」は,事実ないしアイデアではなく,「表現したもの」であると主張する。 しかし,原告の主張は「折り方」と「折り図」を混同するもので,失当である。 (イ) 原告は,「へんしんふきごま」の「折り方」についての表現方法も,表現の本質的部分であると主張する。 しかし,原告のこの点の主張も失当である。 - 5 -被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴を直接感得することはできない。 また,原告は,「へんしんふきごま」の折り工程の表記方法は選択の幅があると主張する。しかし,一つの説明図にいくつの折り工程(手順)を載せるかという構成や観念はアイデアであり,創作的な表現とはいえない。決まった一連の手順がある折り紙の折り方について,A4の大きさで,わかりやすい折り図を作成しようとすれば,一つ一つの説明図で説明できる折り工程(手順)の数には一定の限度があり,その表現方法はおのずと限定される。本件折り図と被告折り図は,アイデアやありふれた表現に過ぎない部分が類似しているとしても,創作的な表現といえる箇所についての類似点はない。 (2) 争点2(著作者人格権 方法はおのずと限定される。本件折り図と被告折り図は,アイデアやありふれた表現に過ぎない部分が類似しているとしても,創作的な表現といえる箇所についての類似点はない。 (2) 争点2(著作者人格権侵害の有無)についてア原告の主張上記(1)アのとおり,「へんしんふきごま」の「折り方」は,アイデアではなく,表現の本質的部分であり,「へんしんふきごま」の「折り方」をどのように表現するかも,表現の本質的部分である。折り図全体を見れば,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴を感得することができる。 したがって,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲載行為は,原告が保有する本件折り図についての同一性保持権及び氏名表示権を侵害する。 イ被告の反論上記(1)イと同様,原告の主張は失当である。 (3) 争点5(法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為の成否等)について(予備的請求関係)ア原告の主張(ア) 「へんしんふきごま」という折り紙作品は,原告が独自に創作した著作物であり,原告の許諾なくこれをテレビで放映することは,公衆送信権の侵害に当たり,不法行為が成立する。 (イ) 被告が,原告の本件折り図を無断で改変し,原告から許諾を得ることなく自- 6 -身のホームページに掲載し,原告がこれに気付いて被告に平成21年7月2日に抗議したにもかかわらず,相当期間経過後である同月7日まで放置した。被告の同行為は,不法行為を構成する。 インターネット投稿サイトに,原告書籍(「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ -アクションおりがみ-」と題する書籍)の出版社のホームページを紹介する回答が寄せられたり,被告が,原告の抗議により,事後的に,「へんしんふきごま」の「正しい折り方」として,原告について紹介し 遊ぶ -アクションおりがみ-」と題する書籍)の出版社のホームページを紹介する回答が寄せられたり,被告が,原告の抗議により,事後的に,「へんしんふきごま」の「正しい折り方」として,原告について紹介し,原告のホームページへのリンクを貼ったりしたとしても,原告の法的保護に値する利益の侵害がなくなったとはいえない。 イ被告の反論(ア) 原告は,「へんしんふきごま」という折り紙作品は,原告が独自に創作した著作物であり,原告の許諾なくこれをテレビで放映することは,公衆送信権の侵害に当たり,不法行為が成立する旨主張する。 しかし,原告の主張は失当である。 原告は,平成21年9月5日のメールで,「へんしんふきごま」を放送番組で利用するのには許可は不要であることを認めており(甲6の1),原告が,公開された折り図によって作成される「へんしんふきごま」完成作品が利用されることについて包括的に同意していたといえるから,被告による上記利用によって原告の権利又は法律上保護される利益は侵害されていない。被告が折り紙作品をテレビで放映することが不法行為に該当するとする原告の主張は,失当である。 なお,折り図の書籍に折り図が掲載されている折り紙の完成品は,折り図に従って多数の読者が折った場合,同じ完成作品が大量に出来上がるのであり,専ら鑑賞目的で創作される美的創作物である純粋美術と対比される応用美術の一種であるから,許諾の対象とならない。 (イ) また,原告は,被告が,本件折り図を無断で改変し,原告から許諾を得ることなく自身のホームページに掲載し,原告がこれに気付いて被告に平成21年7月- 7 -2日に抗議したにもかかわらず,相当期間経過後である同月7日まで放置した不法行為を行った旨主張する。 しかし,原告の主張は失当である。 原告の主張は,被告に著作 て被告に平成21年7月- 7 -2日に抗議したにもかかわらず,相当期間経過後である同月7日まで放置した不法行為を行った旨主張する。 しかし,原告の主張は失当である。 原告の主張は,被告に著作権ないし著作者人格権侵害があったことを前提とするが,前提自体誤っており,理由はない。また,原告は不法行為の成立について縷々主張するが,いずれも原告の法的利益が侵害されたことを基礎づける理由となっていない。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,原告の請求にはいずれも理由がないと判断する。その理由は,後記2のとおり,当審における当事者の補足的主張に対する判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」の1から3まで(原判決21頁7行目から34頁18行目)のとおりであるから,これを引用する(なお,以下では,原審の判示と重複して記載した部分がある。)。 2 当審における当事者の補足的主張に対する判断(1) 争点1(著作権侵害の有無)についてア被告折り図と本件折り図とを対比すると,①32の折り工程からなる「へんしんふきごま」(吹きゴマ)の折り方について,10個の図面(説明図)及び完成形を示した図面(説明図)によって説明している点,②各説明図でまとめて選択した折り工程の内容,③各説明図は,紙の上下左右の向きを一定方向に固定し,折り筋を付ける箇所を点線で,付けられた折り筋を実線で,折り筋を付ける手順を矢印で示している点等において共通する。 しかし,他方で,本件折り図は,折り筋を付ける手順を示す矢印,折り筋を付ける箇所及び向きを示す点線(谷折り線・山折り線),付けられた折り筋を示す実線,折った際に紙が重なる部分を予測させるための仮想線を示す点線によって折り方を示すことを基本とし,これらの折り工程のうち矢印,点線等のみで を示す点線(谷折り線・山折り線),付けられた折り筋を示す実線,折った際に紙が重なる部分を予測させるための仮想線を示す点線によって折り方を示すことを基本とし,これらの折り工程のうち矢印,点線等のみでは読み手が分かりにくいと考えた箇所について説明文及び写真を用いて折り方を補充して説明する- 8 -表現方法を採っているのに対し,被告折り図は,折り工程の順番を丸付き数字(①ないし)で示した上で,折り工程の大部分(①ないし,ないし,ないし)について説明文を付したものであって,説明文の位置付けは補充的な説明にとどまるものではなく,読み手がこれらの説明文と説明図に示された点線,実線及び矢印等から折り方を理解することができるような表現方法を採っている点において相違する。 このような相違点に加えて,本件折り図では,写真を用いた説明箇所があるのに対し,被告折り図では,写真を用いていない点,本件折り図では,紙の表と裏を色分け(赤色と無色)しているのに対し,被告折り図では,色分けをしていない点,本件折り図における「工夫のヒント」の記載内容と被告折り図における「完成!」の記載内容が異なる点などにおいて相違する。 以上のとおり,被告折り図と本件折り図とは,上記のとおりの相違点が存在し,折り図としての見やすさの印象が大きく異なり,分かりやすさの程度においても差異があることから,被告折り図は本件折り図の有形的な再製には当たらず,また,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴が直接感得できるともいえない。 以上のとおり,被告が被告折り図を作成する行為は,本件折り図について有する原告の複製権ないし翻案権を侵害しない。 イまた,原告は,本件折り図の「32の折り工程のうち,どの折り工程を選択し,一連の折り図として表現するか,何個の説明図を用いて説明す 件折り図について有する原告の複製権ないし翻案権を侵害しない。 イまた,原告は,本件折り図の「32の折り工程のうち,どの折り工程を選択し,一連の折り図として表現するか,何個の説明図を用いて説明するか」は,アイデアではなく,表現であるとして,被告折り図と本件折り図とは,上記の点において共通するので,被告が被告折り図を作成する行為は,本件折り図について有する原告の複製権ないし翻案権を侵害すると主張する。 しかし,原告の主張は,主張自体失当である。 すなわち,著作権法により,保護の対象とされるのは,「思想又は感情」を創作的に表現したものであって,思想や感情そのものではない(著作権法2条1項1号参照)。原告の主張に係る「32の折り工程のうち,10個の図面によって行うと- 9 -の説明の手法」それ自体は,著作権法による保護の対象とされるものではない。 上記アのとおり,被告折り図と本件折り図とを対比すると,①32の折り工程からなる折り方について,10個の図面(説明図)及び完成形を示した図面(説明図)による説明手法,②いくつかの工程をまとめた説明手法及び内容,③各説明図は,紙の上下左右の向きを一定方向に固定し,折り筋を付ける箇所を点線で,付けられた折筋を実線で,折り筋を付ける手順を矢印で示しているという説明手法等において共通する。しかし,これらは,読者に対し,わかりやすく説明するための手法上の共通点であって,具体的表現における共通点ではない。そして,具体的表現態様について対比すると,本件折り図と被告折り図とは,上記アのとおり,数多くの相違点が存在する。被告折り図は本件折り図の有形的な再製には当たらず,また,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴が直接感得できるともいえない。 したがって,被告が,被告折り図を作成することによって本件折り図 。被告折り図は本件折り図の有形的な再製には当たらず,また,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴が直接感得できるともいえない。 したがって,被告が,被告折り図を作成することによって本件折り図を複製ないし翻案した旨の原告の主張は採用できない。 (2) 争点2(著作者人格権侵害の有無)について原告は,「へんしんふきごま」の「折り方」は,アイデアではなく,表現の本質的部分であり,「へんしんふきごま」の「折り方」をどのように表現するかも,表現の本質的部分であるとして,被告による被告折り図の作成及び本件ホームページへの掲載行為は,原告が保有する本件折り図についての同一性保持権及び氏名表示権を侵害すると主張する。 しかし,原告の主張は失当である。 上記(1) と同様の理由により,被告折り図から本件折り図の表現上の本質的特徴が直接感得できない以上,原告の主張は前提を欠き,失当である。 (3) 争点5(法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為の成否等)について(予備的請求関係)原告は,原告が独自に創作した著作物である「へんしんふきごま」という折り紙作品を,原告の許諾なくこれをテレビで放映することは,公衆送信権の侵害に当た- 10 -り,不法行為が成立する,被告が,原告の本件折り図を無断で改変し,原告から許諾を得ることなく自身のホームページに掲載し,原告がこれに気付いて被告に平成21年7月2日に抗議したにもかかわらず,相当期間経過後である同月7日まで放置した行為は,不法行為を構成する旨主張する。 しかし,原告の主張はいずれも失当である。 証拠(甲4,甲6の1)によれば,原告は,平成21年9月5日の被告PRセンター担当者宛てメールで,作品を番組の中に登場させるのに許可は必要だとは思っていない旨回答しており,同年10月20日の被 。 証拠(甲4,甲6の1)によれば,原告は,平成21年9月5日の被告PRセンター担当者宛てメールで,作品を番組の中に登場させるのに許可は必要だとは思っていない旨回答しており,同年10月20日の被告宛て「通知書」でも,「へんしんふきごま」という折り紙作品が番組で放映されたことについての抗議はしていない。そうすると,原告は,「へんしんふきごま」という折り紙作品がテレビ番組において放映されることについては,事後的に許諾を与えたと認められるか,又は,少なくとも社会通念に照らして容認したものと認められるから,被告による上記放映によって原告の公衆送信権が侵害されたとはいえない。 また,被告が,原告から許諾を得ることなく,被告折り図を被告のホームページに掲載し,原告が平成21年7月2日に抗議したにもかかわらず,同月7日まで放置する行為をしたとしても,被告折り図が原告の著作権ないし著作者人格権を侵害しないものである以上,被告の上記行為が不法行為を構成するとはいえない。また,前記の事実経過に照らし,被告の行為によって,原告の法律上保護される利益は侵害されていない。 3 小括以上のとおり,原告の主張はいずれも理由がない。原告は,その他縷々主張するが,いずれも上記認定判断を左右しない。 第4 結論原告の請求はいずれも棄却すべきものであり,これと同旨の原判決は正当である。 よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 - 11 - 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官飯村敏明 裁判官 飯村敏明 裁判官池下朗 裁判官武宮英子- 12 -(別紙) 謝罪文目録1謝罪文 当社は,平成21年6月28日から10日間にわたり当社制作にかかる番組,日曜劇場「ぼくの妹」の中で登場した「吹きゴマ」の折り方を示した折り図を同番組のホームページ上に掲載しました。 これは,日本折紙協会・折紙学会会員の創作折紙作家であるX氏の著作「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ -アクションおりがみ-」(誠文堂新光社)34頁~35頁に依拠して,当社が同人に無断で改変した上,同人に無断で掲載したものです。 上記の当社の行為はX氏の著作者人格権を侵害するものでありました。 このことについてX氏に対して深く陳謝するとともに,当社が無断改変した不正確な「吹きゴマ」の折り方をご覧になった視聴者の方々におかれましては上記のX氏の著書ないし同人作成にかかるホームページ(http://w01.tp1.jp/~a150296341/)をご覧頂きますようご案内申し上げます。 - 13 -(別紙) 謝罪文目録2謝罪文 当社は,平成21年6月28日から10日間にわたり当社制作にかかる番組,日曜劇場「ぼくの妹」の中で登場した「吹きゴマ」の折り方を示した折り図を同番組のホームページ上に掲載しました。 これは,日本折紙協会・折紙学会会員の創作折紙作家であるX氏の著作「1枚のかみでお 日曜劇場「ぼくの妹」の中で登場した「吹きゴマ」の折り方を示した折り図を同番組のホームページ上に掲載しました。 これは,日本折紙協会・折紙学会会員の創作折紙作家であるX氏の著作「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ -アクションおりがみ-」(誠文堂新光社)34頁~35頁に掲載されている折り図を,当社が同人に無断で改変した上,同人に無断で掲載したものです。 当社の掲載した折り図は「吹きゴマ」の完成に至らない不正確なものであり,視聴者の方々にX氏がこのような折り図を作製したかのような誤解を与え,X氏の名誉・信用を傷つけるものでありました。 このことについてX氏に対して深く陳謝するとともに,当社が無断改変した不正確な「吹きゴマ」の折り方をご覧になった視聴者の方々におかれましては上記のX氏の著書ないし同人作成にかかるホームページ(http://w01.tp1.jp/~a150296341/)をご覧頂きますようご案内申し上げます。
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