昭和34(オ)301 決定処分取消等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65737.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は別紙のとおりである。  論旨は、昭和三一年七月九日登記官吏が職権

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文853 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告理由は別紙のとおりである。 論旨は、昭和三一年七月九日登記官吏が職権によつてした本件仮登記抹消までの経過を述べ、右抹消の違法を主張するのであるが、原判決も説明するように、昭和二七年八月法律三〇六号による地方自治法の改正前においては、aのようにいずれの都道府県の区域にも属しなかつた土地を市町村の区域に編入することは都道府県の境界変更になるので地方自治法六条一項により法律をもつて定めることを要したものと解すべく、従つて昭和二六年九月二八日青森県告示にかかるaをb町の区域に編入する処分は無効といわなければならない。従つて昭和二七年一月本件仮登記の当時においては、aを管轄する法務局、地方法務局又はその支局、出張所は存在しなかつたのであつて、青森地方法務局D出張所は上告人の仮登記申請があつても、不動産登記法四九条一号に基き却下しなければならなかつたのである。従つて右申請を受理し登記を完了した後においても、登記官吏は同法一四九条ノ二乃至五により職権をもつて抹消すべく、右抹消を是認した原判決に、所論のように法律の解釈を誤つた違法はない。なお論旨は、法務局出張所の管轄権の有無は判決時をもつて定めるべき旨を主張するのであるが、昭和三一年九月一五日にaはb町に編入され、右D出張所がaを管轄するに至つたとはいえ、本件仮登記当時は勿論抹消当時においても右管轄権がなかつたのであるから、適法に抹消された後に管轄権が生じたからといつて本件抹消を出違法とすべき理由はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官 違法とすべき理由はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る