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昭和30(あ)577 公職選挙法違反

裁判所

昭和30年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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407 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三浦徹の上告趣意第一点は、違憲をいうが、論旨は、原審において主張、判断されていない事項に関する主張であつて不適法である。同第二点は、法令違反の主張であつて(公職選挙法一三九条等を改正した昭和二九年一二月八日法律第二〇七号公職選挙法の一部を改正する法律附則四項は、従前の公職選挙法の規定により行われた選挙に関してした行為及び附則第一項本文又は同項但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によると規定しているから、論旨も理由がない)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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