昭和28(あ)5129 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名弁護人関山忠光の上告趣意は、判例違反をいうが、第一審判決及び原 判決は、所論の金員が判示の如く報酬並びに費用

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判決文本文303 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名弁護人関山忠光の上告趣意は、判例違反をいうが、第一審判決及び原判決は、所論の金員が判示の如く報酬並びに費用として不可分的に授受されたものと認めたものであることが明らかであつて、すべて実費として授受されたとは認めなかつたのであるから、判例違反の主張はその前提を欠き、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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