昭和26(れ)2267 強盜殺人、同未遂、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和27年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-72094.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人日高理四郎の上告趣意第一点について。  被告人の自白と補強証拠と相俟つて全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文766 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人日高理四郎の上告趣意第一点について。 被告人の自白と補強証拠と相俟つて全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得られる場合には必ずしも被告人の自白の各部分について一々補強証拠を必要とするものではない。この見解は当裁判所大法廷の判例のとるところである。しかるところ、原審は所論被告人の自白の外、原判決挙示の証拠を綜合して、判示事実を認定しているのであり、この事実認定はその証拠資料に照らしこれを肯認するに難くないのである。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は採用に値しない。 同第二点について。 原審認定の事実によれば、被告人は昭和二一年四月二四日犯意を継続して強盗殺人と強盗殺人未遂とを犯したことになるのであるから、原審が刑法二四〇条後段、二四三条、改正前の刑法五五条を適用したのは当然である。論旨は独自の見解を披瀝して判例の変更を主張するのであるが、賛同することはできない。 同第三点について。 刑罰としての死刑そのものが憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰に当らないと解すべきことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。右と反対の見地に立つ所論は採用の限りでない。 被告本人の上告趣意について。 所論は事実誤認及び量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。 なお記録を精査しても、本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年三月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治 おり判決する。 昭和二七年三月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る