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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A、同B、同C株式会社の弁護人奥村文輔の上告趣意について。論旨第一、二、三点を通じて本件等外玄米は食糧管理法上の米穀に該当しないことを主張する。しかし、右論旨の理由がないことは、原判決の詳細判示したとおりである。所論違憲の主張は、等外玄米も食糧管理法にいわゆる米穀に該当する以上、前提を欠くものであつて適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑法四一一条を適用すべきものと認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年七月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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