昭和45(オ)115 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年2月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和39(ネ)433
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人渡辺良夫、同四位直毅、同南元昭雄の上告理由第一、二点について。  

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判決文本文905 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人渡辺良夫、同四位直毅、同南元昭雄の上告理由第一、二点について。 所論は、本件土地についてなされた二回目の買収処分は、本件土地が既墾地であることが明らかであるのに未墾地であるとしてなされたものであつて、無効であるから、その売渡処分によつては被上告人は本件土地の所有権を取得しなかつた旨、また、右買収処分にあたつては、当時本件土地上に生立していた葡萄の木は買収の対象から除外されたものである旨を主張し、これを前提として、上告人らに対して不法行為の成立を認めた原判決に理由不備、判断遺脱等の違法がある、というのである。しかし、所論のような事由により被上告人が本件土地ないしその地上に生立する葡萄の木の所有権を取得することがなかつたかどうかは、事実審において上告人らが抗弁として主張することによりはじめて審理の対象となりうべきことがらであるが、記録によるも、上告人らが原審において右の事実を主張した形跡は認められない。また、所論第二点の違憲の主張も、原審において主張しない事実関係を前提にするものにすぎず、いずれも上告適法の理由にあたるものとはいえない。なお、本訴は、被上告人が上告人らの故意または過失により本件葡萄の木の所有権を侵害されたことを理由として、上告人らに対しその損害の賠償を求める訴訟であるから、被上告人は、登記その他の対抗要件を備えることなくして上告人らに対しその所有権を主張しうるのであり、原判決が民法一七七条の解釈、適用を誤つたものとする所論の理由がないことは明らかである。論旨は、すべて採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 誤つたものとする所論の理由がないことは明らかである。論旨は、すべて採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 2 -

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