【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石垣金七の上告趣意は、単なる法令違反又は量刑不当の主張であつて、刑 訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨第一点に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石垣金七の上告趣意は、単なる法令違反又は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(論旨第一点にいうような事情があつても本件被告人の事犯が既に可罰性を失つたものといえないことは当然である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示