【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 弁護人臼木豊寿の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載の通りである
主文 本件控訴を棄却する。 当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人臼木豊寿の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載の通りである。 控訴趣意第一点について。 刑法第四十八条第二項の規定は併合罪について各罪につき罰金刑を科する場合に於て其最高額を定め且つその範囲内に於て一個の刑を科すべく一種の加重単一刑を規定したものであつて物品税法第二十一条に該法条を適用しない旨規定したのは加重単一刑主義を排し各犯罪行為を客観的数理的に考察して各犯罪行為毎に科刑する法意と解するを相当とし之と同一趣旨にいでた原判決には何等の違法はない。論旨は理由がない。 同第二点について。 <要旨>物品税法第一条に掲記された課税物品は必ずしも学術上の分類に従い且つ学名を用いたものでないことは同</要旨>条掲記の物品名を仔細検討することによつて首肯できるのであつて、同税が国民の生活物資であり且つ商品として取引の対照となる物品に対する課税である点から見て取引の通念に照して解釈すべく同条第一種乙類第十号のネオン管とは管内の空気を排除しネオンガス、アルゴンガス、ヘリウムガス等を封入し之に電流を通じて発光させる放電管であつて図画、文字等を現わし広告用に使用されるものをいい、赤色の発光するもののみに限らず赤色たると、それ以外の色を発光するものたるとを問わないものと解するを相当とする。したがつて之と同趣旨にいでた原判決は正当であつて論旨は理由がない。 又被告人が本件物品は課税物品であること及之が製造は政府に対し所定の申告を要するものであることを知つていた事実は原審に於ける被告人の供述記載によつて認め得るところであり、原判決又此ことを認定しているのであるから所論のような違法はない、論旨は採用できない。 同第三点 を要するものであることを知つていた事実は原審に於ける被告人の供述記載によつて認め得るところであり、原判決又此ことを認定しているのであるから所論のような違法はない、論旨は採用できない。 同第三点について。 原判決は別表二十一乃至二十三の製造数量欄記載の全物品を物品税法第一条第一種戍類第六十三号電球類に該当するもの認定し乍ら、同表備考欄に於て二十一の放電管四尺及二十三の放電管十四尺の内五尺を白色と認定していることは所論の通りである。然しながら当審に於ける受命判事の検証調書の記載によれば前記放電管は照明用放電管であり且つその光色は螢光色であることが認めらるるのであるから物品税法施行規則別表(課税物品表)第一種戍類第六十三号電球類(イ)の螢光放電電球に該当することが明かであり、政府に所定の申告をしないでその製造をした被告人の所為は物品税法第十八条第一号後段第一条第一種戍類第六十三号に該当することとなるのである。原判決が前記放電管を白色と認定したのは明に事実の誤認ではあるが前記の理由によつて結局斯る誤認は判決に影響を及ぼすものではないから論旨は理由がない。 同第四点について。 本件記録及原審で調べた証拠によつて明かな被告人の本件犯罪の動機、態容、罪質、回数、数量等その他諸般の事情を綜合すると所論を考慮にいれても原判決の量刑は不当に重いとは認められない。論旨は理由がない。 以上の理由により刑事訴訟法第三百九十六条に基き本件控訴は之を棄却すべく、当審に於ける訴訟費用は同法第百八十一条第一項によりその全部を被告人の負担とし、主文の通り判決する。 (裁判長裁判官原和雄裁判官山崎益男裁判官松永信和) 裁判長 裁判官 原和雄 裁判官 山崎益男 裁判官 松永信和
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