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昭和31(オ)439 譲受債権請求

裁判所

昭和32年9月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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536 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士宮林敏雄の上告理由について。原判決は、挙示の証拠に基ずき適法に本件債権の譲渡人である訴外有限会社が控訴人(上告人、被告)に対し藁工品を売渡した代金二七万七九〇円の債権を有した事実を認定しているばかりでなく、上告人が昭和二七年二月二八日附書翰で本件債権の譲受人である被上告人(被控訴人、原告)に対し右譲渡債務について絶対責任をもつて完済する旨を確約して異議を留めないでその債権譲渡を承諾したこと、竝びに、上告人の抗争するところも、右の異議を留めない承諾によつて、仮りにその事実ありとするも、これが主張を認めることができないものとすべきである旨を判示しているのである。されば、原判決には所論第一点のごとき民法四六八条の解釈を誤つた違法又は所論第二点のごとき判決の理由に不備の違法あることを認めることはできない。所論引用の大審院判例は本件に適切でない(本件にはむしろ大審院民事判例集一三巻一五一六頁以下参照)それ故、論旨は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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