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昭和36(あ)1016 収賄

裁判所

昭和36年9月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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420 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人双川喜文の上告趣意は、被告人の職務権限に関し判例違反をいうが、原判決は、東京都経済局農林経済部農地管理課に所属する吏員は、同課内のいずれの班に属するを問わず原判示のような違法無効の措置を発見したときは、土地関係者及び関係農業委員会等に対し、これを正しい原状に復させるため相当の措置をとるよう行政指導或いは勧告をなすべき職務、権限を有する旨判示しているのであつて、所論引用の判例と相反する判断を示していない。されば、所論は、採ることができない。その他記録を調べても、被告人は、本件土地について農地法五条の許可は相当でない旨の回答書を作成しているのであつて、本件につき刑訴四一一条一号又は三号を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三六年九月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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