【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人原田武彦の上告趣意第一、二点について。 累犯の刑の加重に関する所論刑法の規定が憲法一四条に違反するものでないこと
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人原田武彦の上告趣意第一、二点について。 累犯の刑の加重に関する所論刑法の規定が憲法一四条に違反するものでないことについては、すでに当裁判所の判例の示すところである(昭和二四年新(れ)八八号昭和二五年一月二四日第三小法廷判決、昭地二三年(れ)四三五号同年一〇月六日大法廷判決)。それゆえ、この点に関する論旨は理由がない。なお、本件犯行の大部分は被告人が所論の前刑の執行を終つてから五年内に犯されたものであるから、この部分につき刑法上累犯の刑の加重されることはもりより正当である。その他の論旨は刑訴四〇五条に規定する事由に当らないし、また本件については同法四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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