【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀江喜熊の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、 被告人の本件所為を、公然人を侮辱したものにあ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀江喜熊の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、 被告人の本件所為を、公然人を侮辱したものにあたるとした原審の判断は相当であ る。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四 一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年六月五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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