主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人竹内康二の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、同第二は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、道路交通法一一九条一項七号の二に規定する酒気帯び運転の罪の故意が成立するためには、行為者において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、同法施行令四四条の三所定のアルコール保有量の数値まで認識している必要はないとした原判断は、相当である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年九月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官岸上康夫裁判官藤崎萬里- 1 -
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