昭和34(オ)1144 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人安藤信一郎の上告理由第一について。  所論原判示を原判決引用の一審

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判決文本文1,016 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人安藤信一郎の上告理由第一について。  所論原判示を原判決引用の一審の検証の結果と対照すると、「D病院の建物の前 を略南北に走る幅員約六尺の道路の東側にあり、更にその東側に南北に流れる溝が ある」との原判示は「D病院の建物の前を略南北に走る幅員約六尺の道路の西側に あり、更にその西側に南北に流れる溝がある」と判示すべきを前記の如く誤記した ものであることが明白である。されば、かかる単なる誤記は上告適法の理由となら ないから所論は採用できない。  同第二について。  本件記録によれば、所論甲三号証と乙一、二号証は同一文書であることが窺われ るので、原判決において所論の判示をなしたことは、同一内容の証拠を異なるもの と誤認したものと認めざるをえない。しかし、民訴三九五条一項六号にいわゆる判 決理由に齟齬あるときは、重要な事項について理由にくいちがいがある場合を指称 するもので、単なる証拠の取捨についての理由の不十分、不明瞭はこれに属しない ものと解すべきであるから、原判決における右瑕疵は民訴三九五条一項六号にいわ ゆる判決理由に齟齬あるときに当らない。また、所論乙一、二号証が原判決におけ る認定資料に加えられても、これは甲一号証と同一の文書である故、これがために 原判決の結論に異動を及ぼすものでないから、原判決における右記瑕疵は判決に影 響を及ぼさないものというべく、いずれの点からも論旨は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島    判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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