昭和24(オ)195 不動産所有権取得登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  原判決を通読すると所論の「本件登記は控訴人(上告人

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判決文本文882 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点について。 原判決を通読すると所論の「本件登記は控訴人(上告人)のなんら関知しない無効のものである」との主張は、原判決が排斥している趣旨であることが明らかである。したがつて原判決には、所論のような判断遺脱の違法はなく論旨は理由がない。 同第二点について。 原審挙示の証拠によれば、本件売買は上告人が長男Dを代理人としてなさしめたものであるという原審の認定は十分できる。論旨は結局原審の適法にした事実の認定を非難するにすぎないもので、上告適法の理由とならない。 同第三点について。 所論の「本件売買は上告人が被上告人に対する借用金を返済する目的でしたものである」というような事実は、原判決はどこにも認定していないのである。原判決が「被控訴人(被上告人)に対する借金はついぞ返済の見込みたゞず云々」といつているのも、なんら所論のような事実を認定したものでないことは原判文に徴し明白である。所論(1)および(2)の点は、かゝる原審の認定しない事実を前提とする立論であつて失当である。また所論(3)の点は「本件売買当時Dが不身持で殆んど自宅に寄り附かず妾宅に寝泊りしていた」とか「被上告人が本件売買の事実を上告人に隠秘に付していた」とかいうようなこれ亦原審の認定しない事実を前提とする独自の見解にすぎない。原判決にはなんら所論のような條理に反して証拠を取捨選択した違法はなく、本論旨はすべて原審の適法にした証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 - 1 -よつて民事訴訟法第四〇一條、第九五條、第八九條の規定に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判 を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 - 1 -よつて民事訴訟法第四〇一條、第九五條、第八九條の規定に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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