- 1 -平成25年9月24日判決言渡平成24年(行ウ)第678号厚生年金保険時効特例給付不支給決定処分取消請求事件 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求厚生労働大臣が平成24年2月28日付けで原告に対してした厚生年金保険時効特例給付不支給決定処分を取り消す。 第2 事案の概要本件は,原告が,厚生労働大臣から父である亡Aに係る老齢年金(昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下,単に「厚生年金保険法」という。)によるもの。)の裁定を受けたが,その年金の一部について消滅時効が完成しているとして支給しないこととされた(この支給しないこととされた部分を,以下「本件不支給部分」という。)ことから,本件不支給部分につき厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「時効特例法」という。)1条に基づく給付(以下「時効特例給付」という。)の支給を求めたところ,厚生労働大臣から,本件不支給部分は,時効特例法の被保険者に関する記録(以下「年金記録」という。)の訂正に基づく裁定又は裁定の訂正を原因とするものではなく,時効特例給付に該当しないとしてこれを支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,これを不服としてその取消しを求める事案である。 1 法令の定め別紙法令の定めのとおり 2 前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨 - 2 -により容易に認められる事実)(1) 当事者等ア原告は,Aの子である。 イ Aは,大正▲年▲月▲日生まれの男性であり,厚生年金保険の被保険者であったが,平成▲年▲月▲日,死亡した。 -により容易に認められる事実)(1) 当事者等ア原告は,Aの子である。 イ Aは,大正▲年▲月▲日生まれの男性であり,厚生年金保険の被保険者であったが,平成▲年▲月▲日,死亡した。(甲1)(2) 老齢通算年金の受給Aは,昭和▲年▲月に60歳に達し,国民年金の納付済期間である180か月と昭和19年10月から昭和▲年▲月までの厚生年金保険の被保険者期間である183か月とを通算して,通算老齢年金の受給資格を満たしたとして,厚生年金保険法による通算老齢年金の支給を受けていた。 Aは,平成元年1月,下記(3)の訂正前の年金記録に基づき,厚生年金保険の被保険者期間が240か月に達したため,年金記録の訂正によらなくとも老齢年金の受給資格を満たすこととなったが,死亡するまで老齢年金の裁定請求をしなかった。(乙4)(3) 年金記録の訂正Aの年金記録は,平成20年5月22日,昭和34年7月1日から昭和35年4月1日までの期間が追加され,その訂正がされた。(乙4)(4) 老齢年金の裁定請求等原告は,Aについて,上記(3)のとおり,昭和34年7月1日から昭和35年4月1日までの9か月の厚生年金保険の被保険者期間が判明したとして,平成22年7月27日,厚生労働大臣に対し,Aに係る老齢年金の裁定を請求し,併せて老齢年金の支給を請求した。(乙4)(5) 厚生労働大臣の裁定厚生労働大臣は,平成22年11月4日,Aに係る通算老齢年金の再裁定及び失権処理をするとともに,老齢年金の裁定をしたが,昭和63年5月から平成▲年▲月までの期間に係る老齢年金(本件不支給部分)について,裁 - 3 -定請求日までに消滅時効が完成しているとして不支給とした。 (6) 時効特例給付による支給の請求 年5月から平成▲年▲月までの期間に係る老齢年金(本件不支給部分)について,裁 - 3 -定請求日までに消滅時効が完成しているとして不支給とした。 (6) 時効特例給付による支給の請求原告は,本件不支給部分について,時効特例給付による支給を求めた。 (7) 本件処分厚生労働大臣は,平成23年2月28日,原告に対し,過去に時効消滅により支払うことができなかった本件不支給部分は,時効特例法の規定する年金記録の訂正に基づく裁定又は裁定の訂正を原因とするものではないため時効特例給付に該当しないとして,これを不支給とする旨の本件処分をした。 (甲2)(8) 審査請求及び決定原告は,平成23年3月30日,本件処分を不服として,関東信越厚生局社会保険審査官(以下「社会保険審査官」という。)に対し,審査請求をしたところ,社会保険審査官は,同年7月29日,Aの被保険者期間については,年金記録の訂正はあるものの,当該訂正を行う以前の平成元年1月時点でAは既に老齢年金の受給資格を満たしており,当該訂正が行われたことにより初めて受給資格が確認され,新たに年金の支払をすることとなったとき,又は年金の記録事項の訂正が行われた上で裁定の訂正が行われ年金額が増額したときには相当せず,当該訂正は,時効特例法の規定する年金記録の訂正に該当すると認めることは困難であるとして,審査請求を棄却する旨の決定をした。(乙4)(9) 再審査請求及び裁決原告が社会保険審査会に対し再審査請求をしたところ,社会保険審査会は,原告は9か月の厚生年金保険の被保険者期間が判明したことから裁定請求及び本件不支給部分の請求をしたものであるが,Aに係る老齢年金は,9か月の被保険者期間が判明しなくとも,既に受給権が発生していたので 原告は9か月の厚生年金保険の被保険者期間が判明したことから裁定請求及び本件不支給部分の請求をしたものであるが,Aに係る老齢年金は,9か月の被保険者期間が判明しなくとも,既に受給権が発生していたのであり,原告のした裁定請求は請求の遅延というべきものであるから,本件不支給部分 - 4 -について時効特例法の規定する年金記録の訂正に基づく裁定又は裁定の訂正を原因とするものではないとして時効特例法を適用しなかった本件処分は適法かつ妥当であるとして,再審査請求を棄却する旨の裁決をした。(甲1)(10) 本件訴訟の提起原告は,平成24年9月28日,本件訴訟を提起した。(顕著な事実) 3 争点及び争点に関する当事者の主張の要旨本件の争点は本件処分の違法性の有無であり,これに関する当事者の主張の要旨は次のとおりである。 (1) 原告時効特例法1条は,時効特例給付に該当する場合とは「厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正がされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合」と規定しているだけであり,その文言上,年金記録の訂正により受給権が発生した場合や受給額が増加したような場合にのみ適用があるとはされておらず,本件も9か月の厚生年金保険の被保険者期間が判明したことにより記録した事項が訂正され,それに基づいて老齢年金の受給権取得年月を変更する裁定があったのであるから,保険給付を受ける権利に係る裁定が行われたものとして,時効特例給付に該当するというべきである。 そもそも時効特例法は,年金記録の不備が社会的な問題となり,その発生の原因・背景として,年金記録管理のシステム・事務処理や,年金記録に係る事務を担当する社会保険庁そのものの組織上の問題点が指摘され,これらが国民の年金制度に対す の不備が社会的な問題となり,その発生の原因・背景として,年金記録管理のシステム・事務処理や,年金記録に係る事務を担当する社会保険庁そのものの組織上の問題点が指摘され,これらが国民の年金制度に対する不信・不安を高め,大きな社会問題となったことからそれに対する対応として制定されたものである。 Aについても9か月の厚生年金保険の被保険者期間が記録から漏れており,これに対するしかるべき措置を講じなければ年金記録に関する不信感を回復することができないのであるから,時効特例法の適用が認められるべきであ - 5 -る。 したがって,本件処分は法令の解釈を誤ったものであり,違法なものとして取り消されるべきものである。 (2) 被告Aの厚生年金保険の被保険者期間は,9か月に係る記録の訂正前の平成元年1月に240か月に達したため,Aは老齢年金の受給資格を満たして受給権を取得していたのであり,年金記録の訂正により受給権の取得時期が昭和63年4月に遡ったにすぎない。そして,Aは,生前,老齢年金の裁定請求をせず,原告も平成22年7月27日まで老齢年金の裁定請求をしていない。 したがって,本件不支給部分は,Aの死亡から5年が経過したことにより,原告による裁定請求の時点において既に時効消滅している。 このように,本件においては,年金記録の訂正の有無にかかわらず,既に取得していた受給権に基づく本件不支給部分は裁定請求の遅れによって時効消滅していたのであって,年金記録の訂正によって,Aが老齢年金の受給権を取得していることが判明し,初めて保険給付の支給を受ける権利が裁定されるに至ったものではない。そうすると,本件不支給部分は時効特例給付に該当しないというべきである。 したがって,本件処分に違法な点はない。 第3 当裁判所の判断 1 時効特例 ける権利が裁定されるに至ったものではない。そうすると,本件不支給部分は時効特例給付に該当しないというべきである。 したがって,本件処分に違法な点はない。 第3 当裁判所の判断 1 時効特例給付に該当する場合(1) 厚生年金保険法は,基本権たる厚生年金保険の保険給付を受ける権利(以下「年金受給権」といい,年金受給権を有する者を「受給権者」という。)につき,その発生要件や給付金額に関する規定を設けながら,厚生労働大臣(平成22年1月以前は社会保険庁長官。以下,「厚生労働大臣等」という。)において,受給権者の裁定請求に基づいて年金受給権を裁定することとしているが(33条),これは画一公平な処理により無用の紛争を防 - 6 -止し,給付の法的確実性を担保するため,その権利の発生要件の存否や金額等につき厚生労働大臣等が公権的に確認するのが相当であるとの見地から,基本権たる年金受給権について,厚生労働大臣等による裁定を受けて初めて支給が可能となる旨を明らかにしたものである(最高裁平成3年(行ツ)第212号同7年11月7日第三小法廷判決・民集49巻9号2829頁参照)。 上記のとおり,厚生労働大臣等が裁定するのは基本権たる年金受給権である。 (2) 他方,保険給付の支給を受ける権利(以下「年金給付請求権」という。)は,基本権たる年金受給権に基づいて成立する支分権であり,厚生労働大臣等による裁定を必要とせず,法律の定めるところにより基本権から当然に発生するものであり,一定の支払期限の到来によって具体化し,成立するものである。 (3) 厚生年金法92条1項は,保険給付を受ける権利は,5年を経過したときは,時効によって消滅する旨規定しているところ,これは基本権たる年金受給権を対象とするものであり,支分権である年金給付請求 (3) 厚生年金法92条1項は,保険給付を受ける権利は,5年を経過したときは,時効によって消滅する旨規定しているところ,これは基本権たる年金受給権を対象とするものであり,支分権である年金給付請求権については同条の適用はなく,会計法30条後段により5年の消滅時効に服するものとされ,さらに,同法31条1項後段により,その消滅時効については,時効の援用を要せず,また,時効の利益を放棄することもできず,その消滅の効果は絶対的に生ずるとされている。 したがって,年金給付請求権は,その発生から5年を経過する都度,自動的に順次時効消滅するものである(基本権たる年金受給権について裁定請求をすることができる状態にあった以上,現に裁定を受けていないとしても,この時効が進行しないということはできない。)。 (4) 時効特例法は,基礎年金番号に統合されていない記録が残っていることなど年金記録管理をめぐって国民の間に不安が広がっていることに鑑み,年 - 7 -金記録の訂正に伴う増額分の年金が,時効により消滅して支給できなくなるという不利益を解消するために制定されたものであり,同法の施行の日以前に厚生年金保険法の受給権者(同法37条1項の規定による未支給の保険給付の年金給付請求権を有する者を含む。)であった者(時効特例法の施行の日以前に年金を受給できていたはずなのに記録漏れのために受給資格がないとされていた者を含む。)について,年金記録の訂正がされた場合においては,その訂正に係る年金受給権に基づき支払われる保険給付の年金給付請求権について裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても,年金を支払う旨の特例措置を規定したものであって,① 同法施行前に年金受給権についての裁定を受けて年金を受給していた者について,記録の訂正により年金額が増えた場合や, 時効が完成した場合においても,年金を支払う旨の特例措置を規定したものであって,① 同法施行前に年金受給権についての裁定を受けて年金を受給していた者について,記録の訂正により年金額が増えた場合や,② 同法施行前に年金を受給することができていたはずなのに記録漏れのために受給資格がないとされていた者について,記録の訂正により受給資格があることが明らかになり,裁定を受けて年金を実際に受給することができることとなった場合に,未支給年金の年金給付請求権について,消滅時効が既に完成している部分についても年金を支払うこととしたものである。これにより,過去5年より前の支払分の年金を含め,記録の訂正に係る増額分は全て支払われることとなる。 また,厚生年金保険法37条1項は,受給権者が死亡した場合にその者に支給していない年金がある場合に,その者の配偶者,子等で,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者が当該受給権者に対する未支給の年金を請求することができるとするが,時効特例法は,上記のとおり,このような受給権者の配偶者,子等についても同様に,死亡した受給権者についての記録が訂正された場合には,未支給年金の年金給付請求権について,消滅時効が既に完成している部分についても年金を支払うこととしている。 もっとも,単なる裁定請求の遅れなどによりその年金の支給を受けないまま年金給付請求権が時効消滅した場合のように,年金記録の訂正に関わらな - 8 -いものについては,時効特例法が年金記録問題の解決を図るために時効制度の趣旨を乗り越えて回復を図るという異例の立法措置であることを踏まえ,時効特例法による救済の対象とはならないというべきである。(乙2,4)(5) 以上で説示したことからすれば,時効特例法1条の規定する「厚生年金保険法28条の規定 異例の立法措置であることを踏まえ,時効特例法による救済の対象とはならないというべきである。(乙2,4)(5) 以上で説示したことからすれば,時効特例法1条の規定する「厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正がされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合」とは,①記録した事項が訂正されたことによって,受給資格を満たしていることが新たに判明し,初めて年金受給権が裁定されるに至った場合,② 年金受給権について裁定はあったが,当該裁定の基礎となっていた記録した事項が訂正されたことによって,当該裁定そのものの訂正を要する場合のいずれかの場合をいうものと解するべきである。 (6) 原告は,時効特例法1条は,その文言上,年金記録の訂正により年金受給権が発生した場合や受給額が増加したような場合にのみ適用があるとはされていないとか,年金記録に関する不信感を回復するために時効特例法の適用が認められるべきであるなどと主張するが,これらの主張は,上記(4)のとおりの時効特例法の趣旨やその内容に適うものであるとはいえず,採用することができない。 2 本件への当てはめこれを本件についてみるに,前提事実(2)のとおり,Aの厚生年金保険の被保険者期間は,訂正前の年金記録に基づき,平成元年1月に240か月に達しており,年金記録の訂正によらなくとも,Aは,老齢年金の受給資格を満たし,受給権を取得していたものである。にもかかわらず,A及び原告は,長年にわたって老齢年金の裁定請求を怠っていたために,本件不支給部分の請求権が時効消滅することとなったものであり,前提事実(3)のとおり,年金記録の訂正が行われたとしても,それはAが老齢年金の年金受給権を有していることが新たに判明したわけではなく,年金記録が訂正され 求権が時効消滅することとなったものであり,前提事実(3)のとおり,年金記録の訂正が行われたとしても,それはAが老齢年金の年金受給権を有していることが新たに判明したわけではなく,年金記録が訂正された結果,老齢年金の年金受給 - 9 -権の取得時期が遡ったにすぎない。したがって,本件は,上記1(5)の①又は②のいずれの場合にも該当せず,時効特例法1条に規定する「厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正がされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合」に当たらないというべきである。 以上によれば,本件処分に違法な点はない。 3 結論よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官川神裕 裁判官日暮直子 裁判官佐野義孝 - 10 -別紙法令の定め (1) 時効特例法の定め時効特例法1条は,同法の施行日である平成19年7月6日において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(同法37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者も含む。)について,同法28条の規定により記録した事項の訂正がされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては,その裁定による 給を請求する権利を有する者も含む。)について,同法28条の規定により記録した事項の訂正がされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては,その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても,当該権利に基づく保険給付を支払うものとする旨規定している。 (2) 厚生年金保険法の定めア厚生年金保険法1条は,この法律は,労働者の老齢,障害,死亡又は脱退について保険給付を行い,労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし,併せて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする旨規定している。 イ厚生年金保険法28条は,厚生労働大臣は,被保険者に関する原簿を備え,これに被保険者の氏名,資格の取得及び喪失の年月日,標準報酬,基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない旨規定している。 ウ厚生年金保険法33条は,保険給付を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,社会保険庁長官が裁定する旨規定している。 エ厚生年金保険法37条1項は,保険給付の受給権者が死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったもの - 11 -があるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,自己の名で,その未支給の保険給付の支給を請求することができる旨規定している。 オ厚生年金保険法42条1項は,老齢年金については,被保険者期間が20年以上又は40歳に達した月以 していたものは,自己の名で,その未支給の保険給付の支給を請求することができる旨規定している。 オ厚生年金保険法42条1項は,老齢年金については,被保険者期間が20年以上又は40歳に達した月以降の被保険者期間が15年以上である者が60歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき,又は被保険者の資格を喪失した後に60歳に達したとき,その者に老齢年金を支給するとされ,また,60歳以上65歳未満である被保険者であって,その者の標準報酬等級が第1級から第20級までの等級であるものが,これらの被保険者期間を満たすに至ったときに支給する旨規定している。 カ厚生年金保険法92条1項は,保険給付を受ける権利は,5年を経過したときは,時効によって消滅する旨規定している。 以上
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