令和3(わ)515 殺人、傷害致死、死体遺棄、詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
令和4年10月11日 福岡地方裁判所
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判決文本文7,826 文字)

- 1 - 主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、第1 令和2年12月11日に当時の妻と離婚し、同人の連れ子であり被告人の養子であるAと、当時の妻と被告人との間の実子であるB及びCを一人で養育していたところ、Aが食事の際に鶏皮等の苦手な食べ物を口に入れたままなかなか飲み込まないことや、照明を消し忘れること、水道の栓をきちんと締め切らないことなどにいら立ちを募らせ、年末年始には小学校や保育園が休校休園になっていたことなどから更に育児によるストレスをためやすい状況にあった。 そのような状況を経た後の令和3年1月9日頃から、被告人は、Aが、被告人の作った鶏肉料理を吐き出した上、被告人から「嫌いなら食べなくてもいい。 弁当か何か買ってきてやろうか。」などと問われて「コンビニ弁当の方がいい」と答えたことなどに激昂し、同年2月中旬には、衰弱したAが大小便を漏らすようになったことなどに激昂して、同年1月9日頃から同年2月16日頃までの間、多数回にわたり、福岡県飯塚市(以下省略)の当時の被告人方等において、A(当時9歳)に対し、その頭部を拳で殴り、その顔面を平手又は拳で殴り、その胸部及び背部を足で蹴り、その両大腿部を拳で殴り、又は足で蹴り、さらに、その左大腿部を膝で蹴るなどの暴行を加え、これらの一連の暴行により、同人に頭部打撲、頭蓋骨帽状腱膜下血腫、胸部・背部打撲、多発肋骨骨折、骨化性筋炎を伴う左大腿部打撲等の傷害を負わせ、よって、同月16日、福岡県筑紫野市内又はその周辺において、同人を前記左大腿部打撲等に基づく外傷性ショックにより死亡させた。 第2 令和3年2月16日、福岡県筑紫野市(以下省略)の駐車場に駐車中の自動- 2 -車内におい 紫野市内又はその周辺において、同人を前記左大腿部打撲等に基づく外傷性ショックにより死亡させた。 第2 令和3年2月16日、福岡県筑紫野市(以下省略)の駐車場に駐車中の自動- 2 -車内において、Aが死亡しているのを認めたのであるから、その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに、同死体を前記当時の被告人方に運び入れた上、同日から同月25日までの間、同死体を同所に放置し、もって死体を遺棄した。 第3 レンタカー借用名目で自動車をだまし取ろうと考え、令和3年2月18日午後零時24分頃、福岡県糟屋郡(以下省略)の株式会社D店において、同店店長Eに対し、真実は、交付を受けた自動車を返却期限までに返却する意思がないのにこれがあるかのように装って、普通乗用自動車1台の借受けを申し込むとともに、24時間分のレンタカー利用料金を支払い、同人に、借用後は確実に同車両の返還を受けられるものと誤信させ、よって、同日午後零時51分頃、同所において、同人から、同人管理の普通乗用自動車1台(時価約100万円相当)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させた。 第4 判示第1の犯行でAを死亡させたことが捜査機関等に露見することにより、自身が逮捕されるなどしてB及びCと離れ離れになるのは耐えられないなどと考え、両名を道連れに無理心中することを決意し、 1 令和3年2月26日、鹿児島市(以下省略)のFホテルG号室において、B(当時3歳)に対し、殺意をもって、その胸部をナイフ(刃体の長さ約9.7㎝)で突き刺し、さらに、その頚部を両手で絞め付け、よって、同日、同所において、同人を頚部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。 2 同日、同所において、C(当時2歳)に対し、殺意をもって、その頚部を両手で絞め付け、よって、同日、同所において、同人を頚部圧迫によ において、同人を頚部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。 2 同日、同所において、C(当時2歳)に対し、殺意をもって、その頚部を両手で絞め付け、よって、同日、同所において、同人を頚部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。 (事実認定の補足説明)第1 争点本件の争点は、①判示第1の事実(被告人が判示第1のとおりの暴行によりAに傷害を負わせた事実に争いはない)における被告人の暴行とAの死亡との- 3 -間の因果関係の有無及び②判示第3の事実における詐欺の故意の有無である。 第2 当裁判所の判断 1 暴行と死亡の因果関係について⑴ Aの死体を解剖したH医師は、Aの死因について、要旨「死因は、左大腿部打撲等に基づく外傷性ショックである。Aは、頭部や胸部、背部等の全身に打撲を負っており、特に左大腿部は、右大腿部より約5㎝太くなるほど多量の組織液がたまっていた。この組織液の流出により左大腿部の内圧が高まって循環血液量が不足したことや、左大腿部を始めとする全身の打撲箇所の筋肉が壊れて有害物質が放出され血液内に入ったことで末梢循環不全が発生してショック状態を引き起こしたことにより死亡するに至ったと考えられる。」旨を説明した。また、H医師は、最終的にそのような結論に至った過程について、要旨「鑑定書作成時は、左大腿部の出血量が少なく、骨化性筋炎が認められたことから、同部位の損傷の程度が軽く古いものであって、これを死因と捉えるのは難しいと考え、消去法で気管支肺炎を死因と結論付けた。 しかし、後に別の医師からコンパートメント症候群(骨折等の大きな損傷を受けた場合や比較的軽微な損傷を繰り返し受けた場合に、患部に組織液がたまって内圧が高まり循環血液量の不足が生じたり、筋肉が壊れることによって有害物質が放出されたりすること。)の可能性を 大きな損傷を受けた場合や比較的軽微な損傷を繰り返し受けた場合に、患部に組織液がたまって内圧が高まり循環血液量の不足が生じたり、筋肉が壊れることによって有害物質が放出されたりすること。)の可能性を指摘され、更に捜査機関から被告人がAの患部にアイシング等の処置をしていたことを聞いて、左大腿部の損傷の程度が軽いという判断が誤りだったことに気付いたため、死因に係る結論を変更した。Aは、胸膜炎を伴う軽症ではない気管支肺炎を発症しており、気管支肺炎も同人の死亡に一定程度影響したと考えられるが、死因といえるほどの大きな病変の広がりはなかった。仮にAが気管支肺炎を発症していなくても、外傷性ショックのみによって死亡した可能性はある。」旨を説明している。 H医師は、法医学の専門家として、専門的な知識、経験を有する医師であ- 4 -り、自らAの死体を解剖した上でその所見を述べている。その内容を見ても、被告人が1か月以上にわたってAの全身に殴る蹴るの暴行を断続的に加えており、特に同人の左大腿部に繰り返し暴行を加えていたことや、死亡する数日前には同人は大小便を漏らしても気付かないことがあったり、前日にはまっすぐ立って歩けないほど足を痛そうにしていたりしたことなど、他の証拠上認められる事実関係とも整合的であるし、全体的に不合理な点も見当たらない。そうすると、死因についてのH医師の説明内容は信用できるといえる。 ⑵ これに対し、弁護人は、H医師の説明によっても、Aの気管支肺炎は決して軽度ではなく、Aが、気管支肺炎について抗菌薬による治療を受けず、死亡する数日前から車で転々と移動していたことからすれば、同肺炎が原因で死亡した可能性は否定できない旨を主張する。 しかし、H医師は、上記⑴のとおり、死因の判断を気管支肺炎から外傷性ショックに変更するに至った 前から車で転々と移動していたことからすれば、同肺炎が原因で死亡した可能性は否定できない旨を主張する。 しかし、H医師は、上記⑴のとおり、死因の判断を気管支肺炎から外傷性ショックに変更するに至った理由等について、合理的で納得できる説明をしている。また、H医師の公正さや専門家としての能力に疑問を挟む具体的事情や、死因の判断の前提となる事実に関する認識の誤りなど、その説明の信用性に疑義を生じさせる事情は認められない。そうすると、弁護人の主張を踏まえても、同医師の説明は信用できるものであって、Aの死因が左大腿部打撲等に基づく外傷性ショックであることにつき、合理的疑いは生じない。 ⑶ 以上によれば、Aの死因は、左大腿部打撲等に基づく外傷性ショックであると認められ、被告人の暴行とAの死亡との間に因果関係を肯定できる。 2 詐欺の故意について⑴ 被告人は、最終的に判示第3のレンタカーを令和3年2月23日に宮崎県串間市内の駐車場に放置して返却しなかったものの、レンタカーを借りた時点では、宮崎県串間市内で両親の墓参りに行った後、福岡県に戻ってレンタカーを返却するつもりだったなどと弁解し、弁護人は、同弁解に基づいて、被告人には詐欺の故意がなかったと主張する。 - 5 -⑵ しかし、被告人の弁解は、当時の被告人の状況及びその前後における被告人の行動に明らかにそぐわないものである。すなわち、被告人は、レンタカーを借りたその日のうちに宮崎県串間市に向かうことなく、翌19日に福岡市内で知人から金銭を借りており、この行動は、返却期限までに墓参りに行って戻ってくるつもりがなかったことをうかがわせるものである。また、被告人は、判示第1の犯行によってAを死亡させるまでの間、Aへの暴行が児童相談所や捜査機関に露見すれば子供たちと離れ離れにされると考えて、Aを るつもりがなかったことをうかがわせるものである。また、被告人は、判示第1の犯行によってAを死亡させるまでの間、Aへの暴行が児童相談所や捜査機関に露見すれば子供たちと離れ離れにされると考えて、Aを小学校に登校させなかったり、福岡県内のホテルを転々としたりしていた。 しかし、Aの死体を当時の自宅に運び入れた令和3年2月17日の翌日である同月18日には、児童相談所職員による家庭訪問が予定されていた。したがって、Aの死亡及び被告人の暴力が児童相談所等に発覚するのは時間の問題であり、被告人がレンタカーを返却するために福岡県に戻ってくれば、捜査機関等に発見され逮捕されて子供たちと離れ離れになるという、被告人が恐れていた事態を生じさせる可能性が高い状況にあった。そのような中、被告人は、レンタカーを借りる前日でもある同月17日に、「B、Cを道づれには、したくなかったけど、はなれきれませんでした。本当に罪のない子供たちの命まで、うばってしまい申し訳ありません。」などという、無理心中をほのめかす内容のメモを作成し、同月26日には現実に判示第4の無理心中に及んでいる。このような経緯並びに先に見た被告人のレンタカー借用当日及び翌日の行動からは、被告人が、同月17日には、翌18日頃に、捜査機関等がAの死亡等に関して被告人を探し始める可能性があることを認識して無理心中することを考えており、無理心中するためにひとまず捜査機関等から逃亡する目的でレンタカーを借りたと推認され、レンタカーを返却しに戻るという、逮捕されるリスクの高い行為に及ぶつもりはなかったことも推認される。 なお、被告人は、同月19日以降、複数回にわたり、返却期限の延長を電- 6 -話で申し込んでいるが、その際の話の内容には「大分にいる」などといううそが混じっており、上記の経緯等に照らすと、被 なお、被告人は、同月19日以降、複数回にわたり、返却期限の延長を電- 6 -話で申し込んでいるが、その際の話の内容には「大分にいる」などといううそが混じっており、上記の経緯等に照らすと、被告人が、レンタカー店から警察に通報されることにより判示第1及び第2の犯行が捜査機関等に発覚することを遅らせようとしたものと見ることができるから、上記推認を揺るがすものではなく、むしろ、被告人が、逃亡という目的を達成するため臨機応変に対応していたことを示している。冒頭で見た被告人の弁解は信用できず、上記推認を揺るがすものではない。 ⑶ 以上によれば、被告人は、レンタカーを借りた時点でこれを返すつもりがなかったと認められ、詐欺の故意が認められる。 (量刑の理由) 1 本件は、元妻と離婚した後、養子1名と実子2名を一人で養育していた被告人が、当時9歳の養子を虐待の末に死亡させ(判示第1)、その死体を自宅に放置して埋葬等の義務を果たさず(判示第2)、レンタカーをだまし取って(判示第3)実子2名を連れて逃亡した上、当時3歳と2歳の実子2名を殺害して無理心中を図った(判示第4)という事案である。 2 殺人及び傷害致死について⑴ 幼い子供3名の生命を奪ったという結果は、もとより極めて重大である。犯行態様を見ても、養子に対しては、1か月以上もの長期間、繰り返し激しい暴行を加え、養子が衰弱してもなお執ように暴行を加えた末に死亡させ、実子2名に対しては、うち1名の胸部にナイフを約4.9㎝の深さまで突き刺した上、それぞれその頚部を窒息死するまで絞め続けて殺害しており、非常に残酷な犯行である。被害者らが死に至るまでに感じたであろう苦痛も、その中で短い生涯を終えざるを得ず将来を奪われた被害者らの無念も、計り知れないものである。 ⑵ 本件に至る経緯及び動機に り、非常に残酷な犯行である。被害者らが死に至るまでに感じたであろう苦痛も、その中で短い生涯を終えざるを得ず将来を奪われた被害者らの無念も、計り知れないものである。 ⑵ 本件に至る経緯及び動機について見ると、離婚後3名の子供を一人で養育することになり、養子が照明を消し忘れることなどにいら立ちを募らせ、さらに- 7 -年末年始は子供たち全員が自宅にいたこともあいまって育児ストレスがたまる中、被告人が手をかけて作った料理を吐き出されるなどして怒りを覚えたこと自体は、理解できないわけではない。しかし、被告人の家庭には離婚前から児童相談所が関わっていたから、被告人が子供たちを児童相談所に預けるなどして育児ストレスを軽減することは難しくなかったと考えられる。また、そもそも被告人が当時職についておらず、平日は比較的時間に余裕があるという生活状況の下で、元妻との離婚後短期間のうちに養子に対する暴行を始めてエスカレートさせたというのは、育児ストレスだけでなく、被告人の身勝手さが強く表れた行動であるといえる。しかも、被告人は、養子が苦手とする食材をそれと知りながらあえて毎日のように与えていたというのであるから、養子が料理を吐き出すに至った原因の一端は被告人にもある。そうであるのに被告人は、養子に対して強度の暴行に及び、養子に小学校を休ませたり、児童相談所や小学校にうその連絡をしたりして虐待を隠蔽しつつ暴行を重ね、挙げ句、被告人の暴行によって衰弱した養子が大小便を漏らしたことに激昂し、更に暴行を加えて死亡させたというのであるから、被告人が養子に対して暴行に及んだ動機は身勝手というほかなく、経緯においても酌むべき余地は乏しい。 また、判示第4の犯行は、被告人が自ら養子を虐待死させたにもかかわらず、そのことが捜査機関等に露見することにより実子2名と離 及んだ動機は身勝手というほかなく、経緯においても酌むべき余地は乏しい。 また、判示第4の犯行は、被告人が自ら養子を虐待死させたにもかかわらず、そのことが捜査機関等に露見することにより実子2名と離れ離れになりたくないと考えて無理心中を図ったものである。実子らの将来に思いを致すことなく、被告人の身勝手な願望に何ら罪のない実子らを巻き込んだもので、同情の余地はない。 弁護人は、被告人の情状鑑定を行ったI鑑定人が、本件の動機について、先の見通しを持てず思考の柔軟性に欠けるなどの知的能力の制約や、生育歴によって強固に形成された、衝動的で反社会的行動に抵抗がなく内省が深まりにくいといった性格から、予想していなかった子育ての大変さに過度のストレスを感じ、養子への暴行や実子らとの無理心中以外の選択肢が思い浮かばなかった- 8 -と説明していることを指摘し、このような知的能力の制約や性格が本件各犯行に影響を与えたことを酌むべきであると主張する。しかし、被告人は、知的能力に制約があったとはいえ、本件以前は子供たちに激しい暴行を加えることなく日常生活を送っていた上、本件では養子への虐待を隠蔽するため児童相談所や小学校にうその連絡をし、所持していたテレビを返品して逃走資金を捻出するなど、目的を達成するために状況に応じて柔軟に行動している場面もある。 また、養子への虐待は1か月以上に及び、実子らとの無理心中をほのめかすメモを作成してから殺害に至るまでにも約10日の期間があったのであるから、いかに被告人が思考の柔軟性に欠けるとしても、各犯行を思いとどまる時間は十分にあった。生育歴によって反社会的な傾向が形成されたという点についても、被告人は、これまでの40年以上にわたる人生経験の中で、刑務所での服役等を通じて自身のそういった傾向が問題であることを認識し 十分にあった。生育歴によって反社会的な傾向が形成されたという点についても、被告人は、これまでの40年以上にわたる人生経験の中で、刑務所での服役等を通じて自身のそういった傾向が問題であることを認識し改善する機会があった。それにもかかわらず、その機会を生かさず、身勝手な考えから本件各犯行に及んだのであるから、知的能力の制約や性格形成といった弁護人の指摘する事情を考慮するにも限界がある。 3 死体遺棄及び詐欺について判示第2の死体遺棄は、判示第1 の傷害致死の発覚を恐れて葬祭の義務を果たさず、養子の死体を大腿部から下腿部にかけて便様のものが付着するなどした状態で自宅に放置したものであり、身勝手で、亡くなった養子への敬意を欠いた犯行といえる。判示第3の詐欺も、逃亡のためという身勝手な動機からレンタカーをだまし取ったものである。これらの罪に係る犯情にも酌むべき点は見当たらない。 4 以上のような各犯罪事実に関係する事情を中心に据えた上で、刑の公平性の観点から同種事案(心中を動機とする単独での殺人事件で、処断罪と同一又は同種の罪が2件ないし4件のもの)の量刑傾向に照らして検討すると、本件は同種事案の中でも最も重い部類に属する。そうすると、被告人が、生前の子供たちに対- 9 -して被告人なりの愛情を抱いており、当公判廷において子供たちに対する謝罪や後悔の気持ちを示していることなど犯情以外の事情を最大限考慮しても、被告人を無期懲役刑に処することで、生涯をかけて自身の犯した罪の重さに向き合わせ、その罪を償わせることが相当である。 (求刑-無期懲役、弁護人の科刑意見-詐欺事件につき無罪、傷害致死事件につき傷害罪にとどまることを前提に懲役18年)令和4年10月11日福岡地方裁判所第2刑事部 裁判長裁判官武 、弁護人の科刑意見-詐欺事件につき無罪、傷害致死事件につき傷害罪にとどまることを前提に懲役18年)令和4年10月11日福岡地方裁判所第2刑事部 裁判長裁判官武林仁美 裁判官板東恵里 裁判官德橋宏信

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