【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬屋原成男の上告趣意第一点は、違憲(一九条、二一条違反)をいうが、 原判決は、所論のように、文書の内容、テーマ自体
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人馬屋原成男の上告趣意第一点は、違憲(一九条、二一条違反)をいうが、原判決は、所論のように、文書の内容、テーマ自体にわいせつ性があるとし、表現の具体性。露骨性のいかんに関係なく内心の思想そのものを処罰の対象とし、また、セツクスの描写それ自体をわいせつとしたものではなく、いんわいな性行為。性交渉の叙述に終始している本件各文書が、読者をしていたずらに性欲を興奮、刺激させ、正常な人の性的しゆうち心を害し、善良な性的道義観念に反する内容のものであるとして、これをわいせつ文書としているのであるから、所論は前提を欠き、上告適法の理由に当らない。 同第二点は、判例違反をいうが、所論一引用の各判例は、いずれもわいせつ性を認める要件として、露骨、具体的な描写を必要としているわけではなく、また、原判決は、所論二引用の各判例に反するなんらの判断をも示していないものであるから、所論は前提を欠き、上告適法の理由に当らない。 同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一〇月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎- 1 -裁判官下村三郎- 2 - 官下村三郎
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