昭和26(オ)251 未墾地買収処分無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  第一点について。  しかしながら、原判決はその挙示の諸証を綜合し、本件両土地

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判決文本文972 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 第一点について。 しかしながら、原判決はその挙示の諸証を綜合し、本件両土地は昭和二二年六月二五日の本件買収計画樹立当時は既に開墾を了つており、aの土地には陸稲が植付けてあり、また、bの土地には馬鈴薯、大豆等が蒔付けてあつたことを認定したものであつて、この認定はとりも直さず原判決が右両地とも所論のいわゆる肥培管理の下に作物を栽培するという段階にまで達していたこと、及び所論にいう客観的耕作目的の存在することを認めた趣旨と解しられるから、原判決には自創法二条一項に定める農地及び同法三〇条一項一号に定める未墾地の解釈を誤つた違法ありというをえない。 第二点について。 しかしながら、原判決はその認定事実よりして、既墾地を未墾地と誤つて行つた本件行政処分の瑕疵は明白にして且つ重大であると判断したものであつて、右事実よりすれば、しかく判断する根拠がないものとも解しられないから、原判決には単に取消し得べき行為を敢えて当然無効のものと解し、適用すべき法令を誤つた違法ありというを得ない。 第三点について。 しかしながら、原判決は所論検証及び書証のみに基いて所論判示事実を認定したものではなく、右事実はその認定に供せられたその余の証拠によつても認定できないことはないから、原判決には所論の違法ありというをえない。 第四点について。 - 1 -しかしながら、原判決に所論未墾地とあるは既墾地の、所論既墾地とあるは未墾地の各誤記と認められるから所論は採用できない。 以上のとおりであつて、論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にい 所論は採用できない。 以上のとおりであつて、論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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