裁判所
昭和43年2月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和40(ネ)625
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、その事実関係のもとにおいては、上告人は、被上告銀行のD支店長であつた訴外Eから訴外F、同Gおよび被上告銀行D支店長の共同振出の形式による本件手形二通の振出交付を受けた際、右Eに被上告銀行を代理して手形行為をする権限が存在しないことを知つていたもので、被上告銀行は本件各手形について上告人に対し支払の責を負わない旨および訴外Eに本件各手形行為をする代理権が存在せず、また、その原因関係であると上告人において主張する契約締結の代理権が存在しないことを知つていた以上、上告人は、被上告銀行に対して民法七一五条に基づく損害賠償責任をも問うことはできない旨判示した原判決の認定判断は正当として是認することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 - 申し訳ありませんが、テキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただけますか?
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