【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同Bの弁護人福井盛太、同宮沢邦夫の上告趣意第一点は、単なる法令 違反の主張であり(併合罪として追起訴された事
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同Bの弁護人福井盛太、同宮沢邦夫の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(併合罪として追起訴された事実を前に起訴された事実と併合審理した結果、両者を単純一罪と認定して処断するには、公訴棄却の言渡や、訴因変更の手続を要しない)、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、原判示に副わない事実を前提とする単なる法令違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人A、同B、同Cの弁護人井上允の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも同四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人小田泰三の上告趣意第一点の一、二は、事実誤認の主張であり、同第二点は、単なる法令違反の主張であり(第一審判決は、判示冒頭ならびに第一の(一)および(二)の事実についての共通の証拠として、所論各証拠を掲げているものであることが明らかである)、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも同四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Dの弁護人免出礦の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年一一月一五日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己 裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -
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