昭和25(う)3393 行進及び集団示威運動に関する滋賀県条例違反及び住居侵入被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月15日 大阪高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人等に関する部分を破棄する。      被告人等を各懲役六月に処する。      被告人Aに対し原審の未決勾留日数中四十日を右本刑に算入する。      本裁判確定

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判決文本文4,855 文字)

主文 原判決中被告人等に関する部分を破棄する。 被告人等を各懲役六月に処する。 被告人Aに対し原審の未決勾留日数中四十日を右本刑に算入する。 本裁判確定の日から三年間いずれも右各別の執行を猶予する。 訴訟費用中住居不退去事件に関し生じた部分は被告人等の連帯負担とする。 理由 被告人等弁護人山本治雄、小林為太郎の控訴趣意第一点について。 しかし原判示第一事実中の面会時間については、証人Cは「当日三時五十分頃面会することになつたが、農事行政に関する会議がある関係上、四時から農政クラブに行かねばならぬことを告げた」旨証言し、証人Dけ「被告人Aが、市長が東京へ行つて来られた結果をきゝたいというたから取り次いだところ、市長は用事があるから、十分間ほど会おうといつたのでその旨伝えた…四時のサイレンが鳴つたとき、Aはサイレンも十分の中に這入るだろうなど冗談にいつていた云々」と証言しており、当日三時五十分から四時迄の十分間の約束であつたことが推知されるし、さらに原判決挙示の証拠によると、被告人等に対する彦根市長Cの市長室退去要求は室内に十分徹底するように明確になされたこと、及び当時E市会議長から「挨拶するから少時待つてくれ」というような所論の発言は全然なかつたことが明白であり、記録を検討しても原判示第一事実が誤認とは思われないから、論旨は採用できない。 同第二点について。 所論は原判決がその第一事実を有罪としたのは労働組合法第六条を空文化し憲法第二十八条の保障する勤労者の団結権を無視するというのである。 しかし原判決り挙示する証拠をよく調べてみると、彦根市長Cが失業者の熱望により失業対策予算獲得のため上京し昭和二十五年二月十四日午後彦根市役所に帰庁し午後四時から農事行 を無視するというのである。 しかし原判決り挙示する証拠をよく調べてみると、彦根市長Cが失業者の熱望により失業対策予算獲得のため上京し昭和二十五年二月十四日午後彦根市役所に帰庁し午後四時から農事行政に関する会議に出席することになつていたりであるが、午後三時五十分頃庁内で被告人等にあい、その要望により右上京経過報告のため時間を十分間と定めて市長室で面会し、右経過を詳細に説明し、そのうち所定時間も過ぎ先約の会議出席時刻も経過するに至つたところ、被告人等十数名から失業者全員即時就労の件以下全面講和即時締結等二十二項目を呈示し市長を取り囲みこれが即時実施方を強要すると共に、一部の者は出入口に椅子等を置きCの退室を実力で阻止し会議出席のため強いて退室すればどんな危害が及ぶかもわからないと感じさせるような不穏な形勢となつてきたのでCから本件退室要求の挙にいでたのにかゝわらず、右態勢を解くことなくして依然滞留し急報により市長室に赴いた警官の庇護によりCが室外に脱出後も係員に対し「市長をどこへやつた連れて来い。東京で二日間頑張つたように我々も泊り込んでこゝで頑張ろう。」などと気勢をあげて容易に退室解散しなかつたという事情が窺われるし、原判決の認定する趣旨も畢竟ここにあるものと解されるのである。このような事実関係であるから被告人等の市長室不退去は何ら正当な理由はなく、またいわゆる団体交渉としても正当な域を超えているものというの外なく、従つて所論りように労働組合法第一条第二項により違法性を阻却されるものではない。すなわち原判決が被告人等の所為をもつて住居不退去罪に問擬したのは相当であり、もとより勤労者の団結権を無視したことになるいわれなく、憲法違反あるいは労働組合法違反の主張は不当な誇張といわねばならぬ。 同第五点について。 所論は原判決が原判示事実 に問擬したのは相当であり、もとより勤労者の団結権を無視したことになるいわれなく、憲法違反あるいは労働組合法違反の主張は不当な誇張といわねばならぬ。 同第五点について。 所論は原判決が原判示事実に適用した滋賀県条例は憲法第二十八条の団体行動権を直接取り締ろうとする一般規定であつて憲法違反の条例であるというのである。 しかし、行進または集団示威運動については憲法第二十八条第二十一条の保障に関係あることもちろんであるが、そこに自由の保障とか権利の保障とかいつても絶対無制限のものではなく、公共の福祉のためにおのずから一定の限度があるべきであつてそのことは同法第十二条第十三条の規定の精神に鑑みても知り得るところであり、このことは所論のように「公共の福祉に反しない限り」と明記した同法第二十二条第二十九条の場合に限ると解すべきではない。たゞ、右にいわゆる公共の福祉の内容を具体的にどうみるかについては、きわめて慎重に厳格な一線が引かるべきであつて、みだりに便宜な取り扱い方をしてはならぬこともちろんである。この見地から、原判決が適用した滋賀県昭和二十四年四月二十三日条例第二九号行進及び集団示威運動に関する条例が果して憲法違反のものであるかどうかを考えてみなければならぬ。 <要旨>まずその第一条で行進または集団示威運動で街路もしくは公共の場所を行進しまたは塞ぎ他人がその街路も</要旨>しくは公共の場所を使用する個人的権利を排除または阻害するに至るべきものは公安委員会の許可を受けないでこれを行つてはならない旨を規定し(行進または集団示威運動一般についてゞはなく一定の場合に限つている)、そして第四条で、公安委員会はその行進または示威運動が公共の安全に差し迫つた危険を及ぼすことが明らかである場合の外はこれを許可しなければならないと明示し(第一項)、その許 一定の場合に限つている)、そして第四条で、公安委員会はその行進または示威運動が公共の安全に差し迫つた危険を及ぼすことが明らかである場合の外はこれを許可しなければならないと明示し(第一項)、その許可を与える場合において参加者が秩序をみだしまたは暴力行為をすることによつて生ずべき公衆に対する危害を予防するため必要と認める条件を附することができる旨(第三項)を規定しているが、また一方、第六条第七条において本条例は右第一条に規定する行進または示威運動を除き公の集会を開く権利を禁止または制限しもしくは公安委員会、警察官、警察吏員その他警察職員、県市町村吏員その他の職員に公の集会政治活動を監督しまたはプラカード出版物その他の文書、図画等を検閲する権限を与えるものではない旨、及びこの条例のいかなる部分も公務員の選挙に関する法令に矛盾しまたは選挙運動中の政治的集会または演説の事前届出を要求するものと解釈してはならない旨を規定している。そこで、右のような規定から条例の全趣旨をよく考えてみると、行進または示威運動が公共の安全に差し迫つた危険を及ぼすことが明らかなようなものはこれを許すべからざるものとして、そうでないものはもとよりこれを許すのであるが、そのように許すべからざる場合であるか、当然許さるべき場合であるかの弁別判定をするため一応許可申請をさせて慎重に検討し過誤なきを期する目的であつて、この目的以外みだりに集会や一切の表現の自由または勤労者の団体行動をする権利に干渉し制限を加えようとするものではないこと明らかである。このように公共の安全に差し迫つた危険を及ぼすことが明らかなものを禁止することが憲法違反でないことについては多言を要しないと思う。また、結局行つて然るべきものについても許可という形式をとるけれども、それは自由を否定禁止しておいてこれを解 及ぼすことが明らかなものを禁止することが憲法違反でないことについては多言を要しないと思う。また、結局行つて然るべきものについても許可という形式をとるけれども、それは自由を否定禁止しておいてこれを解除するという禁止に重点をおく趣旨ではなくて、全く右の目的のための一つの手続的なものにすぎないと解せられるのである。もつとも、このように本来行つて然るべきものについてまで一応にしろ許可手続を要するとせば、何時でも自由に行い得ることにくらべると、いさゝか制限を受けることになるのであるが、要するに公共の安全に対する危険防止のために帰着するとすれば、それは公共福祉のためにやむを得ないものとして認められて然るべき制限である。 近時社会事情の激変に伴い、諸種の自由や権利の行使に当つて、やゝともすれば他人の自由や権利の侵害を多く意に介しないかのような風潮を否定し難く、行進や示威運動などの大衆運動においても民主的訓練が十分でないためか常軌を逸し破壊的行動にさえ赴くようなことがないでもない。そして、地方公共の秩序を維持すべき滋賀県にあつても、街路または公共の場所でなされる行進や示威運動で他人の個人的権利を害する程度に至るべきものについて、公共の安全に差し迫つた危険を及ぼすことが明らかであるかどうかについて公安委員会をして予め検討する機会を与え、またこのような危険がなく許すべき場合でも群集心理によつてあるいは生ずることあるべき危害予防のための措置を講ずる必要上、事前許可申請の義務を課し、もつて行進や示威運動の自由とこれによつて損ぜられることあるべき他の権利等との調和を図つたことは不許可の場合を限定明示して許可権の乱用を防止しようとの配慮と相まつて結局所論のように憲法違反と解すべきものではない。 同第四点について、しかし、普通地方公共団体たる市町村(以下単に 図つたことは不許可の場合を限定明示して許可権の乱用を防止しようとの配慮と相まつて結局所論のように憲法違反と解すべきものではない。 同第四点について、しかし、普通地方公共団体たる市町村(以下単に市町村という)は特別市と異り府県に包括されるのであり(地方自治法第五条第二項第二百六十五条第一項)、換言すれば市町村は必ずいずれかの府県内にあり、府県内の地域は必ずやいずれかの市町村に属するわけであつて、要するに府県と市町村とは地域的に必ず重複しており市町村り地域を除いた府県は想像できないのである。従つて府県の条例がその地域内なる市町村の地域にも適用されることはむしろ当然であつて、本件滋賀県条例はその区域内なる彦根市内の事件について適用がないとする論旨は何ら理由がない。 同第三点について。 しかし原判決挙示の証拠によると、(一)本件集団が反税とかF内閣打倒等の共同目的を表現する多数り長旗、小旗、プラカード等を掲げ百余人一団となり原判示個所を行進したことが認められるから、いわゆる集団行進による示威運動というべきであり、集団を構成する者が労働歌を高唱したり隊伍を組んだり駈足で走ることは何ら示威運動の要件ではないし、(二)また本件示威運動を共謀計画したものが被告人Bであることも十分窺われるところであり、(三)本件示威運動について許可申請がなされていなかつたことは明白であるのみならず、許可申請の結果許可を得ていたと信じていたとの心証をひくに足るものはないから被告人等に犯意がなかつたものというを得ない。その他記録を精査しても原判決第二認定事実をもつて不当とは思われないかう、論旨はすべて採用できない。 同第六点について。 所論に鑑み訴訟記録を精査してみると、被告人等に対する原審の科刑はやゝ重過ぎると思われるから、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十一 は思われないかう、論旨はすべて採用できない。 同第六点について。 所論に鑑み訴訟記録を精査してみると、被告人等に対する原審の科刑はやゝ重過ぎると思われるから、刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十一条により原判決を破棄し、同法第四百条但し書に従い自判するを相当と認め、原判決の認定した事実にそり摘示した法規及び刑法第二十五条刑事訴訟法第百八十一条をそれぞれ適用して主文のとおり判決をする。 (裁判長判事荻野益三郎判事梶田幸治判事井関照夫)

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