【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人前堀政幸の上告趣意は畢竟単なる法令違反、事実誤認の主張をいで ないもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人前堀政幸の上告趣意は畢竟単なる法令違反、事実誤認の主張をいでないもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の点についての原審の判断は相当である)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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