昭和63(あ)664 爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火

裁判年月日・裁判所
平成元年7月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当番の未決勾留日数中三二〇日を本刑に算入する。          理    由  一 上告趣意に対する判断   弁護人内藤政信の趣意のうち、判例

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判決文本文1,562 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当番の未決勾留日数中三二〇日を本刑に算入する。          理    由  一 上告趣意に対する判断   弁護人内藤政信の趣意のうち、判例違反をいう点は、地方裁判所の判決又は本 件とは事案を異にする高等裁判所の判例を挙げているから適切でなく、その余は、 単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由に当 たらない。また、被告人本人の趣意は、判例違反をいうが、右と同様その挙げる判 例が適切でないので、適法な上告理由に当たらない。  二 職権による判断  弁護人の所論は、平安神宮社殿は一体として現住建造物を構成していたわけでは なく、被告人が放火により焼燬した本殿、祭具庫、西翼舎等の建物と人が現住して いた社務所等の建物とは別個の建造物であつたから、本件においては非現住建造物 放火罪が成立するにとどまると主張しているので、以下職権によりこの点につき判 断する。  原判決及びその支持する第一審判決の認定によると、(1)平安神宮社殿は、東 西両本殿、祝詞殿、内拝殿、外拝殿(大極殿)、東西両翼舎、神楽殿(結婚儀式場)、 参集殿(額殿)、齋館、社務所、守衛詰所、神門(応天門)、蒼龍楼、白虎楼等の 建物とこれらを接続する東西の各内廻廊、歩廊、外廻廊とから成り、中央の広場を 囲むように方形に配置されており、廻廊、歩廊づたいに各建物を一周しうる構造に なつていた、(2)右の各建物は、すべて木造であり、廻廊、歩廊も、その屋根の 下地、透壁、柱等に多量の木材が使用されていた、(3)そのため、祭具庫、西翼 舎等に放火された場合には、社務所、守衛詰所にも延焼する可能性を否定すること - 1 - ができなかつた、(4)外拝殿では一般参拝客の礼拝が行われ、内拝殿では特別参 拝客を招じ入れて神職により祭事等が行われていた された場合には、社務所、守衛詰所にも延焼する可能性を否定すること - 1 - ができなかつた、(4)外拝殿では一般参拝客の礼拝が行われ、内拝殿では特別参 拝客を招じ入れて神職により祭事等が行われていた、(5)夜間には、権禰宜、出 仕の地位にある神職各一名と守衛、ガードマンの各一名の計四名が宿直に当たり、 社務所又は守衛詰所で執務をするほか、出仕と守衛が午後八時ころから約一時間に わたり東西両本殿、祝詞殿のある区域以外の社殿の建物等を巡回し、ガードマンも 閉門時刻から午後一二時までの間に三回と午前五時ころに右と同様の場所を巡回し、 神職とガードマンは社務所、守衛は守衛詰所でそれぞれ就寝することになつていた というのである。  以上の事情に照らすと、右社殿は、その一部に放火されることにより全体に危険 が及ぶと考えられる一体の構造であり、また、全体が一体として日夜人の起居に利 用されていたものと認められる。そうすると、右社殿は、物理的に見ても、機能的 に見ても、その全体が一個の現住建造物であつたと認めるのが相当であるから、こ れと同旨の見解に基づいて現住建造物放火罪の成立を認めた原判決の判断は正当で ある。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。   平成元年七月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    貞   家   克   己             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 2 -    裁判官    坂   上   壽   夫 - 2 -

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