昭和45(あ)687 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和45年11月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-51001.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人尾崎昭夫の上告趣意のうち、判例違反を主張する点は、引用の判例

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文503 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人尾崎昭夫の上告趣意のうち、判例違反を主張する点は、引用の判例は本件と事案を異にして適切でないから、所論はその前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決の是認した第一審判決は、その認定したAおよびBに対する業務上過失傷害の事実に関する法令の適用として、刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法三条一項一号のほか、刑法五四条一項前段、一〇条を示しているだけで、右両名のうちいずれに対する罪の刑が最も重い刑であるかを明示していないことは、所論のとおりであるが、右のように数個の罪の法定刑が同一である場合には、そのいずれの罪の刑が最も重いかを明示しないで一罪として処断することは、必ずしも違法とはいえない。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る