昭和31(あ)2294 窃盜、強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人四名弁護人三宅次郎の上告趣意は、単なる被告人等の犯行当時の精神状態 に関する事実誤認、法令違反及び量刑不当の主張

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判決文本文355 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人四名弁護人三宅次郎の上告趣意は、単なる被告人等の犯行当時の精神状態に関する事実誤認、法令違反及び量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(強姦に際し婦女に傷害の結果を与えれば、姦淫が未遂であつても強姦致傷罪の既遂となり、強姦致傷罪の未遂という観念を容れることはできない。従つて中止未遂の問題も生じ得ないわけである。昭和二四年(れ)第九三三号、同年七月一二日第三小法廷判決、判例集三巻八号一二三七頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年七月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔- 1 -

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