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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人Bの弁護人田中和の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり(この点に関する原判示は正当である)、被告人Aの弁護人小林多助並びに被告人Cの弁護人岩田満夫の各上告趣意は、いずれも、量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号又は二号を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年三月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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