【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大木一幸、同斉藤喜英の上告趣意は、刑法の賭博罪の規定は憲法一四条に 違反するというが、国、公共団体のおこなう所論指
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大木一幸、同斉藤喜英の上告趣意は、刑法の賭博罪の規定は憲法一四条に違反するというが、国、公共団体のおこなう所論指摘の行為が公認されていることとの対比から私人がおこなう賭博行為を処罰の対象とすべきかどうかは立法政策の問題であり憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -
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