昭和38(オ)509 弁護士懲戒処分に対する異議

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤末野、同八木力三、同手代木隆吉の上告理由第一について。  しかし

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判決文本文1,572 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤末野、同八木力三、同手代木隆吉の上告理由第一について。  しかし、上告人がその所属埼玉弁護士会に入会に際し、自己の法律事務所として 届出た浦和市a町b丁目c番地D方を職務上の本拠とせず、同弁護士会の区域外で ある東京都練馬区a町d丁目e番地の自宅で主として執務していたこと、昭和三元 年七月頃職務上使用する封筒に事務所として右届出事務所と竝べて東京都中央区f 町g丁目h番地iビル三階と刻んだゴム印顆を押捺使用したこと、昭和三十年九月 頃職務上使用する名刺に事務所として東京都台東区j町b丁目k番地E法律事務所 と記載しこれを使用した旨の原判決の事実認定は、その挙示する証拠に照らして首 肯できないことはない。原判決は、所論のように、上告人が自宅で執務したという だけで事務所を二個設けたとしているのではなく、また、右判示のような封筒、名 刺を使用したことだけでそれを違法であるとしているのではなく、上告人の右判示 のような行為が上告人の職務上の本拠たる事務所を不明瞭ならしめ、弁護士法二〇 条の趣旨に反し、ひいては、弁護士たる品位を失ふべき非行にあたるとしているこ とは、原判文上明らかである。原判決の右判断は正当であつて、当裁判所もこれを 是認する。しからば原判決には所論違法はなく、所論は原判決を正解しないか又は 独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、論旨はすべて採用できない。  同第二について。  上告人は、F伸銅株式会社よりG電機株式会社に対する売掛代金請求の訴訟委任 を受け着手金及び費用として五二、〇〇〇円を受取り、別に右G電機株式会社に対 する仮差押費用として一〇〇、〇〇〇円を受取り保管中、右仮差押が執行不能にな - 1 - つたので する売掛代金請求の訴訟委任 を受け着手金及び費用として五二、〇〇〇円を受取り、別に右G電機株式会社に対 する仮差押費用として一〇〇、〇〇〇円を受取り保管中、右仮差押が執行不能にな - 1 - つたので、F伸銅株式会社より右仮差押費用の返還を求められたのに、長期にわた り右訴訟依頼人に受任事務について連絡せず、かつ仮差押費用の返還を拒む理由の ないにもかかわらず、依頼人の同意しないG電機株式会社に対する破産申立の予納 金に流用する名目を以つてこれが返還に応ぜず、ために右訴訟依頼人をして上告人 に不信の念を生ぜしめ、埼玉弁護士会に上告人の懲戒処分の申立をなさしめるに至 つた旨の原判決の事実認定は、原判決挙示の証拠により首肯できる。しからば、上 告人のかゝる行為を以つて弁護士の品位を失うべき非行に該るとした原判決の判断 は正当であつて、原判決には所論遠法を認むべきかどはない。所論は、ひつきよう 独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用するに由ない。  同第三について。  しかし、埼玉弁護士会が所論のように調停に努力しなかつたからといつて、上告 人の本件非行竝に懲戒処分に消長を来たすものではないから、この点について原判 決が特に判断しなかつたからといつて、所論違法は認められるものではなく、所論 は採用に価しない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -         裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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