昭和25(あ)839 恐喝、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人志貴三示の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する 当裁判所の判断は次のとおりである。  所論は明

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判決文本文223 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人志貴三示の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 所論は明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しないし又同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二六年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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