昭和26(う)334 傷害及び贓物寄蔵被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月5日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  弁護人福田五郎の控訴の趣意は末尾に添へた書面記載のとおりである。  

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判決文本文724 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人福田五郎の控訴の趣意は末尾に添へた書面記載のとおりである。 よつて原審における弁護人選任届(公訴提起後のもの)を検するに、同書面に被告人の署名指印があるけれども弁護人Aについては、その氏名の印刷された文字の上に、Aと読みとれる認印が押捺されていて記名押印があるに過ぎないから被告人及び弁護の連署とはいい難く、刑事訴訟規則第十八条に違反すること所論のとおりである。 <要旨>しかし同条が弁護人の選任は弁護人と連署した書面によるべきことを規定したのは、第一に弁護人の選任は</要旨>刑事訴訟法上重要な訴訟行為であるから弁護人選任権者と弁護人の作成した書面によることを要求し、次にこの届書は公務員以外の者の書類であるから刑事訴訟規則第六十条と歩調を一つにして署名押印を要するものと定めたものと解する。而して之を本件についてみるに、原審は弁護人選任届に弁護人の記名押印があつて前記のように刑事訴訟規則に違反することを看過して審理を進め弁護人亦之に気付かなかつたが審理の過程においてはその職責を完全に遂行している。従つて書面の提出があつた以上、弁護人の署名押印であるべきが記名押印であつた一事をもつて弁護人の選任を無効ならしめ引いて原審の審理を無効ならしめることは刑事訴訟法の精神に反するものと言わざるを得ない。 よつて右弁護人選任届の無効を前提とする所論は理由がない。そこで刑事訴訟法第三百九十六条第百八十一条に則つて主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官伏見正保裁判官大賀遼作裁判官小竹正) 主文 (裁判長 裁判官 伏見正保 裁判官 大賀遼作 裁判官 小竹正)

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