昭和56(あ)1377 詐欺、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和57年1月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人沼田安弘の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決の所論判示部分 は、被害者が被告人から真実の用途を告知されても

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判決文本文291 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人沼田安弘の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決の所論判示部分は、被害者が被告人から真実の用途を告知されても絵画の借用の申込みに応じたと思われる場合について詐欺罪の成立を肯定する趣旨を含むものとは解せられないから、所論は前提を欠き、その余の点は・事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

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