平成30(う)1882 殺人

裁判年月日・裁判所
平成31年4月24日 東京高等裁判所 破棄自判 東京地方裁判所 立川支部 平成29(わ)739
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判決文本文7,790 文字)

平成31年4月24日宣告東京高等裁判所第8刑事部判決平成301882号殺人被告事件 主文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理由 本件控訴の趣意は,弁護人A作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書に記載されたとおりであり,これに対する答弁は検察官千葉雄介作成の答弁書に記載されたとおりであり,弁護人の論旨は,事実誤認及び量刑不当の主張である。 第1 事実誤認の論旨 1 原判決の認定及び論旨⑴ 原判決は,罪となるべき事実として,被告人は,かつて覚せい剤を使用したことにより30代頃から覚せい剤精神病にり患し,自分の頭の中に年配の男性がいるとの妄想や,同男性から自殺や殺人を命ぜられる幻聴を生じ,入退院を繰り返していた状況の中,平成20年10月8日午前零時頃から,被告人の自宅で,同男性から「人を殺せ。」と命ぜられる妄想・幻聴を何度も体験し,同妄想・幻聴によって,同日午前7時30分頃,隣の301号室(以下「隣室」ともいう。)に,家事手伝いに来ていた被害者(当時73歳)を殺害しようと決意し,被害者が1人であることを確認した後,ビニール手袋を着用し,ビニール袋で両足を覆った上,毛染めの際に使用していたガウン(以下「毛染め用ガウン」という。)を着て,ペティナイフ(以下「本件ナイフ」という。)を持ち,隣室に赴き,その頃,同室において,被害者に対し,本件ナイフで,その左前胸部と前頸部を突き刺し,その頸部と左手首を複数回切り付け,よって,その頃,同所において,被害者を前頸部と左前胸部の刺突に基づく右上甲状腺動脈の完全切断と左鎖骨下静脈の損傷による失血により死亡させて殺害したが,本件犯行当時,覚せい剤精神病の影響により,心神耗弱の状態にあっ 所において,被害者を前頸部と左前胸部の刺突に基づく右上甲状腺動脈の完全切断と左鎖骨下静脈の損傷による失血により死亡させて殺害したが,本件犯行当時,覚せい剤精神病の影響により,心神耗弱の状態にあった,という事実を認定している。 ⑵ これに対し,論旨は,被告人は,妄想・幻聴に直接支配されて本件犯行を行っており,心神喪失の状態にあったとされるべきであるのに,心神耗弱の状態にあったとした原判決には事実の誤認がある,というのである。 そこで,検討する。 2 原判決の認定理由原判決は,被告人が本件犯行当時,心神耗弱の状態にあったと認めた理由について,大要,次のとおり判示している。 ⑴ 原審の鑑定手続実施決定により被告人の精神鑑定を実施したB医師の証言,すなわち,①被告人は本件犯行当時,覚せい剤精神病にり患しており,「自分の頭の中に年配の男性がいて命令してくる。」という妄想・幻聴等の症状があった,②被告人は,これらの妄想・幻聴によって犯行を決意した後,自分自身で考えを巡らせ,殺人をするなら逮捕されないように工作しようと考え,被告人なりの犯行発覚防止のための行動をした上で本件犯行に及んだ,という証言は,B医師の鑑定人としての公正さや能力が十分であること,鑑定の前提条件にも問題は見当たらないことなどから信用できる。 ⑵ B医師の鑑定結果によれば,本件犯行の中心的な機序として,被告人が,覚せい剤精神病の症状である妄想・幻聴の命令を受け,これに従って本件犯行を決意し,犯行に及んだ事実が認められ,覚せい剤精神病が本件犯行に与えた影響は直接的なものである上,幻聴がなければ,被告人が被害者を殺害しようと決意することはなかったともいえる。 ⑶ 覚せい剤精神病は,本件犯行に著しい影響を与えているといえる。 ⑷ 他方で,被告人は,①被害 的なものである上,幻聴がなければ,被告人が被害者を殺害しようと決意することはなかったともいえる。 ⑶ 覚せい剤精神病は,本件犯行に著しい影響を与えているといえる。 ⑷ 他方で,被告人は,①被害者の殺害を決意した後,返り血を浴びないように毛染め用ガウンを羽織る,②被害者の血が付いたり自分の指紋が付いたりすることを防ぐために両手にビニール手袋をはめる,③足跡を残さないように靴の上からビニール袋を履きゴムで留めるなどの行動を取ったと供述しており,これらの行動は,被告人が正常心理によって自己の判断として行った犯行発覚防止のための行動であ ったと認められる。また,それらは自己の保身のために行った行動で,いずれもそれなりに合理的なものであったといえ,妄想・幻聴によって被害者の殺害を決意した後,これを実行に移す際に,正常心理に基づいて自己の保身に思いを巡らせた上,その判断に基づいてそれなりに合理的な犯行発覚防止行動を的確にとることができているといえ,覚せい剤精神病が本件犯行に及ぼした影響は圧倒的なものとまではいえず,被告人には,被害者の殺害が違法であることが分かっていたことはもとより,自分の行動を制御する能力についても,一定程度残っていたものと認められる。 3 当裁判所の判断原判決の認定理由のうち⑴,⑵については,関係証拠に照らして不合理な点はなく,是認できるが,原判決は,被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度や,被告人の行動制御能力の判断に当たって,考慮すべき要素を看過ないし軽視するなどして,論理則,経験則等に反した不合理な判断をしており,是認することができない。 以下,説明する。 ⑴ 被告人の精神障害の本件犯行への影響ア原判決も判示しているように,被告人の幻聴は,被告人に被害者の殺害を命じたという点で,直接的であり, り,是認することができない。 以下,説明する。 ⑴ 被告人の精神障害の本件犯行への影響ア原判決も判示しているように,被告人の幻聴は,被告人に被害者の殺害を命じたという点で,直接的であり,また,被告人にはその幻聴以外に本件犯行に及ぶ動機は全くなかったことが認められる。そもそも被告人は,被害者がアパートの被告人の居室の隣室の父子家庭を訪れているヘルパーであるという認識であったが,実際には,被害者は隣室の父親の母親であり,被告人は会ったこともなく,ベランダ越しに二,三回声を聞くことがあった程度にすぎなかった。以上の点のみからも,被告人の精神障害の本件犯行への影響は,著しいものであったといえる。ここまでは,原判決も認めていると解される。 イしかし,被告人の精神障害の本件犯行への影響の程度を判断する上では,更に,以下の点も考慮する必要がある。 (ア) 被告人の妄想・幻聴が被告人にとって元々非常に強い支配力を持ったもので あること関係証拠によれば,①被告人には,昭和62年頃から,自分の頭の中に年配の男性がいて,その男性から色々な命令を受けるという妄想・幻聴の症状が現れるようになり,被告人はその声の主を「御主人様」と呼んでいたが,本件時の幻聴も同じ声によるものであったこと(このように,当該幻聴は妄想を伴うものであるが,以下,これを単に「幻聴」,「幻聴の声」ともいう。),②被告人は,幻聴の声に命じられて,自殺の動機がないのに,昭和63年と平成元年に,2度にわたり自殺未遂をしており,㋐昭和63年時には,幻聴の声がおなかを刺せ,と命じるのに従って,果物ナイフで腹部を刺し,病院で治療を受け,㋑平成元年時には,幻聴の声がおなかを刺せ,今度は腹膜を破れ,などと命じるのに従って,洋服ダンスの鏡を割って凶器を作り,それを腹部に刺し,凶器は に従って,果物ナイフで腹部を刺し,病院で治療を受け,㋑平成元年時には,幻聴の声がおなかを刺せ,今度は腹膜を破れ,などと命じるのに従って,洋服ダンスの鏡を割って凶器を作り,それを腹部に刺し,凶器は腹膜を破り背中に達し,病院で治療を受けたことが認められる。このような経緯からすると,本件時の幻聴と同じ声の幻聴は,元々被告人に対し非常に強い支配力を持ったものであったと認められる。 なお,被告人は,平成17年には,幻聴の声から殺人を命じられたが,その時には,被告人方に友人が泊まりに来ていて,その友人から,病院に電話するよう助言されたことなどから入院し,事なきを得たという事実があるが,本件時は,自宅には誰もおらず,病院に電話をするといったことは思い付かなかった,というのであり,本件時は,平成17年時よりも,幻聴の影響をより強く受け得る状況にあったといえる。 (イ) 本件時の妄想・幻聴の強さや執拗性等また,関係証拠によれば,①被告人には,本件当日の午前零時頃,人を殺せ,大丈夫だ,お前ならできる,などという幻聴の声が聞こえ始め,それに対し,被告人ができないと拒んでも再び命じてくるような繰り返しが午前7時過ぎまで続いたこと(被告人は,原審公判で,その声を「幻聴」とも表現しているが,その声とのやり取りは,実体のある存在とのやり取りのように述べていることから,当該声が実体のない単なる症状としての幻聴であるという認識ではなかったと認められる。), ②隣室に住む子供たちが学校に行く物音を聞いた後,幻聴の声が,チャンスだ,ヘルパーさんを殺せ,隣のドアが開いているかどうか調べに行け,と命じたため,隣室の方に行き,玄関ドアを回してみると開いたこと,③すると,幻聴の声が,ほら,今鍵が開いている,チャンスなんだから,さっさと支度をしろなどと命じたため, 開いているかどうか調べに行け,と命じたため,隣室の方に行き,玄関ドアを回してみると開いたこと,③すると,幻聴の声が,ほら,今鍵が開いている,チャンスなんだから,さっさと支度をしろなどと命じたため,被害者を殺すしかないと思い,自室に戻って支度をしたこと,④自室で支度をしているときも,早くしろ,という幻聴の声を聞き,ナイフを持って隣室に入り,被害者に近づくと,幻聴の声に,今だ,刺せ,と命じられて,被害者の胸を刺し,さらに,幻聴の声にとどめを刺せ,と命じられて,被害者の頸部等を切るなどしたことが認められる。 このように,本件時の幻聴は,午前零時頃から犯行時に至るまで,強く,執拗に続いたもので,その内容も非常に具体性の高いものであったことが認められる。 (ウ) 人格異質性さらに,関係証拠によれば,被告人には,粗暴犯の前科前歴がないことはもとより(なお,粗暴犯以外でも前科前歴はない。), その生活歴等からも他者に対する粗暴的な人格傾向が一切うかがわれない。アパートの隣室に居住していた,被害者の長男も,被告人とは隣同士で交流があったが,殺人をする人ではないと今でも思っているなどと供述している。このような点から,被告人が本件犯行当時,平素の人格と異質の行為を行っている人格異質性は顕著であり,それだけ本件犯行への精神障害の影響は強かったといえる。原判決も「本件犯行に人格の異質性が認められるという弁護人の主張を踏まえても」と判示しているところから,この点を考慮しているとみられるが,どの程度考慮したのか明らかでない。 ウ以上のとおり,本件時の幻聴が,被告人に被害者殺害を命じたという点で,直接的であり,被告人が本件犯行に及ぶ唯一の原因がその幻聴であったことに加えて,同じ声の幻聴が元々被告人に非常に強い支配力を持ったものであったこと,本件時の幻聴 告人に被害者殺害を命じたという点で,直接的であり,被告人が本件犯行に及ぶ唯一の原因がその幻聴であったことに加えて,同じ声の幻聴が元々被告人に非常に強い支配力を持ったものであったこと,本件時の幻聴の現れ方も,強く,執拗であったこと,本件犯行行為の人格異質性は顕著であることなどが認められるのであり,これらを考慮すると,被告人の精神障害 の本件犯行への影響の程度は原判決の評価にとどまらず極めて強いものであったと認められる。 ⑵ 行動制御能力についての評価ア原判決の認定理由⑷のうち,被告人の行った①ないし③の行為(以下「犯行発覚防止行為」という。)の具体的内容については,原判決の認定に不合理な点はなく,是認できる。 イしかし,犯行発覚防止行為から,行動制御能力の程度を判断する過程において,原判決には以下の問題がある。 (ア) 犯行発覚防止行為と行動制御能力との関係原判決は,被告人が合理的な犯行発覚防止行為を行うことができたことを根拠に行動制御能力が一定程度残っていたとの判断を導いているのであるが,刑事責任能力の判断基準としての行動制御能力の本質は,自らが行おうとする行為(犯行)が悪であることが判断できている場合に,その行為を行わないでいることができる能力であって,犯行ないしその準備行為を行うに当たって合理的に行動を制御する能力ではない。もとより犯行やその準備行為の行動の合理性を,行動制御能力や善悪の判断能力を判断するに当たって考慮要素とすることができるのは当然であるが,行動制御能力の判断においては,前記本質を踏まえつつ判断の一要素にとどめる必要がある。 また,特に,本件のように,犯行発覚防止行為が,幻聴の命令に従って既に犯行を決意した後に行われたものであり,しかも,その後再び,犯行の実行行為の直前や実行行為中にも行 要素にとどめる必要がある。 また,特に,本件のように,犯行発覚防止行為が,幻聴の命令に従って既に犯行を決意した後に行われたものであり,しかも,その後再び,犯行の実行行為の直前や実行行為中にも行為を命じる幻聴が聞こえて,それに従ったというような場合は,犯行発覚防止行為の合理性を行動制御能力を肯定する方向で評価することには慎重でなければならない。 さらに,本件の犯行発覚防止行為は,幻聴による殺人の命令と矛盾するものではないから,そのような行為の合理性が,犯行を思いとどまる能力の高低に強く関わるものともいえない。 原判決は,以上の点についての考慮を十分に行わず,行動制御能力の評価に当たって犯行発覚防止行為の存在を過大に評価しているといわざるを得ない。 (イ) 犯行発覚防止行為の合理性,的確性の程度また,原判決は,犯行発覚防止行為が,それなりに合理的なものであり,それを被告人は的確に行うことができた旨評価している。 しかし,犯行発覚防止行為により,被告人は,毛染め用ガウンを羽織って,両手にビニール手袋をはめ,本件ナイフをむき出しのまま太もも付近に付けて持ち,靴の上からビニール袋を履き,それをゴムで留めて自室からアパートの廊下に出て隣室に向っているのである。このような身なりは,はたから見れば極めて異様なものであって,その姿で廊下を歩けば,人目に付きやすく(被告人は,隣室との間の廊下部分から向かいのC店のベンチが見える旨も述べている。),さらに,隣室に入って,被害者と対面すれば,被害者にその場から逃げ出されるなどして,犯行に支障が生じることもあり得るものであったといえる。このような点も併せ考慮すると,原判決の犯行発覚防止行為が合理的であり,それを被告人が的確に行うことができたとする評価は,一面的なものであり,原判決は,その合理性 こともあり得るものであったといえる。このような点も併せ考慮すると,原判決の犯行発覚防止行為が合理的であり,それを被告人が的確に行うことができたとする評価は,一面的なものであり,原判決は,その合理性等の程度についても過大に評価しているといわざるを得ない。 ウ以上のとおり,原判決は,行動制御能力の評価に当たって,犯行発覚防止行為の存在を過大に評価し,また,その行為の合理性等の程度についても過大に評価しているといわざるを得ない。 ⑶ 犯行前後を含めた被告人のその他の判断や行動その他,関係証拠によれば,被告人は,①本件犯行より前に,被害者に会ったことはなかったから,そもそも,その体格等も分からず,体力的に殺害が可能であるかどうも把握できないまま本件犯行に及んでいること(なお,原判決は,罪となるべき事実において,犯行発覚防止行為の前に被告人が被害者が1人でいることを確認したような認定をしているが,その点は,証拠上,被告人が隣室からの物音等により隣室には被害者1人しかいないことを認識していたという限度でしか認められ ず,被告人が被害者が1人でいることの積極的な確認行為を行って被害者を目にするなどしていた事実は認められない。),②本件犯行当日の朝,鍼灸師に電話をして,被告人方に午前8時に訪問してもらうことを予約し,午前7時30分頃,同予約を変更等することなく,本件犯行に及んでいること,③本件犯行後,犯行現場にしばらく滞在し,犯行現場の部屋から仏壇のある奥の部屋に入っていき仏具を倒すなどし,その理由について被告人自身にも分からないところがあることが認められる。 これらの本件犯行前後の判断,行動は,殺人の犯人として合理性がなく,あるいは不可解である。 ⑷ 小括以上みたとおり,本件は,被告人に,妄想・幻聴以外に犯行の原因が全くない事 が認められる。 これらの本件犯行前後の判断,行動は,殺人の犯人として合理性がなく,あるいは不可解である。 ⑷ 小括以上みたとおり,本件は,被告人に,妄想・幻聴以外に犯行の原因が全くない事案であるところ,原判決は,論理則,経験則等に反して,被告人の精神障害の本件犯行への影響の強さについては過少に評価し,行動制御能力については,犯行発覚防止行為を二重の意味で過大に評価しているといわざるを得ず,その理由として前記⑴,⑵で説示した点に,前記⑶で説示した点も併せると,被告人の精神障害が本件犯行に及ぼした影響が圧倒的なもので,被告人が,本件犯行当時,行動制御能力が失われ,心神喪失であったことの合理的疑いは残るというべきである。 そうすると,原判決には事実誤認があり,それが判決に影響を及ぼすことも明らかである。 論旨は理由がある。 第2 破棄自判よって,刑訴法397条1項,382条により原判決を破棄し,同法400条ただし書により当裁判所において更に判決する。 本件公訴事実の要旨は,被告人は,前記第1の1⑴の原判決の罪となるべき事実記載の日時,場所において,被害者(当時73歳)に対し,殺意をもって,持っていた本件ナイフで,その左前胸部及び前頸部を突き刺し,その頸部及び左手関節部等を多数回切り付けるなどし,よって,その頃,同所において,同人を上記罪とな るべき事実記載のとおり死亡させて殺害した,というものであるところ,既にみたように,被告人が当時心神喪失であったことの合理的な疑いがあり,本件公訴事実について犯罪の証明がないことになるから,刑訴法404条,336条により被告人に対し無罪の言渡しをすることとして,主文のとおり判決する。 平成31年4月24日東京高等裁判所第8刑事部 主文 るから,刑訴法404条,336条により被告人に対し無罪の言渡しをすることとして,主文のとおり判決する。 平成31年4月24日東京高等裁判所第8刑事部 裁判長裁判官芦澤政治 裁判官小川賢司 裁判官板津正道は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官芦澤政治

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