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昭和26(オ)550 胡麻代金請求

裁判所

昭和28年9月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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302 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(なお原判決の引用する第一審判決の事実摘示及び本件記録に徴すれば上告人が被上告人主張の日時に本件物件を受取つたことを自白したものと認められないことはない)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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