判決平成15年2月10日神戸地方裁判所平成12年(ワ)第1628号損害賠償請求事件 主文 1 被告A,同B,同C,同D,同Eは,原告に対し,連帯して金100万円及びこれに対する被告A,同B,同Cについては平成12年8月16日から,被告D,同Eについては平成12年8月21日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告A,同B,同C,同D,同Eに対するその余の請求及び被告Fに対する請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告A,同B,同C,同D,同Eの負担とし,その余は原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告A及び同Dは,自ら又は第三者をして原告に対し,手拳で殴る,足で蹴る等の暴行をしてはならない。 2 被告らは,原告に対し,連帯して金500万円及びこれに対する,被告D及び同Eについては平成12年8月21日から,その余の被告らについては平成12年8月16日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,原告が,神戸市立G中学校(以下「本件中学校」という。)に入学後の平成11年6月ころから同12年3月ころまでの間,被告A及び同D両名から,本件中学校内外で長期間かつ多数回にわたる暴行等のいじめを受けたとして,前記被告両名及びその親である被告B,同C,同E(以下被告A及び同Dの親をまとめて「被告ら親」という。)に対しては不法行為に基づき,本件中学校の設置管理者である被告Fに対しては上記いじめを放置した同校の教諭らに過失があるとして国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求するとともに,被告A及び同 いう。)に対しては不法行為に基づき,本件中学校の設置管理者である被告Fに対しては上記いじめを放置した同校の教諭らに過失があるとして国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求するとともに,被告A及び同Dに対しては,今後もいじめによる暴行を継続して受けるおそれがあるとして,人格権に基づきその差止めを求めた事案である。 1 争いのない事実等(末尾に証拠の標目の記載のない事実は当事者間に争いがない。)(1) 当事者等ア原告原告(昭和61年10月25日生)は,H及びIの子である。 原告は,平成11年3月まではJ小学校に在籍し,同年4月,本件中学校に入学し,同14年3月,同校を卒業した。 イ被告ら被告A及び同Dは,いずれも,平成11年3月まではJ小学校に,同年4月から本件中学校に在学し,同14年3月,同校を卒業した者である。 被告B及び同Cは,被告Aの父母であり,被告Eは,被告Dの父である。 被告Fは,本件中学校の設置管理者である。 ウ本件中学校教諭ら原告は,平成11年4月から同12年3月まで,本件中学校の1年3組に在籍し,担任はK教諭であった。K教諭は,昭和48年に被告Fの中学校教諭として採用され,平成11年4月1日から同12年3月31日まで,本件中学校に勤務していた。 被告A及び同Dは,平成11年4月から同12年3月まで,本件中学校の1年に在籍し,被告Dのクラスの担任はL教諭,被告Aのクラスの担任はM教諭であった。 L教諭は,平成11年4月から同12年3月まで,本件中学校の生徒指導部に所属し,原告らの学年の生徒指導係を担当していた。(乙 担任はL教諭,被告Aのクラスの担任はM教諭であった。 L教諭は,平成11年4月から同12年3月まで,本件中学校の生徒指導部に所属し,原告らの学年の生徒指導係を担当していた。(乙11,13,証人L)エ小学校当時の原告と被告A及び同Dとの関係原告,被告A及び同Dは,いずれもJ小学校に在籍していたもので,原告は,被告Dとは小学校3年生か同4年生のころに同じクラスとなったことがあり,被告Aとは小学校6年生のときに同じクラスであった。 原告は,J小学校6年の3学期(平成11年1月ないし3月)ころから,下校時に被告Aの鞄持ちをさせられたり,また,同学期に,同小学校で遊んでいた際,サッカーボールが思わぬ所へ跳んでいき,そのため教師から怒られたことについて,被告Aから因縁をつけられて,3000円を脅し取られたことがあった。(甲30,34,原告本人)オ被告A,同D及び被告ら親の責任(ア) 被告A,同Dは,平成11年6月ころから同12年3月ころまでの間,原告に対し,暴行等のいじめを加えたものであり(ただし,その加害の程度・内容については後記のとおり争いがある。),不法行為者として,原告の被った損害(ただし,損害額については争いがある。)を賠償する責任がある。 (イ) 被告B及び同Cは被告Aの親権者として未成年者である同被告に対する指導・監督を怠った過失により,被告Eは被告Dの親権者として未成年者である同被告の指導・監督を怠った過失により,被告A及び同Dによる原告に対する暴行等のいじめを生じさせたものであるから(ただし,その加害の程度・内容については後記のとおり争いがある。),被告ら親は,被告A及び同Dとともに,不法行為者として,被告A 及び同Dによる原告に対する暴行等のいじめを生じさせたものであるから(ただし,その加害の程度・内容については後記のとおり争いがある。),被告ら親は,被告A及び同Dとともに,不法行為者として,被告A及び同Dの暴行等により原告が被った損害(ただし,損害額については後記のとおり争いがある。)を賠償する責任がある。 2 争点(1) 被告A及び同Dが平成11年6月から同12年3月までの間に原告に対して行った加害行為の内容(2) 被告Fの責任の有無―本件中学校の教諭らに,上記加害行為を予見し,防止すべき義務を怠った過失があるか。 (3) (1)により原告が被った損害(4) 被告A及び同Dに対する差止請求の可否 3 争点についての当事者の主張(1) 争点(1)(被告A及び同Dが平成11年6月から同12年3月までの間に原告に対して行った加害行為の内容)ア原告の主張原告は,以下のとおり,被告A及び同Dから長期間かつ多数回にわたる暴行等のいじめを受けた。 ① 賭けトランプ事件被告Aは,本件中学校入学後の平成11年6月ころ,原告を賭けトランプに誘い入れ,いかさまを使って負けさせ,原告に対し,賭け金として4000円を要求し,その翌日には,本件中学校のトイレ内で,殴る蹴るといった暴行を加えた。 ② N塾での暴行原告と被告Aは,阪神電車O駅前の学習塾「N塾」に通っていたところ,被告Aは,平成11年7月ころ,原告に対し,「トランプの金を返せ。」と言って,原告の腹部を殴りつけた。 ③ 1学期中のトイレでの暴行被告A,同D,訴外P,同Q,同Rらは,平成11年7月ころか 告に対し,「トランプの金を返せ。」と言って,原告の腹部を殴りつけた。 ③ 1学期中のトイレでの暴行被告A,同D,訴外P,同Q,同Rらは,平成11年7月ころから仲間となって,トランプの賭け金の未払を口実にして,原告に対して,執拗な暴行を繰り返すようになり,原告は,1学期中,少なくとも5,6回は,本件中学校内のトイレで,被告A及び同Dから,腹部及び足につき殴る蹴るの暴行を受けた。 ④ 2学期中のトイレでの暴行被告A,同Dらの原告に対する暴行は2学期なってエスカレートし,原告は,ほぼ毎日,毎休憩時間,本件中学校のトイレ内で,被告A及び同Dから,腹部及び足につき殴る蹴るの暴行を受けた。 ⑤ 根性焼き事件被告A及び同Dは,平成11年12月10日,J区のS公園で遊んでいた原告に対し,「根性焼きか,殴らせろ。」と言って,煙草の火を原告の手に近づけて根性焼きをしようとし,原告の腹部を棒で殴りつけた。 ⑥ 3学期の本件中学校内での暴行被告A,同Dらの3学期の本件中学校内での原告に対する暴行は,トイレに限らず,教室前の廊下でも行われ,原告は,その出席した日(3学期の出席日数56日)は,1日に5,6回,被告A及び同Dから,殴る蹴るの暴行を受けた。 ⑦ 万引きの強要被告A及び同Dは,平成12年3月初めころ,コンビニエンスストアで,原告に対し,煙草を万引きするように強要した。 ⑧ 路上での暴行被告Aは,平成12年3月6日,同級生宅前の路上で,原告に対し,「トランプの3000円返せ」と言って,原告の腹部を殴った上で,100円を奪 。 ⑧ 路上での暴行被告Aは,平成12年3月6日,同級生宅前の路上で,原告に対し,「トランプの3000円返せ」と言って,原告の腹部を殴った上で,100円を奪い取った。 ⑨ マンション駐車場での暴行被告A及び同Dは,平成12年3月16日,J区にあるマンションの駐車場で,原告に対し,腹部及び足を殴る蹴るの暴行を加えた。 ⑩ 教室内での暴行被告A及び同Dは,平成12年3月18日,2時間目の休憩時間に,原告の教室に乱入して原告を殴った。 イ被告らの認否及び反論(ア) 被告A,同B及び同C原告の主張のうち,①については,賭けトランプをしたことは認めるが,その余の事実は否認する。②については,原告の腹部を殴ったことは否認する。原告の鞄を蹴ったものである。③は認める。④は否認する。⑤については,煙草の火を原告の手に近づけたことは認めるが,原告を棒で殴ったことは否認する。 ⑥は否認する。⑦ないし⑩は認める。 (イ) 被告D及び同E③ないし⑦,⑨,⑩の事実はおおむね認める。ただし,④の暴行回数は,5,6回である。 (ウ) 被告F原告の主張の①ないし⑩の事実はいずれも不知。 ただし,①の事実については,IがK教諭に賭けトランプのことを連絡してきたことはある。これについては,K教諭らが原告,被告Aらに事情を聞きただしたところ,賭けトランプをしたことを自認したので,賭けそのものについては厳しく指導するとともに,I,被告Cにも連絡し,金銭のやり取りについては保護者に委ねた。②の事実について Aらに事情を聞きただしたところ,賭けトランプをしたことを自認したので,賭けそのものについては厳しく指導するとともに,I,被告Cにも連絡し,金銭のやり取りについては保護者に委ねた。②の事実についても,IからN塾での暴行についてK教諭に報告があった。これについては,K教諭らが,被告Aらから事情を聞いたところ,これを自認したので,被告Aらに対し厳しく指導し,原告に謝罪させ,さらに,被告A方を家庭訪問し,事情を説明した上で原告に謝罪するように助言した。また,⑤の根性焼きや⑦の万引きの強要に関しては,平成12年3月28日に,本件中学校において,原告,I及びHと被告A,同C,同D,同Eが話し合った際に,話が出ていたことはある。 ⑩の事実については,授業のために教室に行ったK教諭が原告の様子がおかしいので,原告に聞きただしたところ,被告A及び同Dから殴られたと説明した。これについては,K教諭らは,被告A及び同Dに問いただしたところ,自認したため,被告A及び同Dに対し厳しく指導したうえ,両名の親に連絡し,原告宅に謝罪に行くよう指導した。 (2) 争点(2)(被告Fの責任の有無―本件中学校の教諭らに,上記加害行為を予見し,防止すべき義務を怠った過失があるか。)ア原告の主張(ア) 教師の義務教師は,学校教育活動及びこれと密接に関連する生活関係において,暴力行為,いじめ等による生徒の心身に対する違法な侵害が加えられないよう適切な配慮をすべき注意義務がある。すなわち,教師は,日頃から生徒の動静を観察し,生徒やその家族から暴力行為・いじめ等についての具体的な申告があった場合はもちろん,そのような具体的な申告がない場合であっても,一般に暴力行為・いじめ等が人目につかないとこ から生徒の動静を観察し,生徒やその家族から暴力行為・いじめ等についての具体的な申告があった場合はもちろん,そのような具体的な申告がない場合であっても,一般に暴力行為・いじめ等が人目につかないところで行われ,被害を受けている生徒も仕返しを恐れるあまり暴力行為・いじめ等を否定したり,申告しないことがいじめの実態であることが既に明らかであることに鑑みれば,あらゆる機会をとらえて暴力行為・いじめ等がおこなわれているか否かについて細心の注意を払い,暴力行為・いじめ等の存在が窺われる場合には,関係生徒及び保護者らから事情聴取をするなどして,その実態を調査し,実態に応じた適切な防止措置を採るべき義務がある。 (イ) 本件中学校教諭らの過失校長を始めとする本件中学校教諭ら及び教育委員会の被告A及び同Dに対する指導・監督,いじめ防止措置は,以下のとおり極めて不十分かつ不適切なものであった。 a 本件中学校教諭らは,平成11年1学期の当初から,1年生の一部の生徒が教諭らの言うことを聞かない,無視するという荒れた状況にあることを認識していたのに,教師が早めに教室に行くこと,休憩時間に巡回,立ち当番をすることなどの措置を採っただけで,生徒が教師を無視する原因についての調査を怠った。また,原告ら1年生について,小学校からの引き継ぎが不十分だったために,被告A及び同Dらによるいじめの発見ができなかった。 また,K教諭らは,平成11年6月ころ,被告A,同D及び訴外Rその他の生徒がグループ化していることを認識していたにもかかわらず,被告Aらの動静について深く調査せず,放置した。 b とりわけ,K教諭は,賭けトランプ事件及びN塾での暴行事件を把握した時点で,原告が 化していることを認識していたにもかかわらず,被告Aらの動静について深く調査せず,放置した。 b とりわけ,K教諭は,賭けトランプ事件及びN塾での暴行事件を把握した時点で,原告が,被告A及び同Dからいじめられていたことを認識していたはずであるのに,賭けトランプ事件に関しては,喧嘩両成敗的な指導しかせず,N塾での暴行についても,被告Aらに対し暴行について一般的に注意するとともに,ただ単に謝罪を促しただけで,いじめ防止のための措置を採ることを怠った。 仮に,K教諭が,上記各事件の発生時点において,これを明確にいじめとして認識していなかったとしても,少なくとも,被告Aと原告との関係が尋常でないことを感じ取っていたことは明らかであり,1学期の最初から被告ら一年生の一部生徒の荒れた状態,ことに被告A,同D,訴外Tらのグループ化といった経緯をも考え併せ,教育専門家であるK教諭としては,被告A,同Dらの動静,或いは被告A,同Dらと原告との関係について十分な注意を払わなければならなかったのに,これを怠り,また,同学年の教諭間の会議で問題提起し,今後の原告に対する暴力阻止に向けて,被告A及び原告の各教室の引き離し,被告Aに対する個別指導等,可能な限り適正な対策を採るべきであったにもかかわらず,上記のような消極的な指導で終わらせたために,いじめを発見できなかった過失があることは明らかである。 c 本件中学校教諭らは,平成11年2学期ころの被告A及び同Dらによる原告に対するトイレでの暴行についても見過ごした。 K教諭は,平成11年9月の初めころ,トイレで被告Aらのグループと原告が居合わせているのを発見し,教室で数回にわたり「何かあるのではないか。」と尋ねたが,原告の「 した。 K教諭は,平成11年9月の初めころ,トイレで被告Aらのグループと原告が居合わせているのを発見し,教室で数回にわたり「何かあるのではないか。」と尋ねたが,原告の「何もない。」という言葉を鵜呑みにし,被告A及び同Dに対して問いただすことはしなかった。原告が,被告A及び同Dからいじめられていたことを話さなかったとしても,上記のとおり,K教諭は,もはや,被告A及び同Dによる原告に対する継続的な暴行又はいじめを認識していた,又は認識し得たはずであるから,原告に対する事実確認だけでは到底足りず,教諭間の情報交換及びそれを踏まえた十分な検討,H及びIへの適正な情報提供をすべきであったのに,漫然とこれを怠った。 d 本件中学校教諭らは,平成12年3月のH及びIによる申告により,被告A及び同Dの原告に対するいじめを明確に認識するに至ったが,被告A及び同Dに対し,原告への形ばかりの謝罪をさせるにとどまり,その抑止にむけての適切な措置を怠った。 e 本件中学校の学校長としては,いじめを認識したならば,管理者として,教師の応援措置を採るなど,学校全体としての取り組みをするとともに,教育委員会に速やかにその旨報告し,当該学校だけでなく,教育委員会にも,教員を増強するなどの対応を求めるべきであり,さらに,教育委員会としても適切な処置を取らねばならないのに,これら義務を怠った。 また,被告Fは,本件中学校教諭らが被告A及び同Dに対し,問題が生じるたびに分かるまで説諭したものの,被告A及び同Dはこれに耳を傾けなかったというが,そうであれば,なおさら,原告その他の生徒の安全確保のため,被告A及び同Dを出席停止処分にするなどの断固とした措置を採るべきだった。 の,被告A及び同Dはこれに耳を傾けなかったというが,そうであれば,なおさら,原告その他の生徒の安全確保のため,被告A及び同Dを出席停止処分にするなどの断固とした措置を採るべきだった。 (ウ) 以上のとおりで,校長を始めとする本件中学校教諭ら,また,ひいてはその監督者である教育委員会に,被告A及び同Dの原告に対する暴行等のいじめを予見し,これを防止する義務を怠った過失のあることは明らかであるから,本件中学校の設置者である被告Fには,国家賠償法1条1項に基づき,原告に生じた後記損害を賠償すべき責任がある。 イ被告Fの認否及び反論暴力行為,いじめ等が人目につかないところで行われること,一般的に教諭には原告主張のような義務があることについては争わないが,校長を始めとする本件中学校教諭ら及び教育委員会の被告A及び同Dに対する指導・監督,いじめ防止措置が極めて不十分かつ不適切で,過失があるとの主張は争う。 本件中学校は,生徒指導の面において,休み時間及び授業中に巡視し,生徒の問題行動を発見するように努め,具体的に事件が起これば,直ちに問題行動をとった生徒に問題点を理解し謝罪する気持ちになるまで根気強く何度も指導し,さらに生徒の保護者にも家庭訪問するなどして状況を理解してもらい,家庭内での指導を強化するようアドバイスするなど,できる限りの努力をしてきた。被告A及び同Dは,原告に対して以外にも問題行動が多く,反省,謝罪するにはかなり時間がかかったが,本件中学校教諭らは,長時間掛けて自分が悪かったと反省するところまで指導したもので,通常教諭に要求される注意義務はすべて果たしている。また,本件中学校長及び教育委員会も監督責任を果たしており,その対応や措置に過失はない。 けて自分が悪かったと反省するところまで指導したもので,通常教諭に要求される注意義務はすべて果たしている。また,本件中学校長及び教育委員会も監督責任を果たしており,その対応や措置に過失はない。 (3) 争点(3)(原告の被った損害)ア原告の主張原告は,上記のとおり,被告A及び同D外数名による長期間にわたる暴行ないし脅迫の結果,肉体的及び精神的苦痛を受け,また,恐怖のために冷静に授業を受けることができなくなり,さらには,自らの身の安全を守るために不登校となり,学習上大きな障害を被った。我が子がいじめられていたことを知ったH及びIが被った精神的苦痛も極めて大きく,Iに至っては,心労のために倒れたこともあった。原告は,このような両親の姿を見ることによりさらなる精神的苦痛を受けた。本件いじめ発覚後,被告ら親及び本件中学校教諭らは,原告,H及びIの精神的苦痛を和らげるどころか,適切な対応を怠り,それを倍加させた。 これら原告が受けた肉体的・精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は,少なくとも500万円を下ることはない。 イ被告らの認否争う。 (4) 争点(4)(被告A及び同Dに対する差止請求の可否)ア原告の主張何人も,平穏で安全な日常生活を営む権利を有するから,これらを脅かすものに対しては,人格権に基づく妨害排除の請求をなしうるものであるところ,被告Aについては,本件訴訟の過程において,証拠上明らかな暴行の事実さえも否定するなど,反省の情は見られず,本件訴訟提起後においても,原告に対し公然と「仕返ししてやる。」と言ったり,すれ違いざまににらみつけるなどし,原告方近隣に居住していること,被告Dについては,原告に対する るなど,反省の情は見られず,本件訴訟提起後においても,原告に対し公然と「仕返ししてやる。」と言ったり,すれ違いざまににらみつけるなどし,原告方近隣に居住していること,被告Dについては,原告に対する暴行についての真摯な反省がなく,本件中学校に登校せず遊び暮らし,被告Eはこのような被告Dに対する指導を怠り,助長していること等に照らすと,被告A及び同Dには,今後も原告に対する暴行・恐喝を繰り返す危険が認められる。 したがって,原告は,被告A及び同Dに対し,自ら又は第三者をして原告に対し,手拳で殴る,足で蹴る等の暴行をしないよう,その差止めを求める。 イ被告A及び同Dの認否否認する。 第3 争点に対する判断 1 事実経過争点(1)についての原告の主張について,原告と被告A,同B及び同Cとの間では,①のうち,賭けトランプをしたこと,②の事実(原告の腹部を殴ったことは除く。),③の事実,⑤のうち,煙草の火を原告の手に近づけたこと,⑦ないし⑩の事実は争いがなく,原告と被告D及び同Eとの間では,③の事実,暴行回数を除く④の事実,⑤ないし⑦,⑨,⑩の事実はおおむね争いがないところ,それら争いのない事実,前記第2の1の争いのない事実等,証拠(甲4の1・2,6~11,13~17,30,33の1~5,34~36,39,41,乙5~7,8の1・2,9~13,証人K,同L,同U,原告本人〔ただし一部〕,原告法定代理人I,被告A本人〔ただし一部〕,同D本人〔ただし一部〕)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の各事実が認められる。 (1) 本件中学校入学以前の原告,被告A及び同Dの関係(争いのない事実等,甲34)原告,被告A及び同Dは,いずれもJ小学校に在籍していたもので,原告 の各事実が認められる。 (1) 本件中学校入学以前の原告,被告A及び同Dの関係(争いのない事実等,甲34)原告,被告A及び同Dは,いずれもJ小学校に在籍していたもので,原告は,被告Dとは小学校3年生か同4年生のころに同じクラスとなったことがあり,被告Aとは小学校6年生のときに同じクラスであった。 原告は,J小学校6年の3学期(平成11年1月ないし3月)ころから,下校時に被告Aの鞄持ちをさせられたり,また,同学期に,同小学校で遊んでいた際,サッカーボールが思わぬ所へ跳んでいき,そのため教師から怒られたことについて,被告Aから因縁をつけられて,3000円を脅し取られたことがあった。 もっとも,I及びHは,上記の件について,全く知らなかった。 (2) 本件中学校入学以降の被告A及び同Dらの原告に対する暴行等ア賭けトランプ事件及びN塾での暴行事件(甲8,30,34,乙11,証人K,同L,原告本人,被告A本人,同D本人)被告A及び訴外Rは,平成11年6月7日ころ,本件中学校内で賭けトランプを行い,これに原告を誘い入れ,いかさまを使って負かした上,原告に対し,賭け金として4000円を支払うよう因縁をつけた。 K教諭は,平成11年6月8日,Iから,上記賭けトランプ事件について電話で報告を受け,被告Aの担任であるM教諭らとともに,原告,被告A及び訴外Rに問いただしたところ,賭けトランプの事実を認めたので,放課後,カウンセリング室で1時間以上かけて,原告,被告Aらに学校にトランプを持ってきてはいけないこと,賭けをしてはいけないこと等を教え諭した。 その後,K教諭らは,保護者であるI及び被告Cに対しても事件の内容及びその行っ 原告,被告Aらに学校にトランプを持ってきてはいけないこと,賭けをしてはいけないこと等を教え諭した。 その後,K教諭らは,保護者であるI及び被告Cに対しても事件の内容及びその行った指導について説明した。ただし,原告が支払うよう求められた賭け金に関しては,学校が金銭問題に介入すると問題解決が困難になり,保護者と学校の関係が悪化しかねないとの判断から,その処理は,保護者であるI及び被告Cに委ねた。 原告は,平成11年7月30日ころ,被告Aから,原告及び被告Aらが通っていた阪神電車O駅前のN塾の階段で,「トランプの金を返せ。」と脅され,腹部を殴られた。 Iは,同日,N塾から帰ってきた原告からそのことを聞かされたことから,被告Cに対し,被告Aが原告に対し金員を要求しているが,支払うつもりはないこと,翌日学校に報告すること等を電話で連絡し,翌31日,K教諭に対し,塾の行き帰りの途中で原告が被告Aから金銭を要求され,殴られたので,指導してほしい旨を連絡した。K教諭はV教諭と共に,原告及び被告Aらから事情を聞いたところ,被告Aが事実を認めたので,厳しく指導し,被告Aに原告に対し謝罪させた。さらに,K教諭及びV教諭は,被告A方を家庭訪問して,被告Cに事実を告げ,家庭内での指導及び原告に対する謝罪をアドバイスした。 イ平成11年7月ころのトイレでの暴行(甲30,原告本人)被告A及び同Dは,平成11年7月ころ,訴外P,同Q,同Rらとともに,賭けトランプの賭け金の未払いを口実に,原告に対し,5,6回にわたり,本件中学校のトイレ内で暴行を加えた。具体的には,訴外P,同Q及び同Rらが,休み時間に原告を呼び出し,校舎の南側の1年4組の隣のトイレに連れて行き,トイレ前で見張っ ,原告に対し,5,6回にわたり,本件中学校のトイレ内で暴行を加えた。具体的には,訴外P,同Q及び同Rらが,休み時間に原告を呼び出し,校舎の南側の1年4組の隣のトイレに連れて行き,トイレ前で見張っている間,被告A及び同Dがトイレ内で原告の腹部や足を蹴ったり殴ったりする暴行を行った。もっとも,1学期の上記暴行は,ふざけ半分の暴行といった程度で,それほどひどいものではなかった。 ウ 2学期(平成11年9月から同年12月まで)のトイレでの暴行(甲6~8,30,34,原告本人,原告法定代理人I,被告A本人,同D本人)被告A及び同Dは,2学期に入ると,原告に対するトイレでの暴行を,ほぼ毎日といっていいほど繰り返すようになり,同被告ら自ら,若しくは,訴外P,同Q,同Rらに指示して原告を本件中学校内のトイレに呼び出し,原告に対し,腹部,脇腹,足等を殴ったり蹴ったりする暴行を加えた。 また,その暴行の程度もひどくなり,到底ふざけの延長とはいえないものとなった。さらに,1日になされる暴行の回数も,当初は1日1回程度であったのが,平成11年10月ころからは,休憩時間の度に行われることが多くなった。 しかし,被告A及び同Dらは,他の生徒に見張り役をさせ,教諭らが巡回してきたときには暴行をやめていたため,それらの暴行が教諭らに発覚することはなかった(なお,暴行の回数等に関し,被告Aはその本人供述中で,1学年の2学期以降は欠席した日もあるから,毎日暴行していたわけではないと供述し,被告Dもその本人供述中で,2学期の途中からはほとんど学校に行っていなかったと供述するが,被告A及び同Dの出席簿〔甲41〕によれば,被告A及び同Dとも遅刻の回数は多いものの,2学期,3学期とも欠席日数はさほど多くない〔被告Aについては2学 はほとんど学校に行っていなかったと供述するが,被告A及び同Dの出席簿〔甲41〕によれば,被告A及び同Dとも遅刻の回数は多いものの,2学期,3学期とも欠席日数はさほど多くない〔被告Aについては2学期の欠席はない。〕ことが認められることに照らし,前記被告A及び同D本人の各供述はにわかには採用できない。しかし,他方で,前掲出席簿〔甲41〕によれば,被告A及び同Dは,2学期以降遅刻が多くなっていることが認められ,全時間出席していたわけではないことや,被告A及び同Dらは,他の生徒を見張り役にして,教諭が巡回してきたことを察知したときは暴行を中止していたこと,また,後記認定のとおり,被告A及び同Dによる問題行動は,他の生徒らに対する暴行やその他の問題行動もあり,原告に対してのみになされていたものではないことにも照らすと,2学期は常に休憩時間の度に暴行を受けていたという原告本人供述や陳述書〔甲30〕にも誇張があると思われ,これをそのまま採用することもできない。)。 原告は,上記のとおり暴行が頻繁,かつひどくなったことから,同年10月ころからは,死にたいとまで思うようになり,手首をカッターナイフで切れば死ねるのではないかと考えたりするようにもなった。しかし,原告は,上記暴行の事実を母Iに対しても打ち明けなかったため,Iは,原告がトイレで腹部を打ちつけて痛い等と言ったり,足に湿布を貼るなどしていたことに不審は抱いたものの,いじめに遭っているとは思いつかなかった。 エ根性焼き事件(甲14~17,30,34,35,乙11,証人K,原告本人,原告法定代理人I)被告A及び同Dは,平成11年12月5日ころ,J区のS公園において,友達と遊んでいた原告に対し,被告Aにおいて「根性焼きか,殴らせろ。」と言って煙草 告本人,原告法定代理人I)被告A及び同Dは,平成11年12月5日ころ,J区のS公園において,友達と遊んでいた原告に対し,被告Aにおいて「根性焼きか,殴らせろ。」と言って煙草の火を原告の手に近づけ,また,自転車のサドルを外したパイプで同人の腹部(みぞおち)を殴った。 自宅に逃げ帰った原告から上記経過を聞き出したIは,被告Aの自宅へ行き,原告が被告Aから煙草の火を押しつけられそうになったこと,パイプで殴られて原告が泣いたことなどを話し,原告と関わらないで欲しいことを伝えたところ,同月11日朝,被告Aの原告に対する暴行について謝罪し,今後暴行することがあったら,引っ越すか,被告Aを祖母の家に預けることも考える旨を記載した被告Cからの謝罪の手紙が,原告方ポストに投函されていた。 Iは,2学期の終わりころ本件中学校において行われた三者面談の際,上記Cの手紙を持参し,K教諭に対し,上記のような経緯があったことを報告した。 オ 3学期の校内での暴行(甲6,11,30,原告本人,被告A本人,同D本人)被告A及び同Dらの原告に対する学校内での暴行は,3学期になると,その回数は,2学期ほどではなくなったものの,トイレだけではなく教室前廊下でも行われるようになった。 カ平成12年3月6日の暴行(甲9,30,原告本人,被告A本人)被告Aは,平成12年3月6日,同級生の自宅前で偶然出会った原告に対し,「トランプの3000円返せ。」と言って,原告の腹部を殴った。これに対し,原告が「今,100円しかない。」と答えると,被告Aは,「それでいいわ。」と言って原告から100円を奪った。 キ万引きの強要及びマンション駐車場での暴行(甲 の腹部を殴った。これに対し,原告が「今,100円しかない。」と答えると,被告Aは,「それでいいわ。」と言って原告から100円を奪った。 キ万引きの強要及びマンション駐車場での暴行(甲6,30,原告本人,被告D本人)被告A及び同Dは,平成12年3月16日ころ,原告に対し,コンビニエンスストアにおいて,煙草1カートンを万引きするよう強要した。 また,被告A及び同Dは,同日ころ,Oにあるマンション1階駐車場において,原告に対し,腹部及び足を殴ったり蹴ったりする暴行を加えた。 ク教室内での暴行(甲30,34,乙11,証人K,原告本人,被告A本人,同D本人)被告A及び同Dは,平成12年3月18日,2時間目の休憩時間内に原告の教室に乱入し,訴外Qやクラスの生徒約20名の前で,原告に暴行を加えた。 (3) 教室内での暴行発覚の経緯及びその後の指導等(甲4の1・2,30,34,36,乙11~13,証人K,同L,同Q,原告本人,原告法定代理人I,被告A本人,同D本人)上記(2)クの教室内での原告に対する暴行を現認した教諭はいなかったが,次の授業担当のK教諭が,原告の様子がおかしかったため,問いただしたところ,原告から被告A及び同Dに暴行を受けたことを打ち明けられた。しかし,被告A及び同Dはすでに下校していたため,被告A及び同Dの各担任教諭は,被告ら親に連絡して,事実の有無を確認するよう求めるとともに,事実であれば原告方に謝罪に行くよう助言・指導した。また,K教諭は,原告に付き添って原告方に赴き,Iに事情説明した。 Iは,同日,原告から,同月16日ころに被告A及び同Dから暴行を受けたことも聞き出し,被告A方へ行き,被告B及び同Cに た,K教諭は,原告に付き添って原告方に赴き,Iに事情説明した。 Iは,同日,原告から,同月16日ころに被告A及び同Dから暴行を受けたことも聞き出し,被告A方へ行き,被告B及び同Cに抗議したところ,被告Aは謝罪した。また,同日,Iは,被告D方にも行き,抗議した。 被告Dの担任のL教諭は,同月18日すぎころ,被告D及び同E親子を本件中学校に呼び出して事情を聴取し,指導を行ったが,その際,Iは,教頭,W教諭,L教諭立ち会いの下,被告D及び同Eと話し合いの機会を持った。そして,Iは,被告Dに対し,原告に暴行する理由を尋ねたりして,反省を促した。被告Dは,「二度としませんもし今度やった場合には俺が死んだるわ」と書面に記載し,その後,「俺が死んだるわ」という部分を「学校をかわる」と書き直したものの,その態度等からは反省の気配は窺えなかった。 本件中学校長は,同月22日ころ,本件中学校校長室において,被告Dに対し,担任のL教諭らも交えて指導を行い,その後,原告に謝罪をさせた。また,被告Aに対しても同様の指導を行い,同月24日ころ,その担任教諭らの面前で,原告に謝罪をさせた。 本件中学校において,同月28日,Iの要請を受け,教頭以下6名の教諭立ち会いの下,H及びIと,被告A,同D,同C及び同Eとが話し合う機会が持たれた。Hが被告A及び同Dを問いただしたところ,根性焼き,教室内での暴行,万引きの強要やその他の暴行を認めたので,これらの事実につき謝罪すること等を記した,Hが用意した誓約書兼同意書に被告C及び同Eがそれぞれ署名し,これに立ち会った教頭らも署名のうえ,H及びIに手渡した。 (4) 平成12年3月28日以降の経過(甲30,34,39,原告本人,原告法定代理人I,被告A本人,同 C及び同Eがそれぞれ署名し,これに立ち会った教頭らも署名のうえ,H及びIに手渡した。 (4) 平成12年3月28日以降の経過(甲30,34,39,原告本人,原告法定代理人I,被告A本人,同D本人)上記誓約書兼同意書が交付された平成12年3月28日以降,原告は,被告A及び同Dから暴行等のいじめを受けることはなくなり,また,道ですれ違ったりしても声をかけられることもなくなった。もっとも,原告は,平成13年1月(2年生の3学期)ころから,本件中学校へ登校しなくなり,その後,平成14年3月本件中学校を卒業し,同年4月高等学校に進学したが,高校でも隔日毎にしか登校しないような状況が続いている。 なお,Iは,それまでの気苦労からか,平成12年4月18日ころ,吐き気,めまい等が生じ,自律神経失調症の診断を受けたが,治療の結果同月29日ころに症状は軽快した。 現在では,被告A及び同Dともその本人供述中で,原告に対する暴行等を行う意思はない旨を明言しており,原告もその本人供述中で,被告A及び同Dから暴行を受けるおそれは感じていない旨を供述しており,また,上記不登校についても,被告A及び同Dとは関係がない旨の供述をしている。 (5) 本件中学校が行ったいじめ防止対策及び指導(甲33の1~5,乙5~7,8の1・2,9~13,証人K,同U,同L)アいじめ問題に対する本件中学校の指導体制(乙5~7,8の1・2,11~13,証人K,同U,同L)本件中学校では,生徒指導部を設置し,各学年毎に生徒指導係の教諭を配置し,さらに,生徒指導全般を対象とした,校長,教頭,学年主任,生徒指導担当主任,生徒指導担当係の教諭及び養護教諭で構成される生徒指導委員会を設置して,毎週1回会 し,各学年毎に生徒指導係の教諭を配置し,さらに,生徒指導全般を対象とした,校長,教頭,学年主任,生徒指導担当主任,生徒指導担当係の教諭及び養護教諭で構成される生徒指導委員会を設置して,毎週1回会合し,いじめを始めとする校内の諸問題について検討,対応する体制が採られている。また,月1回の定例学年会議において,各クラスでの問題行動や気になる事柄を取り上げて協議し,その他,問題行動が起こった場合,臨時の学年会議を開いて対応することもなされている。 また,本件中学校では,過去の生徒指導の経験や事例等を元に,毎年4月に生徒指導関係ファイルを作成して全職員に配布し,共通理解を図る研修が行われている。さらに,生徒指導係の教諭が研修に参加して得られた情報や資料については,必要に応じて連絡,配布がなされている。 新1年生に対しては,毎年入学前の2月下旬から3月中旬にかけて,本件中学校3年の教諭全員が小学校に赴いて引き継ぎを行って,入学後の生徒指導の参考としている。また,各学期毎に各学期を振り返った反省アンケート,学年末には1年を振り返ってのアンケート等を生徒に対して行い,生徒指導の充実を図っている。その外にも,いじめを含めて生徒たちの生活に関する情報獲得のため,毎年6月及び11月の年2回,生徒に対して教育相談アンケートを行い,これを基に,担任教諭が放課後或いは昼食時間を利用して生徒1人ずつ全員と面談し,必要があれば再度面談を行う等の指導を行っている。さらには,例年,全学年で道徳の時間を使い,いじめ問題についての授業を行っている。 イ本件での具体的対応(ア) 小学校からの引き継ぎ(乙11,13,証人K,同L)原告らの学年についての小学校からの引き継ぎは,平成11年 いる。 イ本件での具体的対応(ア) 小学校からの引き継ぎ(乙11,13,証人K,同L)原告らの学年についての小学校からの引き継ぎは,平成11年3月中旬に,本件中学校第3学年担当教諭全員が小学校へ赴いて行ったが,原告らの学年の児童には問題行動が多かったことから,その引き継ぎは通常の年度と比較し3倍以上の時間を費やして行った。しかし,その際,小学校からは,原告がいじめられているとの報告はなかった。 (イ) 休み時間の巡回,トイレの立ち当番,授業中の巡回等(甲33の1~5,乙11,13,証人K,同L)原告らの学年は,喧嘩や悪ふざけが多く,また,グループ化する傾向が強く,平成11年度1学期(平成11年4月)当初から,生徒が教師の言うことを聞かなかったり,無視すること等があった。また,同年6月ころからは,生徒が,休み時間中にけんかをしたり,授業をさぼったり,学校内で菓子類を食べたりするようになり,2学期ころからは,授業中もクラスが平穏でなくなってきたり,男子生徒が学校内のトイレでたむろすること等が多くなった。 そこで,原告らの学年の担当教諭らは,早めに教室に行くようにし,また,休み時間の巡回,トイレの立ち番,授業中の巡視等を行った。休み時間の巡回については平成11年6月末から,トイレの立ち番,授業中の巡回については同年9月から開始した。トイレの立ち番については,本件中学校のトイレは中が見渡せる構造になっているが,個室についても教諭らが気をつけて観察し,おかしいと思ったらノックして中の様子を確認し,用のない生徒については直ちに追い出すようにしていた。また,1年生の教室の階のトイレの前には出来るだけ1学年担当の教師らが立つようにして つけて観察し,おかしいと思ったらノックして中の様子を確認し,用のない生徒については直ちに追い出すようにしていた。また,1年生の教室の階のトイレの前には出来るだけ1学年担当の教師らが立つようにしていた。さらに,教諭らは,授業中もトイレ内及び空き教室内を巡視し,鉄パイプ等凶器になりそうなものを生徒が隠しているのを発見したときは,直ちに没収していた。 しかし,被告A及び同Dらは,既に認定したとおり,見張り役を使って,教諭が巡回してきたときには,暴行等を中止するようにしていたこともあり,教諭が,生徒がトイレ内で暴行等がなされているのを現認したことはなかった。 (ウ) 原告,被告A及び同Dらに対する個別的対応・指導(甲30,乙11,13,証人K,同L,原告本人)K教諭は,上記認定のとおり,賭けトランプ事件及びN塾での暴行事件の後,被告Aに対して注意・指導し,また,被告CやIに事件について報告した他,上記賭けトランプ事件以降は特に原告の動向に注意するとともに,原告に対し,数回にわたり,誰かにいじめられている事実がないか確認したり,平成11年8月ころには原告の同級生であった訴外Xに対し,原告を守ってやるように頼んだり,また,2学期以降は毎月1ないし2回家庭訪問をする等していた。しかし,原告は,K教諭の問いかけにも明るく振る舞って何も答えず,また,Iからも原告が継続的にいじめられているとか殴られているとの訴えはなかった。 K教諭は,平成11年11月ころ,原告が被告A及び同Dとトイレで一緒にいるのを目撃したことから,原告が被告A及び同Dから脅されているのではないかと危惧し,クラスの生徒らに原告がいじめられたり,殴られたりするのを見たらすぐに連絡するように伝え,また,原 トイレで一緒にいるのを目撃したことから,原告が被告A及び同Dから脅されているのではないかと危惧し,クラスの生徒らに原告がいじめられたり,殴られたりするのを見たらすぐに連絡するように伝え,また,原告が所属していた野球部のV教諭を通して,同部員らに対し,原告がいじめなどに遭わないように見守り,何かあったら助けて欲しいこと,教師に連絡して欲しいことなどを伝えた。さらに,K教諭は,原告がいじめられているのではないかと学年の打合せ等で報告したため,他の教諭らにおいても,原告の教室前を重点的に巡視して原告と被告A及び同Dらが接触しないように配慮し,また,原告に対しては,トラブルの原因となるので余分な金銭を学校に持って来ないように指導した。 また,暴力行為・喫煙・指導不服従・器物損壊・授業放棄等の問題行動を多発させていた被告A及び同Dらに対しては,担任の教諭らが中心となって,これら問題行動が発生するたびに,放課後1,2時間かけて問題行動に至った原因や動機を聞き出して諭した上謝罪させたり,また,家庭訪問等により被告ら親にも連絡し,相手方がある場合には謝罪等をアドバイスするといった指導を根気よく続けた。 (エ) 2学期のいじめ問題教育(乙7,8の1・2,9~13,証人K,同U,同L)原告らの学年担当の教諭らは,原告らの学年については,いじめ問題教育を集中的に実施することが特に必要であると判断し,2学期後半(平成11年11月)ころから,道徳の時間(4時間)に,絵本やビデオの教材を使っていじめ問題について考えさせる授業を行い,また,その授業の前後にアンケートをとって,これに基づき指導を行った。もっとも,それら実施されたアンケート等によっても,原告が被告A及び同Dから暴行等のいじめを継続して受 ついて考えさせる授業を行い,また,その授業の前後にアンケートをとって,これに基づき指導を行った。もっとも,それら実施されたアンケート等によっても,原告が被告A及び同Dから暴行等のいじめを継続して受けているとの情報は得られなかった。 (オ) 平成12年1月(3学期)以降の対応(乙11,13,証人K,同L)原告らの学年担当の教諭らは,3学期から,トイレ付近の見回りを強化した。また,平成12年2月末ころ,被告A及び同Dらが生徒を殴ったり蹴ったりしているとの情報があったことから,下校指導も開始し,本件中学校から500メートル先のコンビニまで1学年担当の教諭が2人は立つようにした。 校長を始めとする本件中学校教諭らは,前記(2)のクのとおり,平成12年3月18日,原告が休み時間内に教室で被告A及び同Dから暴行を受けたことが発覚したことから,前記(3)のとおりの指導等を行った。また,校長は,同月28日,教育委員会に暴力事件のあったことを報告した。 2 争点(1)(被告A及び同Dが平成11年6月から同12年3月までの間に原告に対して行った加害行為の内容)について上記認定の事実によれば,被告A及び同Dが原告に対して行った加害行為の内容は,前記1の(2)のアないしクに認定したとおりであり,同アの賭けトランプ及びその後のN塾での暴行,同カの平成12年3月6日の暴行に関しては被告Dの関与はないものの,被告A及び同Dが共謀して,本件中学校の内外で原告に対し暴行等のいじめ行為を継続的に行ってきたことが明らかである。 3 争点(2)(被告Fの責任の有無―本件中学校の教諭らに,上記加害行為を予見し,防止すべき義務を怠った過失があるか。)について(1) 教師の注意義務 きたことが明らかである。 3 争点(2)(被告Fの責任の有無―本件中学校の教諭らに,上記加害行為を予見し,防止すべき義務を怠った過失があるか。)について(1) 教師の注意義務公立中学校の教員には学校における教育活動及びこれに密接に関連する生活関係における生徒の安全の確保に配慮すべき義務があり,特に,他の生徒の行為により生徒の生命,身体,精神,財産等に大きな悪影響ないし危害が及ぶおそれが現にあるようなときには,そのような悪影響ないし危害の発生を未然に防止するため,その事態に応じた適切な措置を講ずる義務(安全配慮義務)があるといわなければならない。 (2) 本件中学校教諭らの過失原告は,校長を始めとする本件中学校教諭ら及び教育委員会の被告A及び同Dに対する指導・監督,いじめ防止措置が不十分かつ不適切なものであったため,原告が被告A及び同Dから暴行等の継続的ないじめに遭っていたにもかかわらず,これを平成12年3月まで発見できずに漫然と放置したものであり,校長を始めとする本件中学校教諭ら,ひいてはその監督者である教育委員会に被告A及び同Dの原告に対する暴行等のいじめを予見し,これを防止する義務を怠った過失のあることは明らかであると主張する。 そこで,検討するに,確かに,被告A及び同Dの原告に対する暴行等のいじめの多くは,本件中学校内で,しかも,2学期以降はほぼ毎日といえるほど頻繁になされていたものであり,かつ,被告A及び同Dらに問題行動があることは1学期の時点で既に本件中学校教諭らにおいても認識していたうえ,原告が被告Aから賭けトランプに引き入れられ金銭を要求され,あるいはN塾で暴行を受けたこともIからの連絡で知っていたことからすれば,本件中学校教諭らにおいて,もっと早い時 おいても認識していたうえ,原告が被告Aから賭けトランプに引き入れられ金銭を要求され,あるいはN塾で暴行を受けたこともIからの連絡で知っていたことからすれば,本件中学校教諭らにおいて,もっと早い時点で原告に対するいじめの事実を発見し,これを防止するための適切な措置を取ることができなかったかとの疑念が生ずることは否定しがたいところである。 しかし,前記1で認定の事実によれば,本件中学校は,いじめ問題に対し,前記1の(5)のアのとおりの体制でこれに取り組み,とりわけ,原告らの学年については,生徒に問題行動が多いため,前記1の(5)のイのとおり,小学校からの引き継ぎに関しても他の学年に比べ3倍もの時間を費やしてこれを行い,また,2学期には原告らの学年に対してはいじめ問題教育を集中的に行い,あるいは,生徒らの問題行動を防止するために,休み時間の巡回やトイレの立ち番等を行い,また,問題行動を頻発する被告A及び同Dらに対しては,その都度指導を行い,また,いじめ被害を受けているのではないかと危惧された原告に対しても,K教諭が原告に直接問いかけたり,あるいは他の教諭や生徒を介してその動静に注意を払う等していたもので,本件中学校教諭らは,平成12年3月18日,原告が教室内で被告A及び同Dから暴行を受けたことが発覚するまでの間,必ずしも原告に対するいじめを漫然と放置しあるいはこれを見過ごしていたわけではないことが認められる。そして,それらK教諭らの問いかけに対して,原告自身いじめを打ち明けず,また,原告の母親Iにおいても原告がいじめに遭っているものとは気が付かなかったことや,被告A及び同Dらにおいては,本件中学校の教諭らの巡回等に対し見張り役を設けて,学校内における原告に対する暴行等の発見を困難にさせていたこと等を考え併せると,本件中学校教 は気が付かなかったことや,被告A及び同Dらにおいては,本件中学校の教諭らの巡回等に対し見張り役を設けて,学校内における原告に対する暴行等の発見を困難にさせていたこと等を考え併せると,本件中学校教諭らにおいて平成12年3月18日まで,原告に対する被告A及び同Dらの学校内における暴行を発見できなかったことをもって,本件中学校教諭らのいじめ防止措置が不十分,不適切なものであったと直ちに認めることはできない。また,原告が教室内で被告A及び同Dから暴行を受けたことが発覚してからは,校長を含む本件中学校教諭らの指導と各保護者らも含めた話し合いの結果,被告A及び同Dによる原告に対する謝罪や,被告C及び被告Eから原告に対する誓約書兼同意書の差し入れがなされ,それ以降は,被告A及び同Dらによる原告に対する暴行等のいじめは行われなくなったものであり,本件中学校教諭らの指導がその効を奏したことが認められる。以上の事実を総合すると,校長を始めとする本件中学校教諭らが行ってきた被告A及び同Dに対する指導・監督,いじめ防止措置が,不十分・不適切なものであったとまでは認めることができない。 なお,原告は,本件中学校教諭らの指導に従わず,問題行動を繰り返していた被告A及び同Dに対しては,他の生徒らの安全を守るためにも,出席停止措置といった厳然たる措置をなすべきであったとも主張するが,出席停止という措置が当該生徒の教育を受ける権利を奪う側面を有することにも照らせば,その行使は慎重になされるべきであり,本件において,本件中学校教諭らが,被告A及び同Dにつき,両名に対する個別指導を優先させて,出席停止の措置を行わなかったことが,不適切な指導・措置であったとはにわかには認めがたい。 (3) 以上の次第で,校長を始めとする本件中学校教諭,ひいてはその監督 に対する個別指導を優先させて,出席停止の措置を行わなかったことが,不適切な指導・措置であったとはにわかには認めがたい。 (3) 以上の次第で,校長を始めとする本件中学校教諭,ひいてはその監督者である教育委員会に,被告A及び同Dの原告に対する暴行等のいじめを予見し,これを防止する義務を怠った過失があるとする原告の主張はこれを認めることができない。 したがって,原告の被告Fに対する国家賠償法1条1項に基づく請求は,その余について判断するまでもなく理由がない。 4 争点(3)(原告の被った損害)について被告A及び同Dの原告に対する加害行為の内容は,既に認定したとおりであるところ(前記1の(2)のアないしク及び2参照),被告A及び同Dが不法行為者として,上記認定の加害行為によって原告が被った損害を賠償すべき責任のあることは,当事者間に争いがなく,また,その保護者である被告ら親についても,その指導・監督を怠った過失により,被告A及び同Dとともに,不法行為者として,被告A及び同Dの上記加害行為によって原告が被った損害を賠償する責任があることにつき,当事者間に争いはない。 そこで,原告が被告A及び同Dの上記加害行為により被った精神的苦痛につき検討するに,上記加害行為は被告A及び同Dによって,長期間にわたって執拗に繰り返されたものであり,これによって,原告は,自殺をしたいと考えるほどの苦痛を受けていたこと,被告A及び同Dから暴行等を受けるおそれがなくなった現在においてもなお,原告は被告A及び同Dに対して「死んでほしい。」との感情を抱いており,その受けた精神的苦痛の大きさが窺われることや,その他本件に現れた一切の事情を総合すると(なお,原告は,平成13年2月以降不登校となり,その後入学した高校においても ほしい。」との感情を抱いており,その受けた精神的苦痛の大きさが窺われることや,その他本件に現れた一切の事情を総合すると(なお,原告は,平成13年2月以降不登校となり,その後入学した高校においても隔日程度しか登校できない状況にあることが認められることは既に認定したとおりであるが,不登校が始まったのは被告A及び同Dによる暴行等を受けなくなって1年近く経過してからのことであり,また,これが,被告A及び同Dによる暴行等とは関係ないことを原告自身認める供述をしていることも既に認定のとおりであるから,上記不登校等が被告A及び同Dによる暴行等に起因するものとはにわかには認めることができない。),その慰謝料額は100万円と認めるのが相当である。 なお,上記加害行為のうち,平成11年6月7日ころの賭けトランプ,その後のN塾での暴行及び平成12年3月6日の暴行に関しては被告Dの関与はないものの,それ以外は,すべて被告A及び同Dが共謀してこれを行った継続的ないじめ行為であることからすれば,被告A及び同Dの各責任に格段の差があるとは認めれられないから,被告A,同D及び被告ら親は,各自,原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料として上記100万円を支払うべき義務があるものと認めれられる。 5 争点(4)(被告A及び同Dに対する差止請求の可否)原告は,今後も被告A及び同Dから暴行等のいじめを継続して受けるおそれがあるとして,その差止めを求めるが,上記1で認定の事実によれば,被告A及び同Dは,平成12年3月18日の教室での暴行を最後に,その後,現在に至るまで原告に対し暴行等の加害行為を行っておらず,今後も行う意思がないことを明言していること,原告も被告A及び同Dから暴行を受けるおそれを現在は感じていない旨供述していることからすると,今後,こ 至るまで原告に対し暴行等の加害行為を行っておらず,今後も行う意思がないことを明言していること,原告も被告A及び同Dから暴行を受けるおそれを現在は感じていない旨供述していることからすると,今後,これが継続されるおそれがあるとは認められない。 したがって,上記不法行為の差止めの必要性は認められないから,原告の差止請求は理由がない。 6 結論以上によれば,原告の本訴請求は,被告A,同D,同B,同C,同Eに対し,連帯して金100万円及びこれに対する,被告D,同Eについては不法行為の日の後である平成12年8月21日から,被告A,同B,同Cについては同月16日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の各支払いを求める限度において理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第4民事部裁判長裁判官上田昭典裁判官太田敬司裁判官島田環
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