平成13(ネ)135 損害賠償請求各控訴

裁判年月日・裁判所
平成13年9月19日 仙台高等裁判所
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判決文本文6,213 文字)

平成13年9月19日判決言渡平成13年(ネ)第135号損害賠償請求各控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成11年(ワ)第1649号平成13年2月22日判決言渡) 主文 1 第1審被告の控訴に基づき,原判決主文第1,2項を次のとおり変更する。 (1) 第1審被告は,第1審原告に対し,金1495万5589円及びこれに対する平成8年7月23日から支払いずみまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 第1審原告のその余の請求を棄却する。 2 第1審原告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを3分し,その1を第1審原告の,その余を第1審被告の各負担とする。 4 この判決は主文第1項(1)に限り,仮に執行することができる。 事実 第1 当事者の求めた裁判 1 第1審原告の控訴の趣旨(1) 原判決中第1審原告敗訴の部分を取り消す。 (2) 第1審被告は,第1審原告に対し,金2872万5211円及びこれに対する平成8年7月23日から支払いずみまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 訴訟費用は第1,2審とも第1審被告の負担とする。 2 第1審原告の控訴の趣旨に対する第1審被告の答弁(1) 第1審原告の本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は第1審原告の負担とする。 3 第1審被告の控訴の趣旨(1) 原判決中,第1審被告敗訴の部分を取り消す。 (1) 第1審原告の本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は第1審原告の負担とする。 3 第1審被告の控訴の趣旨(1) 原判決中,第1審被告敗訴の部分を取り消す。 (2) 第1審原告の請求を棄却する。 (3) 訴訟費用は第1,2審とも第1審原告の負担とする。 4 第1審被告の控訴の趣旨に対する第1審原告の答弁(1) 第1審被告の本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は第1審被告の負担とする。 第2 事案の概要 1 事案の概要本件は,原動機付自転車を運転中に交通事故により負傷した第1審原告が,加害車両を運転し,これを保有していた第1審被告に対し,自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)3条に基づき,当該交通事故により被った損害賠償として金4710万2937円及びこれに対する事故発生日の平成8年7月23日から支払いずみまで年5分の割合による遅延損害金を請求して提訴したところ,原審が,上記請求額のうち,金1837万7726円及びこれに対する平成8年7月23日から支払いずみまでの遅延損害金の支払いを求める限度で第1審原告の請求を認容したので,当事者双方が敗訴部分を不服として控訴した事案である。 2 争いのない事実,当事者の主張等本件における争いのない事実,争点は,次のとおり付加・訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」中の「1 争いのない事実」,「2 争点」(原判決1頁25行目から同5頁10行目まで)と同一であるから,これを引用する。 原判決3頁3,4行目の「53,111,213円」を「5711万1213円」と,同4頁末行の「主張 決1頁25行目から同5頁10行目まで)と同一であるから,これを引用する。 原判決3頁3,4行目の「53,111,213円」を「5711万1213円」と,同4頁末行の「主張している。」を「主張し,当審において新たに,第1審原告の後遺障害につき,自賠責調査事務所が,頸椎前方除圧固定術後に残存する左上肢知覚障害,脱力感等の症状があることをもって,局部に頑固な神経症状を残すものとして自賠責後遺障害第12級12号と判断している点につき,その症状の程度は第14級10号の「労働には差し支えないが,受傷部位には常時疼痛を残すもの」に該当するにすぎない,また,同事務所が,これと頸椎前方固定術による脊柱変形の後遺障害(第11級7号)とを合わせて併合第10級とした認定した判断は重きに失する,さらに第1審原告の後遺障害自体は時間の経過によって軽快ないし治癒するものである等主張する。」とそれぞれ改める。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,第1審原告の本訴請求は,第1審被告に対し,1495万5589円及びこれに対する平成8年7月23日から支払いずみまで年5分の割合による金員の支払いを求める限度で正当としてこれを認容すべきであると判断する。その理由は,次のとおり付加・訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する判断」(原判決5頁11行目から同10頁24行目まで)と同一であるから,これを引用する。 (1) 原判決5頁12行目から同15行目までを,次のとおり改める。 「1 前記争いのない事実,証拠(原審及び当審における第1審原告本人,甲1ないし5, 原判決5頁12行目から同15行目までを,次のとおり改める。 「1 前記争いのない事実,証拠(原審及び当審における第1審原告本人,甲1ないし5,7ないし11,12の1,13,14,15の1ないし4,16,乙2の6ないし9,13,17,4の2,5の1ないし3)並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。」(2) 原判決5頁22行目の「平成7年4月」を「平成7年5月」と,同6頁6行目の「A町方面からB丁目方面に向かう」を「B丁目方面からA町方面に向かう」とそれぞれ改め,同7頁1,2行目を次のとおり改める。 「 第1審原告は,上記受傷後,次第に症状が悪化し,右上肢挙上不可能となり,さらに四肢脱力,両上肢挙上不可能,両手握力低下等の症状が認められるようになったため,平成9年4月9日に国立仙台病院脳神経外科で第5,6頸椎前方除圧固定術を受けた。その結果,両上肢挙上可能となったが,頭部疼痛,脱力感は依然として残存していた。平成10年7月18日付けの同病院脳神経外科医師Cの診断結果によると,第1審原告にはMRI所見により,頸椎椎間板ヘルニアが認められ,脊髄が圧迫されているとされ,同人の自覚症状としては,頸椎付近の触覚,痛覚の低下,左上腕二頭筋等の反射の低 板ヘルニアが認められ,脊髄が圧迫されているとされ,同人の自覚症状としては,頸椎付近の触覚,痛覚の低下,左上腕二頭筋等の反射の低下,頸椎付近の筋力低下,頸部の運動制限(5割程度低下)が認められるとされた。自賠責調査事務所は,平成11年2月15日,第1審原告の後遺障害につき,「前記頸椎前方固定術について脊柱に変形を残すものとして後遺障害第11級7号と,同手術後残存した左上肢知覚障害,脱力感等の症状があることをもって,局部に頑固な神経症状を残すものとして第12級12号と各判断し,両後遺障害を合わせて併合第10級と判断した。 第1審原告は,その後も平成11年5月になって,首の動きが良くないため,東京医科大学病院整形外科で診察を受け,同月25日付けの同病院整形外科医師Dの診断結果によれば,頸椎の可動域が前屈20度,後屈0度,左右屈20度,左右回旋20度と制限されており,頸椎の不橈性が認められ,改善のためリハビリが必要であるとされている。また,第1審原告は,現在も首が回しにくく,雨の日などに首が痛んだり,重いものを持つ作業には困難を伴うというような自覚症状を訴えている。もっとも,第1審原告は現在リハビリのための通院はしていない。 第1審被告は うというような自覚症状を訴えている。もっとも,第1審原告は現在リハビリのための通院はしていない。 第1審被告は,上記自賠責調査事務所が,頸椎前方除圧固定術後に残存する左上肢知覚障害,脱力感等の症状をもって局部に頑固な神経症状を残すものとして第12級12号と判断したが,その症状の程度は,第14級10号に該当するにすぎない,また,頸椎前方固定術による後遺障害第11級7号と合わせて併合第10級とした同事務所の判断は重きに失する,さらに第1審原告の後遺障害自体も時間の経過によって軽快ないし治癒するものである旨主張する。 しかしながら,上記認定の事実によれば,第1審原告の後遺障害である,頸椎椎間板ヘルニア,及びそれによる脊髄の圧迫はMRI所見によっても認められる身体組織の障害というべきであり,また,頸椎の可動域の制限や時によって生じる疼痛も上記機能障害に基づくものと認められるうえ,第1審原告には重いものを持つことが困難である等の労働をするうえでの障害も生じているのであるから,これらを総合して自賠責後遺障害併合第10級とした自賠責調査事務所の判断が重きに失するということはできない。また,第1審原告の後遺障害が時間の経過によって軽快ないし治癒するものである とした自賠責調査事務所の判断が重きに失するということはできない。また,第1審原告の後遺障害が時間の経過によって軽快ないし治癒するものであると認めるに足りる証拠もない。結局,第1審被告のこの点についての主張は採用できない。 なお,第1審被告が当審において提出した乙6(医師Eの意見書)中には,第1審原告の脊椎変形の後遺障害は単なる変形障害であり,労働能力喪失期間は認められない,その神経症状は第14級10号程度であり,労働能力喪失期間は手術後3年程度であるとする,第1審被告の主張に副う部分がある。しかしながら,同意見書は,第1審原告を直接診断せず,また,MRIやレントゲンによる写真等も参照した形跡がなく,その信頼性に疑問があり,たやすく採用することはできない。」(3) 原判決7頁6行目から同10行目までを,次のとおり改める。 「(8) 第1審原告は,平成11年3月24日東北学院大学卒業後,人文知識,国際業務という在留資格で在留許可を受けており,現時点での在留期間は2001年3月25日から2004年3月24日までとなっている。 第1審原告は,平成11年3月に同大学を卒業後,茨城県の野菜輸出 3月24日までとなっている。 第1審原告は,平成11年3月に同大学を卒業後,茨城県の野菜輸出入関係の会社に就職し,同社の工場で働いていたが短期間で辞めて,平成11年8月ころから東京都品川区内のF株式会社に就職し,輸入したテープ等の商品の入った荷物の運搬,上げ下ろし,在庫管理等の仕事に従事し,月額25万円の給料(甲11)を得ている。また,同社では,会社の規定に従い年2回賞与が支払われることになっているが,現在のところは支払われていない。 第1審原告は,現在,肩書住所地において,中国籍の妻と同人との間の子1人と生活し,将来は永住権を得て,できれば日本に帰化したいと希望している。一方,第1審原告は,来日後8年近く日本に滞在しているが,日本語による会話は堪能とはいえず,日本語の理解力は不十分であり,また,日本で大学の卒業資格を得てはいるが,格別の専門的な技能や知識を有しているとまでは認められない。」(4) 原判決9頁14行目から25行目までを次のとおり改める。 「(8) 傷害慰謝料 知識を有しているとまでは認められない。」(4) 原判決9頁14行目から25行目までを次のとおり改める。 「(8) 傷害慰謝料前記事実関係によれば,第1審原告は,本件事故により,頭部外傷,頸椎捻挫,頸椎椎間板ヘルニア,全身打撲の傷害を被り,入院延べ2か月,通院1年7か月の治療を要したことが認められ,その傷害の内容,程度に照らせば,その傷害慰謝料は200万円が相当である。 (9) 逸失利益について前記事実関係によれば,第1審原告は,労働能力の27パーセントを喪失したこと,今後,在留期間を更新し,できれば永住許可をとるなどして,将来にわたって所得水準の高い日本で働いて生活することを希望していること,また,第1審原告の生活歴等からみてその蓋然性の高いことが認められる。 もっとも,第1審原告の今後の収入を検討するにあたっては,前記事実関係のとおり,日本の大学の卒業資格を有しているとはいえ,格別の専門的な技能や知識を有しているとは認められず,また,日本語の会話能力は未熟であり,専門性 しているとはいえ,格別の専門的な技能や知識を有しているとは認められず,また,日本語の会話能力は未熟であり,専門性を要する業務に就くことは容易ではないと思料されるところ,実際にも,単純作業に近い作業現場での労働に従事した実績しかないことを考慮すると,形式的に大学卒業者の平均年収を根拠に逸失利益を算出することは相当ではない。 したがって,第1審原告の逸失利益を算定するに当たっては,賃金センサス平成8年男子大学卒年齢平均680万9600円から2割を減じた額を基本として,平成11年3月24日の大学卒業時から67歳までの33年間につきライプニッツ係数16. 0025を用いて逸失利益を算出すべきである。そうすると,第1審原告の逸失利益は2353万7654円となる。 (計算式)6,809,600×0.8×0.27×16.0025=23,537,654円」(5) 原判決10頁8,9行目の「A町方面からB丁目方面に向かう」を「B丁目方面からA町方面に向かう」と改め,同17行目から24行目までを次のとおり改める。 「(12) 弁護士費用について 面に向かう」を「B丁目方面からA町方面に向かう」と改め,同17行目から24行目までを次のとおり改める。 「(12) 弁護士費用について前記(1)ないし(10)のとおり認められる損害額合計3200万9874円に前記治療費172万4219円を加えた損害の合計は3373万4093円であるのに対し,そこから前記(11)の過失相殺による30パーセント分を控除すると2361万3865円が残り,そこからさらに既払分1000万8276円を控除すると1360万5589円が残る。 そうすると,上記1360万5589円の10パーセント以内である135万円を本件と相当因果関係ある弁護士費用としての損害と認めることができる。 (13) 第1審原告の被った損害額第1審原告が本件交通事故により被った損害額の合計は前記(12)に算出した1360万5589円に弁護士費用135万円を加算した合計1495万5589円となる。」 2 以上によれば,第1審原告の本訴請求は,第1審被告に対して1495万5589円及びこれに対する事故発生日である平成8年7月23日から支払いず 算した合計1495万5589円となる。」 2 以上によれば,第1審原告の本訴請求は,第1審被告に対して1495万5589円及びこれに対する事故発生日である平成8年7月23日から支払いずみまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で認容すべきであり,その余は失当として棄却すべきであるから,第1審被告の控訴に基づきこれと一部異なる原判決をこの趣旨に変更し,第1審原告の本件控訴は理由がないから棄却することとする。 よって,訴訟費用の負担につき,民事訴訟法67条2項,64条,61条を適用し,仮執行の宣言につき,同法259条1項を適用して,主文のとおり判決する。 仙台高等裁判所第三民事部裁判長裁判官喜多村治雄裁判官小林崇裁判官片瀬敏寿

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