【DRY-RUN】主 文 本件控訴はいずれもこれを棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人前堀政幸の控訴趣意第一点について 被告人両名がBと共謀の下に原判示第一の(一)及び第二の
主文 本件控訴はいずれもこれを棄却する。 理由 被告人Aの弁護人前堀政幸の控訴趣意第一点について被告人両名がBと共謀の下に原判示第一の(一)及び第二の(一)掲記の通り行為を分担したことは原判決挙示の証拠によつて優にこれを認定するに足り、所論を斟酌しながら記録を精査しても原審の右認定に誤りがあるとは認められない。そうして、共謀者間において、事実行為の分担の面で、従たる地位にあつたか主たる地位にあつたかということは共謀共同正犯の成否に影響するものではないので、判決においてこれを判示するを要しないものであり、原審もまたこれを判示していないのであるから、被告人Aが従たる地位にあつたことを主張して原審の事実認定が誤つていると主張する所論はこれを採用することができない。 同第二点及び控訴趣意補正書第二項について<要旨第一>(イ) 日本専売公社法第一八条第一項によれば、同公社の役員及び職員は法令に依り公務に従事する職員とみ</要旨第一>なされるから、同公社が刑法第一五五条の公務所に該当することは同法第七条によつて明らかであつて、所論(二)記載の各規定の存在は右結論を左右するに足らない。 (ロ) そもそも、文書図画類の意味内容は、関係法令又は取引慣習等その使用せられた基盤を広く参酌して解釈決定をすべきものである。そして、たばこ専売法によれば、製造たばこの製造、輸入及び販売はもとよりたばこ種子の輸入、葉たばこ及び製造たばこ用巻紙の一手買取、輸入及び売渡の権能に至るまであげて国に専属するものとし(第二条)、この権能及びこれに伴う必要な事項は同法及び日本専売公社法の定めるところにより日本専売公社に行わせることとし(第三条)、製造たばこは右公社でなければ製造できず(第二七条)、その販売は公社又はその指定した 能及びこれに伴う必要な事項は同法及び日本専売公社法の定めるところにより日本専売公社に行わせることとし(第三条)、製造たばこは右公社でなければ製造できず(第二七条)、その販売は公社又はその指定した小売人でなければ販売することができないものとし(第二九条)その違反に対しては刑罰を以て臨む(第七一条)ほか、さらに違反事件につき国税犯則取締法の規定をも準用することとすると共に(第七九条)、製造たばこの外箱の規格図柄並に証票を一定し(昭和一一年九月一九日大蔵大臣決裁、明治三九年大蔵省令第八〇四号並に日本専売公社法施行法第三条参照)、以て税収確保の見地よりこれが密造密売を防止し公社製品の信用保持につとめていることを看取することができる。ところで、原判決認定事実によれば、<要旨第二>被告人等は共謀のうえ真正な製造たばこ「光」の外箱と同様な図柄および「日本専売公社」なる文字その他所</要旨第二>要の事項を印刷したというのであつて、たばこ専売法における右のような基盤に照して本件「光」の外箱における表示を総体的に観察するときは、これを以て右公社の製造にかかる製造たばこ「光」すなわち合法的な専売品であることを証明する意思を表示した図画であると解するを相当とし、所論のような美術的効果を否定できないとしても、単にそれだけのものにすぎないということができないから、この点よりして刑法第一五五条第一項の図画当らないとする所論は採用することができない。 (ハ) 所論旅行者外食券の偽造が軽い同条第三項によつて処断せられたのは公務所又は公務員の印章もしくは署名の不正使用又はその偽造印章もしくは署名の不正使用がなかつたからであつて(このことは原審の事実認定及びその挙示の証拠によつて明らかであり、また、当時正規の外食券に発給官庁の印章もしくは署名のなかつたことはその様式を 偽造印章もしくは署名の不正使用がなかつたからであつて(このことは原審の事実認定及びその挙示の証拠によつて明らかであり、また、当時正規の外食券に発給官庁の印章もしくは署名のなかつたことはその様式を規定した農林省告示「食糧管理法の施行に関する件」によつて明瞭である)、文書の真正に対する公の信用を保護しようとする刑法の立場からすれば、特に信用度の高かるべき印章もしくは署名あるものの偽造とこれなきものの偽造との間にこそ刑の軽重を設けるべきであり、その文書の内容が如何なる事項に関するかによつて差等を設けるべきでないとするのが当然であつて、旅行者外食券に対する適条との比較権衡を以て「光」外箱の偽造に対する原審の法令適用を非難する所論は採用することはできない。 (ニ) なお、被告人は日本専売公社の署名を偽造し前示のような意思表示を含む図画を偽造したものであつて、単にその印章又は署名を偽造したにとどまるものではないから、これに対し印章又は署名の偽造もしくは不正使用のみにかかる刑法第一六五条又は第一六七条第一項を適用すべしという所論もまた排斥を免れない。 <要旨第三>(ホ) 次に、たばこ専売法第六五条の二が製造たばこの包装(製造たばこの包装に使用する目的を以て印刷さ</要旨第三>れた紙を含む)の無許可製造を禁止し、同法第七一条がその違反に対して刑罰を規定したけれども、右は被告人の本件行為後の施行にかかり、ただちにこれを被告人に適用できないのみならず、右法条は、製造たばこの需給の円滑化と取締の強化に伴い粗悪稚拙な密造たばこが一般から顧みられなくなつたこと及び摘発の危険が増大したこと等の理由により、密造品は多く公社の製品を装うに至り公社製品の信用に重大な影響を及ぼすようになつたので、これが取締の迅速を期し併せて国税犯則取締法による処理を可能ならしめるた 発の危険が増大したこと等の理由により、密造品は多く公社の製品を装うに至り公社製品の信用に重大な影響を及ぼすようになつたので、これが取締の迅速を期し併せて国税犯則取締法による処理を可能ならしめるために設けられたものであつて、公文書の真正に対する公の信用を保護しようとする刑法第一五五条とその目的を異にし、その取締の対象となる行為の範囲が同一でないから、たばこ専売法の右規定に該当するの故を以て刑法第一五五条の適用がないということは許されないのみならず、また右規定の施行前においては刑法第一五五条第一項による取締のらち外に放任されていたものということもできない。 <要旨第四>(ヘ) 最後に、所論は被告人の右所為は日本専売公社法第七条第四八条に該当するだけであると主張するけれ</要旨第四>ども、同条は日本専売公社に名称の独占使用権を与えこれを保護しようとするものであつて、もつぱら自己の名称に用いたという案件に適用されるべきものであるが、物件が日本専売公社製造にかかるものであるということを表示したという本件に適用はない次第であつてその保護法益を異にする刑法第一五五条第一項の適用を妨げるものではない。所論はいずれもその理由がない。 同第三点及び控訴趣意補正書第三項並に被告人Cの弁護人吉川信太郎の控訴趣意について。 量刑に関する各所論に鑑み記録を精査しても被告人両名に対する原審の科刑が重すぎるとは認められない。 よつて刑事訴訟法第三九六条に則り主文のように判決をする。 (裁判長判事荻野益三郎判事梶田幸治判事井関照夫)
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