⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和59(あ)1520 業務上過失致死

昭和59(あ)1520 業務上過失致死

裁判所

昭和60年4月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

293 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人熊谷康一の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被害車両が一時停止標識等に従つて一時停止しなかつたとしても、被告人の過失は否定されず、また、右過失及び結果の重大性等に照らすと、原判決の量刑が不当であるとはいえないから、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六〇年四月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る