【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人五井節蔵の上告趣意(後記)について。 第一点所論のAに対する検察官作成の供述調書は、これを証拠とすることに被告
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人五井節蔵の上告趣意(後記)について。 第一点所論のAに対する検察官作成の供述調書は、これを証拠とすることに被告人は同意したものであるから、右調書の証拠能力のないことを前提とする所論は採用し難く、第二点は事実誤認の主張であり(事実誤認の事由が適法な上告理由とならないことについては当裁判所数次の判例参照)第三点も亦刑訴四〇五条所定の適法な上告理由に該らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三九六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官竹原精太郎出席昭和二八年一〇月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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