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昭和23(ク)38 財産分与並扶養料請求事件の決定に対する抗告事件につきなした決定に対する抗告

裁判所

昭和23年12月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和23(ラ)70

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411 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所に対する抗告申立は、民訴応急措置法第七条に定める抗告のように、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第五号同年同月一〇日決定参照)。しかるに本件抗告は、原決定においてした憲法上の判断の不当を理由とするものでないこと抗告申立書により明かであるから、右の法条に該当するものではなく、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた規定は存在しないから、本件抗告は不適法たるを免れい。よつて、これを却下すべきものとし、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和二三年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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