昭和28(あ)984 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人井出諦一郎の上告趣意について、  第一点は単なる法令違反の主

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判決文本文484 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人井出諦一郎の上告趣意について、第一点は単なる法令違反の主張、第二点は控訴趣意として主張されず従つて原判決が判断を示していない事項についての判例違反の主張(第一審判決挙示の証拠によれば、本件におけるAに対する出資並びにB外二名に対する貸金は本件教区のための業務として同教区の計算においてなされたものではなく、これらの出資や貸金からの利益金等を被告人等が取得する意図のもとになされたものと見られるのであるから、本件は所論引用の大審院判例によつても背任罪ではなく、業務上横領罪の成立すべき場合である)、第三点は単なる事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和三〇年一〇月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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