裁判所
昭和30年7月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 岐阜地方裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 申立人等の本件特別抗告申立の理由は末尾添附の書面記載のとおりである。職権により調査すると、本件被疑者は本年五月二一日留置の必要事由消滅により処分留保のまま釈放され、同人に対する昭和三〇年五月一二日岐阜地方裁判所裁判官堀川信雄発付の本件勾留状は、同日失効したことが明らかである。それ故、右勾留状の効力を争うことは、もはや本件手続においてはその利益がなくなつたものというべく、本件特別抗告は採用できない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。右は全裁判官一致の意見である。昭和三〇年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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