昭和32(オ)372 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年1月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を名古屋高等裁判所に差戻す。          理    由  上告代理人加藤謹治の上告理由第三点について。  原審は、所論紡毛ジヤージ五〇反

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判決文本文502 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差戻す。 理由 上告代理人加藤謹治の上告理由第三点について。 原審は、所論紡毛ジヤージ五〇反の売買につき売主たる上告人の履行遅滞による買主被上告人の損害賠償請求権の成立を認め、該損害賠償債権を以てする被上告人の上告人に対する相殺の抗弁を認容している。しかしながら、双務契約たる右売買につき、同時履行の関係を排すべき特段の事実の認定なき本件において、被上告人より所論付遅滞の主張立証がなされないままに、ただ売主たる上告人が約定の履行期を徒過延引し、売渡物件の引渡をなさないことのみにより卒然その履行遅滞を判断した原判決は、右の点について審理を尽さず理由不備の違法あるものといわねばならない。この点を指摘する論旨は理由がある。 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、原判決を破棄し、これを原審に差し戻すべく、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐裁判官高橋潔は、死亡につき署名押印することができない。 裁判長裁判官石坂修一- 1 -

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