【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告弁護人佐藤久四郎の上告趣意は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四 〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決及び原
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告弁護人佐藤久四郎の上告趣意は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決及び原判決は所論A外七名を実在せざるものと認定したことは明らかであるから、実在人としての所論判例違反の主張は前提を欠くものである)。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年六月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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