昭和25(オ)47 物件引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人菅野虎雄の上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりであつて、 当裁

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判決文本文755 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人代理人菅野虎雄の上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりであつて、当裁判所はこれに対し次のように判断する。 上告理由第一点について。 原審は、被上告人が本件ミシンをDから買受けた際右ミシンがDの所有であると信じたことにつき過失のなかつたことを、所論のように、Dの云うがままその言を信じたことによつて判断したものではなく、論旨に摘録する原審の認定した事実、殊に「当時被控訴人(上告人)は離郷して遠く京都市に在り、且つ家には被控訴人(上告人)の妹がいてかねてミシンを使用しており、右ミシンが被控訴人(上告人)の所有であるなどとは知る由もなく、D家の戸主であるDの買取り申出のことであるから戸主たる同人の所有と信じて買受け」た事実から被上告人の善意無過失を推断したものてあつて、その判断には違法と認むべきものはない。所論のように、被上告人の善意無過失を肯定するには必ずミシンの由来を探知したことを証拠によつて認定しなければならぬものではない。それ故、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 同第二点について。 上告人は、原審において、本件ミシンが盗品であること並びに上告人が盗難の時より二年内に占有者に対してその物の回復を請求したことを主張していない。従つて、原審がかかる事実の有無を判断しなかつたのは当然であつて、原判決には所論のような違法はない。 よつて本件上告を理由ないものと認め、民訴四〇一条九五条八九条に従い主文の- 1 -とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登 1 -とおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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